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更新日: 2021.06.10

被害を受けたら申請したい罹災証明書とは~発行基準から書き方など

被害を受けたら申請したい罹災証明書とは~発行基準から書き方など

自然災害などによって住居等に被害を受けたとき、公的支援を受けるためには罹災証明書が必要になります。本記事では、どんな場合に罹災証明書が発行されるか、罹災証明書を申請するにはどうすればいいか、申請書の書き方までを徹底解説します。

罹災証明書(り災証明書)とは

罹災証明書とは、自然災害や火災によって住宅が損壊する被害を受けた場合に、被害状況の調査に基づいて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などのように被害の程度を認定し、公的に証明する書類です。

提出する宛先は自治体によって異なりますが、形式は下記のような内容です。

罹災証明書 サンプル引用: 罹災証明書の統一様式|災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き【令和3年5月】|災害に係る住家の被害認定 : 防災情報のページ - 内閣府

罹災者に対してはさまざまな支援制度がありますが、支援を受けるためには罹災証明書が必要となります。保険を請求する際にも必要になることが多いので、被害を受けたら早めに申請しておきたいところです。

罹災証明書の対象となる災害

罹災証明書が発行される対象となる災害は国や県が指定した災害であり、自治体によって異なる可能性があります。

一般的には災害対策基本法第2条第1項に定める災害が指定されています。具体的には、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象、大規模な火事、爆発などです。

なお、ほとんどの自治体では火災の場合は消防署で、火災以外の災害については市区町村役場で罹災証明書が発行されます。

罹災証明書の対象となる被害

罹災証明書が発行されるのは原則として人の住居が損壊した場合です。しかし、自治体によっては被災した住民の人的被害や農業用施設・設備の被害も対象にしているところがあります。以下、具体的にみていきましょう。

家屋建物の被害

罹災証明書の対象となる家屋建物は、「住家」です。住家(じゅうか)とは、持ち家か賃貸かを問わず人が居住している家屋建物を意味します。倉庫やカーポート、人が居住していない事務所や店舗などは対象になりません。

住家のうち、調査した上で被害が認定されたものについて罹災証明書が発行されます。被害の程度については「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」「全焼」「半焼」などがあります。それぞれの認定基準は以下のとおりです。

全壊

  • 全部が倒壊した場合
  • 損壊が甚だしく、補修しても元通りに居住することが困難な場合
  • 損壊した部分の床面積が住家全体の70%以上に達した場合
  • 住家の主要な要素の経済的損害が住家全体の50%以上に達した場合

大規模半壊

  • 損壊が甚だしく、大規模な補修をしなければ元通りに居住することが困難な場合
  • 損壊した部分の床面積が住家全体の50%以上70%未満の場合
  • 住家の主要な要素の経済的損害が住家全体の40%以上50%未満の場合

半壊

  • 損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに居住できる場合
  • 損壊した部分の床面積が住家全体の20%以上50%未満の場合
  • 住家の主要な要素の経済的損害が住家全体の20%以上40%未満の場合

一部損壊

  • 全壊・半壊に至らない程度の損壊で、補修を必要とする場合
  • 損壊した部分の床面積が住家全体の20%未満の場合
  • 住家の主要な要素の経済的損害が住家全体の20%未満の場合

床上浸水

  • 住家の床より上に浸水した場合
  • 土砂などが流れ込んだことにより一時的に居住することができない場合

床下浸水

  • 床上浸水に至らない程度に浸水した場合

全焼

  • 火災によって住家が「全壊」の程度に損壊した場合

半焼

  • 火災によって住家が「半壊」の程度に損壊した場合

人的被害

多くの自治体では罹災証明書の対象を住家の被害に限っていますが、一部の自治体では被災した人の「死者」「行方不明」「重傷」「軽傷」などの人的被害も対象に加えています。それぞれの認定基準は以下のとおりです。

死者

その災害が原因で死亡した場合で、かつ死体を確認した場合。死体を確認することができない場合は死亡したことが確実と認められる場合。

行方不明

その災害が原因で所在不明となった場合で、かつ死亡の疑いがある場合

重傷

その災害が原因で負傷した場合で、加療1ヶ月以上を要する見込みである場合

軽傷

その災害が原因で負傷した場合で、加療1ヶ月未満で治癒が見込まれる場合

農業用施設・設備の被害

農業用施設や設備は「住家」には該当しませんが、一部の自治体では災害によって損壊した農業用施設や設備の復旧のための支援制度を設けています。

多くの場合は「農業用罹災証明書」を発行して、農業協同組合や日本政策金融公庫の融資制度を活用できるようにしています。

農業用罹災証明書の発行を受けるためにも、通常の罹災証明書の場合と同様に調査を受けて、被害の程度の認定を受ける必要があります。

罹災証明書の申請期限

自治体によって申請期限はまちまちです。災害のときから3ヶ月としているところが多いですが、1ヶ月程度のところもあれば6ヶ月以上のところもあります。また、災害の規模によっては申請期限が延長されることもあります。

自治体のホームページや市報などで申請期限が広報される場合が多いので、確認しておきましょう。

申請期限を過ぎると罹災証明書の発行を受けることができず、支援が受けられなくなります。やむを得ない事情によって期限内に申請できなかった場合は救済措置が認められることもありますが、基本的には期限内に申請するようにしましょう。

