【確定申告】15種類の所得控除の控除額と計算方法、知っておきたい豆知識
年収2,000万円以下のサラリーマンでも、不動産投資による所得が年間20万円を超えるなど、給与以外の所得が20万円超になると確定申告が必要になります。 確定申告をする際には、「所得控除」によって一定の金額を所得額から差し引くことができます。そうすることで納めるべき所得税が安くなり、場合によっては会社の給料から源泉徴収された所得税の一部が還付という形で戻ってくることもあります。
今回は15種類ある所得控除のすべてについて控除額や計算方法を解説し、その他知っておきたい豆知識もご紹介します。 サラリーマンの場合、年末調整で受けられる控除もあります。
CONTENTS目次
所得控除とは?
所得控除には、以下の15種類があります。
所得控除の種類
所得控除の種類は多岐にわたりますが、自分に該当する項目があれば漏れなく申告しないと、本来納める必要のない所得税を納めることになってしまいます。
大きく分けて配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの「人的控除」と、雑損控除、医療費控除、生命保険料控除や寄附金控除などの「物的控除」があります。
以下の15種類の所得控除を正確に理解して、適切に確定申告を行い、過不足のない所得税を納めるようにしましょう。
基礎控除
納税者に適用される基礎的な所得控除として、基礎控除というものがあります。
概要
基礎控除とは、所得が2,500万円以下の場合に一定の金額を差し引くものです。
所得が基礎控除額(最大48万円)を下回っている場合には所得税は発生しませんが、不動産所得が20万円を超えている場合は基礎控除額を下回っていても確定申告が必要になります。
要件
合計所得金額が2,500万円以下であること。
控除額
納税者の合計所得金額に応じて控除額が異なります。
納税者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※令和元年分以前の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円。
控除額の計算方法
上記のとおり、所得に応じて控除額が決まっています。
控除を受けるための手続き
確定申告書の「基礎控除」の欄に控除額を記入します。
なお、給与収入がある場合は年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」に必要事項を記入し、勤務先に提出します。不動産所得は「給与所得以外の所得の合計額」の欄に記載しましょう。
雑損控除
所得があっても、何らかの事情で財産的な損害を受けると所得税を納めることが厳しくなります。自分に責任のない原因で損害を受けた場合に一定の金額を所得から控除できるものとして「雑損控除」があります。
概要
雑損控除とは、災害や盗難、横領によって「生活に通常必要な資産」について財産上の損害を受けた場合に一定の金額を所得から控除することができるものです。損害の原因は自然災害、火災、害虫などによる災害、盗難、横領の5種類に限られており、詐欺や恐喝による損害は含まれません。
雑損控除は、ほかの所得控除よりも優先して適用することとされています。
また、その年の所得合計額が1,000万円以下の人には「災害減免法による所得税の軽減免除」もあります。この軽減免除制度か雑損控除のどちらか有利な方を選んで適用を受けることができます。いずれにしても、災害により損害を受けた際には地方自治体が発行する「罹災証明書」を取得しておきましょう。
要件
損害を受けた資産が次のいずれかの人の所有するものであること。
- 納税者本人
- 納税者と生計を同じくする親族で、その年の総所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人
控除額
次の2つのうち、いずれか大きいほうの金額です。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
なお、その年の所得金額から控除しきれない損失額がある場合は、3年を上限として翌年以降も繰り越した金額を所得から控除することができます。
控除額の計算方法
控除額の計算方法は上記のとおりですが、「差引損失額」は以下のとおりに計算します。
損害金額+災害等に関連してやむを得ず支出した金額-保険金などにより補てんされる金額
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「雑損控除」の欄に控除額を、第二表の「雑損控除に関する事項」の欄に必要事項を記入し、災害等に関連してやむを得ず支出した金額を証明する書類を添付して提出するか、提示します。
災害等に関連してやむを得ず支出した金額を証明する書類としては、領収証のほか、罹災証明・盗難届などが考えられます。
参照:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
医療費控除
誰でも、ときには病気やけがなどで医療を受けることがあります。医療費の支出も必ずしも自分に責任がある出費とはいえない面もあります。そこで、ある程度の医療費を支出した場合には、支払った医療費の一部を所得から控除することが認められています。
概要
医療費控除とは、その年に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、その支払額を基に計算した金額を所得から控除することができるものです。
納税者本人のためだけでなく、納税者と生計を同じくする親族のために支払った医療費も含まれます。
なお、平成29年から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まり、一定の条件の下で、対象の市販薬の購入費が所得から控除できるようになっています。選択適用となるため通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、いずれか一方を選択します。
要件
