1. TOP
  2. RENOSY マガジン
  3. お金と制度
  4. 登記簿謄本・登記事項証明書とは〜取得・閲覧方法、見方までを解説

更新日: 2021.05.21

登記簿謄本・登記事項証明書とは〜取得・閲覧方法、見方までを解説

登記簿謄本・登記事項証明書とは〜取得・閲覧方法、見方までを解説

家や土地など不動産を売買するときには登記簿謄本を取得することが不可欠です。現在は登記簿謄本はデータ化され登記事項証明書と呼ばれています。なんだか難しいというイメージをお持ちの方が多いでしょう。専門家に依頼しなければ取得できないと思っている方もいるかもしれません。しかし、登記事項証明書を取得するのはとても簡単です。現在では自宅にいながらオンラインでも取得できます。この記事では、取得方法から必要なものまで解説していきます。

登記簿謄本・登記事項証明書とは

登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、昔、登記情報が紙媒体で保管されていたときの呼び方です。現在では登記情報はデータ化されてコンピューターで保存されており、発行される証明書は「登記事項証明書」と呼ばれています。これが現在の正式名称です。

しかし、現在でも一般世間では昔の名残りで登記簿謄本と呼ばれることが多く、「登記簿謄本=登記事項証明書」として通用しています。そこで、この記事でも「登記簿謄本」で表記を統一します。気になる方は「登記事項証明書」と読み替えていただいて構いません。

ちなみに、登記簿とは、法務局に保管されている不動産の記録のことをいいます。どこにどんな不動産があるのか、所有者は誰なのか、担保などが付いているかどうかなどの情報が記録されています。

物件一つひとつについてこれらの情報を紙にまとめたものが登記簿であり、特定の物件について登記簿をコピーしたものが登記簿謄本です。

登記簿謄本(登記事項証明書)の種類

登記事項証明書を取得するときに注意が必要なのは、いくつかある種類の中から適切なものを選ばなければならないという点です。登記事項証明書には複数の種類があり、使用目的に応じて取得すべき種類が異なります。

全部事項証明書

全部事項証明書とは、特定の不動産について過去から現在までの登記情報がすべて記載された登記事項証明書のことです。

所有権が転々と移転されてきた履歴や、抵当権が設定されたり抹消されたりしたこと、差し押さえられたことなどもすべて記載されています。

登記事項証明書を取得するときは、特別な理由によって他の種類のものを取得する必要がない限り、全部事項証明書を取得すれば間違いありません。

現在事項証明書

現在事項証明書には、現在の権利関係のみが記載され、過去の情報は省かれています。情報量が少ないため、シンプルで見やすいのが特徴です。過去にその不動産を担保にお金を借りたことを知られずに済むというメリットもあります。

自分の所有権を証明し、他者に対抗するためには現在事項証明書があれば十分なのですが、金融機関から融資を受ける際などには全部事項証明書の提出を求められることもあります。

現在事項証明書を取得したいと思っても、提出先に「現在事項証明書で足りるかどうか」を確認した方がいいでしょう。

全部事項証明書も現在事項証明書も、1通50枚までは取得手数料も同じなので、特段の事情がない限りは全部事項証明書を取得するのが一般的です。

閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、全部事項証明書にも記載されていない、過去の閉鎖された不動産の情報が記載されたものです。

土地が合筆されたり建物を取り壊したりすると消滅し、登記記録は閉鎖されます。このような閉鎖された登記情報を調べたり証明したりするために使用するのが閉鎖事項証明書です。

ただ、閉鎖した登記情報の保存期間は土地が50年建物が30年なので、あまりに古い情報までは取得できない可能性もあります。

一部事項証明書

一部事項証明書とは、登記情報の一部のみを抜き出した登記事項証明書のことです。

物件によっては全部事項証明書では記載内容が膨大になることがあります。不必要な部分も多く、保管にもスペースをとられてしまいます。そんなときは、必要な部分のみが記載されている一部事項証明書を取得するのが便利です。