罹災証明書発行の流れ

実際に罹災証明書の発行を受けるためにはどうすればいいのか、その流れをみていきましょう。

罹災証明書発行の申請

台風、豪雨、洪水、地震、津波などの自然災害によって被災した場合は、市区町村の担当部署に発行申請をします。火災の場合は被災した場所を管轄する消防署へ発行申請をするのが一般的です。ただし、自治体によっては異なる場合もあるので事前に確認しておきましょう。

罹災証明書の発行申請は被災した住家の居住者または所有者が行うことになっています。第三者が代理人として申請する場合は委任状が必要です。被災者と同一世帯の方や三親等以内の親族、法定代理人などによる申請は委任状が不要な自治体も多いですが、その場合は戸籍謄本や住民票など被災者との関係が分かる書類が必要です。

調査員による現地調査

罹災証明書の発行を申請すると、調査員による現地調査が行われます。

調査は内閣府が定めた方法に従って行われますが、通常は家屋建物の外観を目視することによって損壊の程度を把握し、傾きを計測する程度です。

ただ、外観を目視しただけでは分からない被害が家屋建物の内部に発生している場合もあります。その場合は、被災者からの申し出によって内部の調査も行われます。

罹災証明書発行

現地調査を受けた場合は、市区町村の担当職員等が内閣府の被害認定基準の運用指針に従って被害の程度を認定した上、罹災証明書を発行します。

発行されるまでは現地調査から最低1週間はかかります。災害の規模が大きい場合は自治体も多忙になります。さらに自治体の庁舎も被災する場合もあります。そういった場合には発行までに期間を要します。1ヶ月以上、場合によっては2~3ヶ月かかることもあります。

発行された罹災証明書には、「全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊」「床上浸水・床下浸水」「全焼・半焼」など被害の程度の認定結果が記載されます。認定結果に納得できない場合は不服を申し立てることができます。その結果、再調査してもらえる場合もあります。

罹災届出証明書

上記のとおり、罹災証明書が発行されるまでには期間がかかります。その間、支援を申し込むこともできず、保険金を請求するのが遅れてしまうこともあります。急を要する場合は、「罹災届出証明書」の発行を申請しましょう。

罹災届出証明書とは、罹災証明書の発行を申請したことを証明する書類です。各種支援の申込や保険金の請求などは、罹災届出証明書を提出することで受け付けてもらえる場合も多くあります。

罹災届出証明書は、即日、無料で発行してもらえます。罹災証明書の発行を申請する際に、発行時期の見込みを聞いておき、必要があれば罹災届出証明書も活用しましょう。

罹災証明書の申請に必要なもの

罹災証明書を申請する際には、以下のものが必要になります。

罹災証明交付申請書

市区町村の担当部署に備え置いてありますが、ホームページからダウンロードできる場合はそれを使用することもできます。市区町村によって書式が異なるため、必ず申請する市区町村のホームページで確認してください。

被害状況が確認できる写真

被害を受けた家屋建物の状況を自分で撮影した写真を持参します。適切な認定を受けるためには、できる限り被害状況が分かりやすい写真を準備しましょう。外観だけでは被害状況が分かりにくい場合は、内部も撮影する必要があります。ただし、倒壊の恐れがある場合は無理に内部に入らないようにしましょう。

身分証明書

本人確認のために必要です。運転免許証、パスポート、健康保険証などを持参しましょう。

その他、自治体によって必要なものを指示される場合があります。事前に市区町村の担当部署に連絡するか、ホームページなどで確認しておきましょう。身分証明書などが消失して持参できない場合は、事前に連絡して相談しておいたほうが良いでしょう。

罹災証明書の申請書の書き方

市区町村ごとに申請書の書式が異なるので、まずは申請先の市区町村の申請書を入手しましょう。

ただ、記載する項目はどこの市区町村の書式でも概ね共通しています。主な記載項目の書き方は以下のとおりです。

[罹災証明書の一例(仙台市の場合)]

罹災(届出)証明申請書 仙台市引用:火災以外の災害による「罹災証明書」・「罹災届出証明書」について|仙台市

申請者住所

現住所を記載します。被害を受けた家屋建物と別の場所に住んでいる場合は、現在住んでいるところを記載しましょう。

申請者氏名

通常は世帯主名を記載し、押印します。印鑑は認め印で構いません。

り災場所

被害を受けた家屋建物の場所を記載します。マンションやアパートなどの集合住宅の場合は部屋番号まで記載することが必要です。

り災理由

台風・地震・火災など、どんな災害によって被害を受けたのかを記載します。

理由、届出先等

何に使用するのか、どこに提出するのかを記載します。例えば、保険金を請求する場合は「保険金請求のため」という文言と保険会社名を記載しましょう。

まとめ

今まで災害で住居などに被害を受けた経験がない方の中には、罹災証明書のことを知らない方も多いことが予想されます。いざ被災した場合には、期限内に罹災証明書を申請しないと各種支援を受けられなかったり、保険金の請求が難しくなり、復旧するのが大変になってしまいます。大変な時ではありますが、期限を確認し、必ず期限内に申請するようにしましょう。

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RENOSYマガジン編集部

「不動産やお金の疑問をわかりやすく解決するメディア」を掲げ、本当にためになる情報の提供を目指すRENOSYマガジン編集部。税理士やファイナンシャルプランナーの人たちと共に、中立・客観的な視点で「不動産とお金」を解説、読んでいる人が自分の意思で選択できるように日々活動している。

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