- 納税者本人、または納税者と生計を同じくする親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費であること。
この期間中に医療を受けても、その医療費を実際に支払ったのが翌年になった場合は、当年の医療費控除の対象とはならず、翌年の医療費控除の対象となります。
控除額
原則として以下の計算式により算出した金額です。ただし、200万円が上限となります。
支払った医療費の合計額-保険金などで補填された金額-10万円
「保険金などで補填された金額」というのは、民間の保険から支給される入院費給付金や健康保険から支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などです。
「-10万円」について、その年の総所得金額が200万円未満の人については10万円ではなく、総所得金額の5%相当額を差し引きます。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は、健康診断の受診や予防接種などの「一定の取組」をした人が、対象となる医薬品「スイッチOTC医薬品」を購入した際、その購入費の12,000円を超えた部分(88,000円を限度)が控除の対象となるというものです。
控除額の計算方法
計算式は上記のとおりです。
例えば、年間に支払った医療費の合計額が50万円、保険などで補填された金額が25万円だとすれば、医療費控除の金額は15万円となります。
医療費50万円-補填額25万円-10万円=15万円
年間に支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)以内であれば、医療費控除を受けることはできません。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、以下の計算式により算出した金額で、上限は88,000円です。
対象となる医薬品の購入合計額-保険金などで補填された金額-12,000円
控除を受けるための手続き
確定申告書の「医療費控除」の欄に控除額を記入し(区分欄は空欄で構わない)、「医療費控除の明細書」を作成して添付し、提出します。
なお、セルフメディケーション税制を選択する場合は区分欄に「1」を記入し、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成します。
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
社会保険料控除
すべての国民は、年齢や職業によって違いはありますが、国民年金や厚生年金、健康保険などいくつかの公的な保険に加入することを義務付けられています。強制的に加入しなければならない保険について支払った保険料は、所得から控除することができます。
概要
社会保険料控除とは、納税者が本人または本人と生計を同じくする親族の社会保険料を支払ったときに、その支払った金額を所得から控除することができるものです。
対象となる社会保険には国民年金、厚生年金、健康保険のほか、介護保険、雇用保険などがあります。
要件
対象となる社会保険に加入し、所定の保険料等を実際に支払ったことが要件です。
控除額
控除額は、その年に実際に支払った社会保険料の金額です。給料や公的年金等から差し引かれた金額も含まれます。
控除額の計算方法
多くの人は複数の社会保険に加入しているはずなので、それぞれについて支払った保険料等を合計して控除額を算出します。
社会保険料控除の対象となるものについては、その年のうちに「社会保険料控除証明書」が届くので、記載されている金額で正確に申告しましょう。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「社会保険料控除」の欄に控除額を、第二表の「社会保険料控除」の欄に必要事項を記入し、上記の「社会保険料控除証明書」を添付して提出するか、提示します。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に必要事項を記入し、「社会保険料控除証明書」を添付して提出するか、提示しましょう。
寄附金控除(ふるさと納税など)
国や地方公共団体などに寄付をすると、公益に資する支出なので、税制上の優遇措置として寄付した金額の一部を所得から控除することができます。
概要
寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合に、寄付した金額の一部を所得から控除することができるものです。「ふるさと納税」も寄附金控除の対象となります。
要件
寄附金控除の対象となる団体に対して寄付することが要件です。どこに寄付をしても寄附金控除が受けられるというわけではないので、注意が必要です。
控除額
控除額は、次の2つのうちのいずれか低い方から2,000円を引いた金額です。
- その年に寄付した合計額
- その年の総所得金額等の40%
控除額の計算方法
計算方法は上記のとおりです。
例えば、年収500万円の人が年間100万円を寄付した場合は、総所得金額等の40%(200万円)よりも寄付した合計額(100万円)の方が低いので、100万円から2,000円を引いた998,000円が控除額となります。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「寄附金控除」の欄に控除額を、第二表の「寄附金控除に関する事項」の欄に必要事項を記入し、寄付した際に受け取った受領書や領収書など、寄附金控除額を証明する書類を添付して提出するか、提示します。
参照:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
生命保険料控除
現在の社会経済状況においては、公的保険のみでは国民の生命や健康が害された場合の補償が十分とはいえないことから、任意で加入した民間の生命保険等において支払った保険料についても、支払った金額の一部を所得から控除することができることとされています。
概要
生命保険料控除とは、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に一定の金額を所得から控除することができるものです。
