東京法務局に、登記されていないことの証明書を取りに行った
令和元年12月4日は、宅地建物取引士になるための、宅建試験の合格発表の日です。2度目のチャレンジのあとの自己採点で合格を見込んで、一足先に「登記されていないことの証明書」というものを発行をしてくれる東京法務局に行ってきました。
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宅建試験、なかなか大変ですよね
宅建試験は年に一度です。国家試験の中では簡単な試験と言われつつ、いざ勉強する身になると、なかなか簡単ではないなという感想をもつにいたる試験です。一回で合格しないと翌年以降に再チャレンジとなります。が、記憶力とモチベーションがキープできないので、「またゼロからやり直しか!」と苦々しい気持ちになる、なかなか大変な道のりの試験でした。
宅建試験の会場では、回答を答案用紙にマークします。そのとき同時に問題用紙にも自分の回答を記録して持ち帰ります。その後、資格試験の対策をするスクール各社が回答速報を出すので、自分が合格したかどうかがだいたいわかる(ただしマークミスをしていない限り)という仕組みです。
私はチャレンジ2回目で、たぶん合格点に達しました。そして正式な合格発表が出る前から、正式な宅地建物取引士になるための準備を始めました。
試験合格から宅地建物取引士証を受け取るまでの流れ
宅地建物取引士になるには、試験に合格することが必要です。ですが試験に合格したからといって、すぐ「宅地建物取引士」として仕事ができるわけではありません(ちなみにここも宅建試験に出る範囲です)。
1)試験に受かって
↓
2)都道府県知事の登録というものをして
↓
3)宅地建物取引士証を受けとれる
上記のような手続きが必要になります。
このステップ2を行うためには、それまでの不動産に関わる「実務経験」があるかどうかによって、登録の手前に、プラスで必要になるステップ2.5があります。
国土交通大臣の講習という、2日間の講義を受ける必要があります。私は実務経験がないので、これから大臣の講習を受けます。
その講義を受けたら、宅建士証をくださいという申請をしますが、その申請の際に、数種類の書類が必要になります。その中に「登記されていないことの証明書」が含まれます。
まだ大臣の講習を受ける前、合格発表の前から、ステップ2の東京都知事への登録をする際に必要な書類を受け取りに、九段下にある東京法務局に初めて行ってきました。
東京法務局といえば、RENOSYマガジンで登記に関する記事をたくさん読んでいたので、「おお〜〜〜初めての法務局訪問!」と少しテンションが上がります。
ちなみにRENOSYマガジンの登記関連では、こんな記事があります↓
法務局に行く前に、東京法務局の「登記されていないことの証明書の説明及び請求方法」ページから、申請書をダウンロードして、入力・印刷します。この紙を持参します。
東京法務局の最寄り駅、九段下でメトロを降ります。
エレベーターを降りると、「登記されていないことの証明書はこちら」のサインが見えるので、そちらのコーナーに行きます。その前に、同フロア内にある収入印紙売り場で私は収入印紙を買いました。
この紙を受付の係の人に渡します。
収入印紙は、受付をすませた後、受け取る際でいいみたいでしたが、先に貼ってしまっても受け取ってもらえました。
テレビモニタに番号が映し出され、係の人に番号を呼ばれます。
ほんとうはここで収入印紙を貼ればいいみたいです。
証明書を受け取り、終了!
11月末の平日、午前中に行きましたが、10分くらいは待ちました。次々と人がきて、登記関連の書類をとりにきたことがなかったので、みんなどんな用事できているのかなと思いました。ここにきたら登記簿も見れるんだなと改めてRENOSYマガジンの記事を思い出しました。
まとめ
「登記されていないことの証明書」は結局なんだったのかというと、宅地建物取引士になるために「成年被後見人」「被保佐人」等ではない、ということを証明する書類でした。
「登記されていないことの証明書」は、法務局に行って窓口で申請ももちろんいいですが、週末しか動けないという人や、わざわざ行くのはめんどくさいという場合は、郵送でも取り寄せが可能です。
直接いく場合、東京は「東京法務局後見登録課」、そのほかは全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で扱っているそうです。住民票のノリで近所の出張所に行きそうになりましたが、出張所では取り扱っていないので、行く前にどこで取り扱いがあるか確認した方がいいなと思いました。
なお「住所地、本籍地による申請窓口の制約はありません」とのことなので、住所に関係なく東京法務局に行けば大丈夫そうです。
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