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作成日: 2019.09.03

遺言書の必要性と作成方法。専門家に依頼した場合の費用の相場

監修:
税理士法人 スバル合同会計
遺言書の必要性と作成方法。専門家に依頼した場合の費用の相場

遺言書は、どんな人にとっても用意しておいた方がいいものです。中でも公正証書遺言がもっともよいです。しかし最も大切なことは、相続人等にその遺言書に書いた内容を生前に話しておくことです。遺言書は何度も変更できるので、年齢に関係なく、万が一の備えとして準備しましょう。

遺言と遺言書を書く必要性

遺言とは、自分が死んだ後に財産や身分に関する法律関係をどのようにしたいのかを相続人等に伝える最後の意思表示です。遺言を書面に書き残したものが遺言書です。多くの場合、遺産をどのように分割するかを指定するために遺言書が用いられています。

遺言書がなくても相続は行われます。相続人の全員に異議なく円満に遺産分割が行われるのであれば遺言書は必要ありません。

しかし、どんなに仲のいい親族でも、いざ遺産を目の前にするとトラブルが発生する危険がないとは言えません。遺言書を残しておけば、そこに書かれた内容が相続人たちの思惑よりも優先されるので、親族間のトラブルを防止する大きな効果があります。

遺言書を残すことでかえって余計なトラブルを招かないかと心配する人もいますが、相続人全員の合意があれば遺言書に従わずに自由に遺産分割して構いません。相続人たちが合意に達しない場合に物を言うのが遺言書なのです。

したがって、万が一、親族間のトラブルが発生した場合に備えて遺言書を残しておくことは誰にとっても大切なことと言えます。

遺言書作成が必要な人、作成した方がいい人の一例

どんな人でも遺言書を残しておくことは大切ですが、人それぞれ状況は違います。

念のために遺言書を残しておいた方がいいという程度の人もいれば、いろいろな心配事があるために遺言書を残しておいた方がいい人、明らかに遺言書を残しておかなければ相続人たちが困る人もいます。用意した方がいい人は次のような方たちです。

1. 子供のいない人

子供がおらず夫婦二人の場合、残された相続人は親が存命ならば親と、親が亡くなっていれば配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。

結婚当初はお会いすることが多くても、配偶者の兄弟姉妹というと縁遠いのではないでしょうか。

2. 未成年の子供がいる人

未成年の子供がいる場合の相続は、遺産分割協議の際に「特別代理人」という人を家庭裁判所に選任してもらって行わなければならないのが原則です。しかし、これでは余計な労力と費用がかかってしまいます。

遺言書で相続分を指定しておけば、相続人たちは遺産分割協議をする必要がありません。そうすることで、特別代理人を選任してもらうという手間を省いてスムーズに相続してもらうことができます。

3. 子連れのお相手と再婚された人

再婚相手には当然に相続権がありますが、その子供には養子縁組をしていなければ相続権がないので、その子供にも相続させたいなら遺言書に書いておく必要があります。

また、先妻との間にも子供がいる場合は特にトラブルが起こりやすいので、遺言書で回避できるようにしておきましょう。

4. 法定相続人がいない独り身の人

法定相続人が全員先に亡くなって一人残った人や、一生独身で過ごして法定相続人がいない人も、遺言書を作成しておきたいところです。

法定相続人がいない人が亡くなると、その人の財産は国庫に帰属することになります。しかし、遺贈という形を取れば法定相続人ではなくても親戚の人や、血は繋がっていなくても関係のあった人などに財産を承継してもらうことができます。

国のものになってしまうのがもったいないと思うなら、自分の希望する人に財産を遺贈することを遺言書に書いておきましょう。

5. 相続人以外の特定の人に遺贈したい人

上にも書きましたが、自分が死んだ後の財産は相続人以外の特定の人に遺贈することができます。

遺贈は相続人がいる場合でもいない場合でも、自分の意思で行うことができます。特定の人に遺贈したい場合は、遺言書に書いておきましょう。

6. 財産を相続させたくない相続人がいる人

家庭環境はさまざまですので、特定の相続人に財産を相続させたくないという人も多いです。そんなとき、遺言書でその相続人に相続させないようにすることができます。

方法としては、遺言書にその相続人を廃除する旨を書いておく方法と、遺産分割でその相続人の相続分をゼロに指定する方法とがあります。

相続人を廃除する方法は、その相続人に一定の問題行動があったという要件が必要である上、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続分を指定する方法は簡単ですが、その相続人が遺留分を主張して揉めることが予想されます。