要件
生命保険、介護医療保険、個人年金保険に加入して保険料を支払うことが条件です。
すべての保険が対象になるわけではなく、保険期間が5年未満の貯蓄保険や外資系の保険会社と国外で締結した保険など、対象とならない保険もあるので注意が必要です。
控除額
生命保険料控除額を計算する際には、保険を平成23年12月31日以前に契約したもの(旧制度)と、平成24年1月1日以降に契約したもの(新制度)の2種類に分け、それぞれで別の計算方法が定められています。
1. 新制度における控除額
新制度での契約に基づく生命保険料の控除額は、以下のとおりです。
年間に支払った保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
2. 旧制度における控除額
旧制度での契約に基づく生命保険料の控除額は、以下のとおりです。
年間に支払った保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
3. 新制度と旧制度の双方に加入している保険がある場合の控除額
旧制度が適用される保険料等の年間支払い額が6万円を超えるかどうかで取扱いが異なります。
【6万円を超える場合】
「2. 旧制度における控除額」で計算した金額が控除額となります。ただし、5万円が上限です。
【6万円以下の場合】
「1. 新制度における控除額」で計算した金額+「2.旧制度における控除額」で計算した金額が控除額となります。ただし、4万円が上限です。
4. 生命保険料控除額の上限
複数の生命保険等に加入している場合は、それぞれの契約について上記の計算方法で計算した金額の合計額を控除することができます。ただし、12万円が上限となります。
控除額の計算方法
控除額の計算方法は上記のとおりです。
例えば、以下の3つの保険に加入してそれぞれ保険料を支払ったケースで計算してみましょう。
- 新制度の生命保険A 年間支払額3万円
- 新制度の介護医療保険B 年間支払額5万円
- 旧制度の個人年金保険C 年間支払額12万円
Aについての控除額
30,000円×1/2+10,000円=25,000円
Bについての控除額
50,000円×1/4+20,000円=32,500円
Cについての控除額
12万円>10万円なので、50,000円
以上3つの合計額
25,000円+32,500円+50,000円=107,500円
上限である12万円を超えていないので、このケースにおける生命保険料控除額は107,500円となります。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「生命保険料控除」の欄に控除額を、第二表の「生命保険料控除」の欄に必要事項を記入し、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を添付して提出するか、提示します。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出します。
地震保険料控除
地震保険は強制加入の保険ではありませんが、地震・噴火・津波で被災すると火災などの場合よりも被害が深刻で広範囲に及びやすいため、国と民間の保険会社が共同で運営しているものです。
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この地震保険に加入して支払った保険料についても、一部を所得から控除することができます。
概要
地震保険料とは、地震保険の保険料を支払った場合に一定の金額を所得から控除することができるものです。「地震保険」という名称の保険でなくても、特定の損害保険契約において地震等の損害部分の保険料を支払った場合も対象となります。
旧長期損害保険に係る経過措置
以前は「損害保険料控除」として地震保険の他に火災保険や傷害保険なども控除の対象になっていました。しかし、平成18年の税制改正によって損害保険料控除は廃止され、平成19年分からは「地震保険料控除」が新設されました。
ただ、以前から長期の損害保険契約を締結していた人も多いことから、経過措置として、一定の旧長期損害保険については、以下の要件を満たすものに限り、地震保険料控除の対象とすることができます。
- 平成18年12月31日までに契約が締結されたこと(保険期間または共済期間が平成19年1月1日以降に始まるものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので、保険期間または共済期間が10年以上であること
- 平成19年1月1日以後、契約等の変更をしていないこと
要件
地震保険等に加入して、実際に保険料を支払ったことが要件です。
控除額
控除額は以下のとおりです。
区分 | 年間に支払った 保険料の合計額 |
控除額 |
---|---|---|
1. 地震保険料 | 50,000円以下 | 支払った金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
1. 旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払った金額の全額 |
10,000円超~ 20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 一律15,000円 | |
1・2 両方がある場合 | 1、2それぞれの算出額の合計額(最高5万円) |
なお、一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、いずれか有利な方を選択して控除を受けることができます。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「地震保険料控除」の欄に控除額を、第二表の「地震保険料控除」の欄に必要事項を記入し、保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を添付して提出するか、提示します。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」の「地震保険控除」の欄に必要事項を記入し、「地震保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出します。