たとえば、分譲マンションの全部事項証明書には全室の所有者と担保権などの情報がすべて記載されているため、1通で100ページを超えることもよくあります。

そのため、分譲マンションの自己所有分を証明するために登記事項証明書を提出するときは、一部事項証明書を取得するのが一般的です。

ただし、今のところ、一部事項証明書はインターネットによるオンライン取得には対応していないので、取得する際は注意が必要です(オンライン取得については後述します)。

登記簿謄本を取得・閲覧する方法

登記簿謄本を取得・閲覧できるのは以下の4つの方法があります。

  1. 法務局へ行って交付請求する
  2. 郵送で交付請求する
  3. オンライン登記事項証明書請求で交付請求する
  4. オンラインで閲覧する

1〜3は登記簿謄本を取得する方法で、4番は閲覧する方法です。詳細の閲覧・取得方法は以下の記事で説明しています。ぜひ参考にしてみてください。

参考:登記簿の閲覧・取得方法(現地&オンライン取得)

登記簿謄本の取得に必要なもの、手数料

登記簿謄本を取得できる場所や方法をご説明してきましたが、案外、簡単だと思われたのではないでしょうか。実際、取得したい物件の所在地さえ正確に分かれば簡単ですし、準備が必要なものも特にありません。

ただし、物件の所在地が地番・家屋番号まで正確に分からなければ登記簿謄本を取得することはできません。これだけは取得請求をする前に明らかにしてメモなどをしておく必要があります。

売買契約書や重要事項説明書、固定資産税納税通知書などを見て地番・家屋番号を確認しておきましょう。

どうしても分からない場合は、取得したい物件がある地域を管轄する法務局に電話をすれば教えてもらえます。

登記簿謄本の取得にかかる手数料

登記簿謄本の取得にかかる手数料は、法務局の窓口で申請して受け取る場合は1通600円です。

オンラインで申請する場合は、郵送してもらう場合が1通500円(送料込み)、窓口で受け取る場合が1通480円になります。

郵送で取り寄せる場合は手数料として1通600円がかかるほか、送料は当然ですが自己負担となります。

窓口や郵送で申請するよりもオンラインで申請する方が手数料が安いので、近くに法務局がある人でもオンライン申請を利用する価値はあります。

登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請書の書き方

不動産登記事項証明書交付申請書
不動産登記事項証明書交付申請書

登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請書ですが、正しく書かないと当然受け付けてくれませんし、異なる不動産の登記簿謄本を取得してしまうということにも繋がりますので、正しく書くようにしてください。

交付申請書の書き方は少し長いので、別記事で詳細に解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

参考:登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請書の書き方

登記簿謄本・登記事項証明書の見方

登記簿謄本

登記簿謄本は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つのパートに分かれています。

表題部には、物件の所在地や現所有者が誰なのかなどが記載されています。権利部(甲区)には、所有権に関する内容が書かれています。最初の所有者からの所有権の変遷などです。権利部(乙区)には、所有権以外の権利について記載されています。共同担保目録には、この物件の担保として複数の不動産に対して設定されている抵当権の一覧です。

それぞれの見方については以下の記事で詳細に解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

参考:登記簿謄本・登記事項証明書の見方

まとめ

登記簿謄本は難しいというイメージがあるかもしれませんが、取得するのは簡単ですし、書いてある内容もそれほど難しいものではありません。

便利で手数料も安いオンライン申請を利用してみてはいかがでしょうか。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

この記事を書いた人

RENOSYマガジン編集部

「不動産やお金の疑問をわかりやすく解決するメディア」を掲げ、本当にためになる情報の提供を目指すRENOSYマガジン編集部。税理士やファイナンシャルプランナーの人たちと共に、中立・客観的な視点で「不動産とお金」を解説、読んでいる人が自分の意思で選択できるように日々活動している。

Facebook Twitter Instagram LINE Mail magazine LINE