寡婦控除
寡婦(かふ)とは、夫と死別や離婚をして再婚をしていない女性のことをいいます。いわゆるシングルマザーに対する税制上の優遇措置として、寡婦のうち所定の要件を満たす人について、一定の金額を所得から控除することが認められています。
概要
寡婦控除とは、寡婦のうち所定の要件を満たす場合に、一定の金額を所得から控除することができるというものです。
対象となる人の範囲
寡婦控除の対象となるのは、後述する「ひとり親」に該当せず、その年の12月31日時点において、次のいずれかの要件を満たす人です。
- 夫と離婚し、その後に婚姻をしていないこと。扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下であること。
- 夫と死別し、その後に婚姻をしていないこと。または夫の生死が明らかでないこと。合計所得金額が500万円以下であること。
控除額
27万円です。
※令和元年分以前は、「一般の寡婦」については27万円、「特別の寡婦」に該当する場合は35万円。
控除額の計算方法
上記のとおり定額です。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「寡婦、ひとり親控除」の欄に控除額を記入し(区分欄は空欄で構わない)、第二表「本人に関する事項」の「寡婦」に◯印をつけ、該当する項目にチェックを入れます。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄の「寡婦」にチェックを入れ、勤務先に提出します。
ひとり親控除
ひとり親で所定の要件を満たす人は、一定の金額を所得から控除することができます。
令和元年までの「寡夫控除」が廃止され、令和2年度分から「ひとり親控除」に変わりました。寡夫控除とひとり親控除の違いは婚姻の有無です。寡夫控除は妻との離婚・死別などが条件でしたが、ひとり親控除では未婚でも対象となり、また性別も問いません。控除額も27万円から35万円に増額されています。
概要
納税者自身がひとり親であり、所定の要件を満たす場合に、一定の金額を所得から控除することができるというものです。
対象となる人の範囲
ひとり親控除の対象となるのは、その年の12月31日時点において、婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件をすべて満たす人です。
- 婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人が事実上いないこと。
- 生計を同じくしている子がいること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
なお、「生計を同じくしている子」に該当するのは、総所得金額等が48万円以下で、他の人と生計を同じくする配偶者や扶養親族になっていないことが条件です。
控除額
一律35万円です。
控除額の計算方法
上記のとおり定額です。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「寡婦、ひとり親控除」の欄に控除額を記入し(区分欄は「1」を記入)、第二表「本人に関する事項」の「ひとり親」に◯印をつけます。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄の「ひとり親」にチェックを入れ、勤務先に提出します。
なお、ひとり親控除と寡婦控除の併用はできません。
勤労学生控除
働きながら学校に通う人に対する税制上の優遇措置として、一定の金額を所得から控除することが認められています。
概要
勤労学生控除とは、勤労による給与所得などがある人が特定の学校の学生・生徒である場合に、一定の金額を所得から控除することができるものです。
対象となる学校は所得税法で定められており、どこの学校に通っていても勤労学生控除が受けられるわけではないので注意が必要です。
要件
勤労学生控除を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、かつ、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
※給料収入の金額が130万円以内であれば、給与所得控除として55万円が控除されるため、ほかに所得がなければ合計所得金額は75万円以下となります(令和元年分以前は、給料収入の金額が130万円以内であれば、給与所得控除として65万円が控除されるため、ほかに所得がなければ合計所得金額は65万円以下となります)。 - 特定の学校の学生、生徒であること
ここでいう特定の学校とは、次のいずれかに当てはまる学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
引用:No.1175 勤労学生控除|国税庁
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
※一般的な国公立や私立の小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校などはほとんどの学校が勤労学生控除の対象になりますが、その他の学校(短大、専門学校、専修学校、職業訓練校)については対象外の学校もあるので注意が必要です。
控除額
一律27万円です。
控除額の計算方法
上記のとおり定額です。
控除を受けるための手続き
確定申告書の「勤労学生、障害者控除」の欄に控除額を記入し、在学する学校の校長等から勤労学生であることを証明する書類を発行してもらい、その書類を確定申告書に添付して提出するか、提示します。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄の「勤労学生」にチェックを入れ、必要事項を記入して勤務先に提出します。
小規模企業共済等掛金控除
自営業者などの個人事業主や中小企業の役員などの多くは社会保険に加入することができず、退職金制度の適用もありません。そんな人たちが将来の経済的不安に備えるために小規模企業共済という制度があります。
小規模企業共済に加入している人への税制上の優遇措置として、支払った掛金を所得から控除することが認められています。
概要
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づいて掛金等を支払った場合に、その支払った金額を所得から控除することができるものです。
要件
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は次の3つです。併用もできます。
- 小規模企業共済の掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金または個人型年金の掛金
- いわゆる心身障害者扶養共済制度(地方公共団体が実施するもの)の掛金
控除額
その年に支払った掛金の全額を控除することができます。
控除額の計算方法
その年に実際に支払った掛金の合計額を正確に計算して申告しましょう。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に控除額を、第二表の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に必要事項を記入し、運営者から届く「小規模企業共済掛金払込証明書」などの証明書を添付して提出するか、提示します。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に必要事項を記入し、証明書を添付して勤務先に提出します。
障害者控除
障害者に対する税制上の優遇措置として、一定の金額を所得から控除することが認められています。
概要
障害者控除とは、障害者のうち一定の要件を満たす場合に、所定の金額を所得から控除することができるものです。
納税者本人だけではなく、生計を同じくする配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合にも障害者控除を受けることができます。
要件
障害者であることが要件ですが、「障害者」「特別障害者」の2つに区分されています。区分の基準は以下のとおりです。
【障害者】
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている人
- 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が「障害者」に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
【特別障害者】
- 精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 知的障害者と判定された「障害者」のうち重度の知的障害者と判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている「障害者」のうち障害等級が1級の人
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている「障害者」のうち障害の程度が1級または2級と記載されている人
- 市町村長等や福祉事務所長から「障害者」の認定を受けている満65歳以上の人のうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
- 引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にある人
控除額
障害者は27万円、特別障害者は40万円です。
特別障害者と同居して生計を同じくしている場合(「同居特別障害者」)は75万円です。
控除額の計算方法
上記のとおり、障害者の区分に応じて定額です。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「勤労学生、障害者控除」の欄に控除額を記入し、第二表「配偶者や親族に関する事項」に必要事項を入力します。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄の「障害者」にチェックを入れ、必要事項を記入して勤務先に提出します。
配偶者控除
配偶者がいる人には、税制上の優遇措置として一定の金額を所得から控除することが認められています。
概要
配偶者控除とは、配偶者が所得税法上の控除対象配偶者に該当する場合に、一定の金額を所得から控除することができるものです。
なお、配偶者が障害者である場合は、配偶者控除と障害者控除を併用することができます。
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者となるのは、その年の12月31日時点において、次の4つの要件を満たす人です。
- 法律上の婚姻をしている配偶者であること(内縁の配偶者は該当しません)。
- 納税者と生計を同じくしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。所得が給与のみである場合は給与収入が103万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを一度も受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
控除額
控除額は以下のとおりです。
納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除は受けられません。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者に該当する人のうち、その年の12月31日時点で70歳以上の人をいいます。
控除額の計算方法
上記のとおり、納税者本人のその年の合計所得金額と配偶者の年齢に応じて控除額が定められています。
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられる?
配偶者控除が受けられるのは、配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は388万円以下)の場合です。ただし、所得が給与のみである場合は給与収入が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。
「48万円以下」と「103万円以下」という2つの数字が出てくるので複雑ですが、わかりやすくご説明します。
配偶者に給与所得以外の所得(不動産所得、一時所得、譲渡所得など)がある場合、所得が48万円を超えると配偶者控除を受けることはできません。
これに対して、給与収入のみの場合は、収入の金額から「給与所得控除」として55万円を差し引いた金額が所得金額となります。
給与収入が103万円以内であれば、給与所得控除55万円を差し引いた所得金額が48万円になります。
したがって、配偶者の所得が給与収入のみである場合は、年間103万円までなら配偶者控除を受けることができるのです。
控除を受けるための手続き
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要事項を記入し、勤務先に提出します。
確定申告で手続きする場合は、確定申告書第一表の「配偶者(特別)控除」の欄に控除額を、「配偶者の合計所得金額」の欄にそれぞれ記入し、第二表「配偶者や親族に関する事項」の欄に必要事項を記載します。
配偶者特別控除
配偶者控除は、配偶者に48万円を超える所得があれば適用されませんが、そうだとすると配偶者の所得が48万円の場合と48万0,001円の場合で大きな差が生じてしまうことになります。
この差をある程度解消して、主婦が働きやすくするために、配偶者の所得が48万円を超えても一定の金額を所得から控除することが認められています。
概要
配偶者特別控除とは、配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があって配偶者控除の適用が受けられない場合であっても、配偶者の所得金額に応じて一定の金額を所得から控除することができるものです。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で相互に適用を受けることはできません。
要件
配偶者特別控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
2. 配偶者が、次の要件をすべて満たすこと
- 法律上の婚姻をしている配偶者であること(内縁の配偶者は該当しません)。
- 納税者本人と生計を同じくしていること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを一度も受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分は38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
3. 配偶者が、配偶者特別控除の適用を受けていないこと。
4. 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。
5. 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。
控除額
控除額は以下のとおりです。
納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 所 得 金 額 |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
控除額の計算方法
上記のとおり、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて定められています。
控除を受けるための手続き
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要事項を記入し、勤務先に提出します。
確定申告で手続きする場合は、確定申告書第一表の「配偶者(特別)控除」の欄に控除額を、「配偶者の合計所得金額」の欄にそれぞれ記入し、第二表「配偶者や親族に関する事項」に必要事項を記載します。
扶養控除
扶養している16歳以上の親族がいる人への税制上の優遇措置として、一定の金額を所得から控除することが認められています。
概要
扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額を所得から控除することができるものです。
控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族となるのは、その年の12月31日時点において、扶養親族のうち年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、次の4つの要件をすべて満たす人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。
- 納税者と生計を同じくしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを一度も受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
控除額
控除対象扶養親族は以下の4種類に区分されており、それぞれについて控除額が定められています。
【一般の控除対象扶養親族】
16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の場合の控除額は38万円です。
【特定扶養親族】
19歳以上23歳未満の場合の控除額は63万円です。
【老人扶養親族(同居老親等以外)】
70歳以上の場合の控除額は48万円です。
【老人扶養親族(同居老親等)】
老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と日常同居している人の控除額は58万円です。
なお、納税者またはその配偶者の直系の尊属で、老人ホーム等へ入所している人は同居しているとはいえず、「同居老親等」には該当しません。
控除額の計算方法
上記のとおり、控除対象扶養親族の区分に応じて定められています。
控除を受けるための手続き
確定申告書第一表の「扶養控除」の欄に控除額を記入し、第二表「配偶者や親族に関する事項」に必要事項を入力します。なお、扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族がいる場合についても記入が必要です。
給与収入がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象扶養親族」の欄に必要事項を記入し、勤務先に提出します。
所得控除で知っておきたい豆知識
所得控除は項目も多く、中には内容が複雑なものもあります。そのため、適用可能な所得控除についてフルに適用できていない方も少なくありません。
ここでは、所得控除で適用漏れを防ぐために知っておきたい豆知識をご紹介します。
年配者を扶養している人は所得税の特例を受けられる
70歳以上(その年12月31日の時点)の年配の方を扶養している人は、通常よりも高い金額を所得から控除できる場合があります。
扶養控除の控除額は通常で38万円ですが、控除対象扶養親族が70歳以上であれば10万円加算された48万円を所得から控除することができます。
その年配者と納税者またはその配偶者が同居していれば、さらに10万円が加算された58万円を所得から控除することができます。
また、配偶者控除についても、通常の控除額は38万円ですが、配偶者が70歳以上であれば10万円加算された48万円を所得から控除することができます。
年配の親族がいらっしゃるご家庭で、控除対象扶養親族に該当するのに扶養親族として申告していないケースは少なくありません。
今まで申告していなかった年配の親族で、控除対象扶養親族に該当する方がいらっしゃる場合は、扶養親族として申告することで所得税の特例を受け、所得税額を低くすることができます。
心当たりのある方は、改めて確認してみることをお勧めします。
2人以上の納税者がいる時の扶養控除の所属変更の方法
共働きの両親と子どもがいる家庭では、子どもを父親の扶養親族とするのが一般的です。父親の方が母親よりも所得が多い家庭が多いので、一般的には子どもを父親の扶養親族とする方が有利に扶養控除の適用を受けることができます。
しかし、事情によっては、扶養控除の所属を変更して、子どもを母親の扶養親族とした方が有利になる場合もあります。例えば、夫が大病をして多額の医療費を支払ったため、医療費控除を受けて所得額が大幅に下がるようなケースです。
2人以上の納税者の扶養親族に該当する人をいずれの納税者の扶養親族とするかは、確定申告書や勤務先で年末調整の際に提出する各種の申告書の記載によって自由に定めることができます。
いったん所属が定められた後でも変更は自由にできます。ただし、変更する場合は、扶養親族が増える人と扶養親族が減る人の全員が、扶養親族の所属を変更する内容を記載した申告書等を提出する必要があります。
上記のケースでは、例えば、父親が確定申告において子どもを扶養親族から除外し、母親が確定申告において子どもを扶養親族に含めれば、父親から母親へ扶養親族の所属の変更が認められます。
所得に大きな変動がありそうな場合は、扶養親族の所属の変更について早めに検討を進めるとよいでしょう。
給与所得控除は言葉が似ているけれど違う
もうひとつ、所得税を算出するうえで忘れられないものに「給与所得控除」があります。「所得控除」には本記事で紹介したようにいくつもの種類があり、あてはまる内容によって給与所得から差し引くことが可能です。「給与所得控除」はその前の段階の控除で、給与収入から給与所得を求めるための控除です。
使われている用語が似ているため、一見するとややこしいように感じますが、詳しくは「給与所得控除とは?所得控除の違いや計算方法、早見表まで」の記事をご覧ください。
まとめ
サラリーマンも不動産投資で所得を得ると、確定申告をして所得税を納めなければなりません。その際、適用できる所得控除は漏れなく適用して申告しないと、本来の納税額よりも多額の所得税を納めなければならなくなります。
不動産投資で得た所得を可能な限り守るためにも、所得控除について正しい知識を身につけましょう。
・【2023年度税制改正】 不動産に関する3つの変更点:確定申告しない場合のペナルティ追加
・【FP相談事例】実は損しているかも? 年末調整や確定申告で適用もれの多い控除と回避策
・サラリーマンが不動産投資をする8つのメリットと失敗しない5つのポイント
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
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