そう考えると、相続させたくない相続人に対しても遺留分に相当する最低限の金品を相続させる旨を指定しておくのが穏当かもしれません。

7. 行方不明の相続人がいる人

遺産分割協議は相続人全員の合意があってはじめて成立します。相続人が一人でも欠ければ遺産分割協議は無効となります。

行方不明の相続人がいる場合でも家庭裁判所に申し立てることによって遺産分割協議を進める方法はありますが、複雑な手続きになってしまいます。

遺言書で遺産の分配を指定しておけば、相続人は遺産分割協議をしなくても遺言書に指定され通りに相続することができるので、行方不明の相続人がいても安心です。

8. 親族関係が複雑な人

前述した再婚相手の子供や先妻との間の子供がいる場合、認知した婚外子がいる場合などなど、親族関係が複雑であればあるほど相続人間でトラブルが発生しやすくなります。

法定相続分どおりでは納得しない相続人がいる場合でも、遺言書で相続分を指定しておけば、その指定が法定相続分より優先されるので、相続争いのトラブルは避けることができます。

9. 不動産を持っている人

不動産は現金や預貯金のように分割するのが容易ではないこともあり、遺産分割で揉めごとの種になることがしばしばあります。

相続人たちの協議に委ねるとトラブルが起こりがちなので、不動産を特定の相続人にそのまま引き継いでほしいのか、相続人たちで共有してほしいのか、売却して現金を分割してほしいのか、自分の意思を遺言書で表明しておきましょう。

そうすることで、相続人たちも迷わずに遺産分割を進めることができるようになります。

遺言執行者も選ぼう

遺言書作成の必要性に加えて、遺言の内容を確実に実現できるよう、「遺言執行者(人)」も決めておきましょう。

遺言執行者とは、遺言を残す人の意思に沿って、遺言を適正に執行することを任された人のことを言います。遺言に書かれた各種相続手続きを行う役割と権限を持っています。

遺言執行者は誰でもなれる?

未成年者や破産者以外は、家族、知人、法人でも選任することは可能です。しかしトラブルを避けたい場合は、費用はかかりますが弁護士・税理士・行政書士など専門家に依頼するのがよいとされています。

遺言執行人を選ぶことができるのは、遺言を残す本人か、その遺言者から「遺言執行人の指定」をまかされた人か、家庭裁判所です。

遺言執行者のやること

遺言執行者は、遺産の管理・財産目録の作成、遺産の名義変更(預貯金の解約・名義書換、株券などの有価証券の名義書換、不動産の所有権移転登記)などです。遺言の執行を行うために、遺言者死亡時より複雑かつ大変な作業が発生します。

相続法の改正で現実社会に沿った相続が可能に

相続トラブルの中には、法律で決められた通りに相続したのでは酷になる相続人が発生したり、相続人ではないけれど被相続人に尽くしてきた第三者が報われなかったりするケースがよくありました。

これらの現象は、相続法(民法のうち相続に関する分)が1980年以来改正されていなかったことから時代に合わない規定になっていることにも原因があると言われていました。

そこで相続法が見直され、平成30年7月に大きく改正されました。約40年ぶりの大改正によって、より現実社会に沿った相続が可能になりました。

1. 配偶者居住権を創設

今までの法律では、被相続人の配偶者がそれまで住んできた自宅を相続した場合に、不動産の価値が高いために現金や預貯金などその他の遺産を相続できなかったり、場合によっては代償金を他の相続人に支払う必要がありました。

代償金を支払えない場合は自宅の相続を諦めざるを得なかったのです。これでは配偶者は住むところがなくなるか、住むところを確保できても老後資金を確保できなくなってしまいます。

このようなケースが多くあったため、今回の法改正によって配偶者居住権が認められるようになりました。

配偶者居住権とは、被相続人が亡くなったときに配偶者が被相続人の持ち家に住んでいた場合は、他の相続人等がその家を相続した場合でも、配偶者は無償でその家に居住できる権利です。

この権利を行使することで、配偶者は自宅に住み続けながら他の遺産も相続できるようになります。

ただし、この配偶者居住権は当然に主張できるものではなく、被相続人の遺言や遺産分割によって付与される必要があります。

したがって、自分が亡き後の配偶者の生活が心配な人は、自宅についての配偶者居住権を取得させる旨を遺言書に書いておくべきことになります。

なお、配偶者居住権の規定は2020年4月1日から施行される予定であり、現時点ではまだ施行されていないのでご注意ください。

2. 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に

年老いて病気がちになった被相続人の介護や看病を長男の妻など相続人ではない親族が一身に行うケースが昔からよくあります。しかし、相続権がないために見返りがなく、当事者は大きな不満や不公平感を持たざるを得ませんでした。

今回の法改正では、相続人ではなくても被相続人の介護や看病で貢献した親族は、被相続人の財産の維持・増加に寄与した度合いに応じて相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになりました。

この規定は、2019年7月1日から既に施行されています。

もっとも、相続争いを避けるためにはこの規定ができたからといって安心せず、介護や看病に献身してくれた親族には遺贈することを遺言書に書いておいた方が良いかもしれません。

遺言書の種類

それでは、遺言書について詳しく解説していきます。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

このうち、秘密証書遺言は誰にも知られずに自分の想いを遺言にできるメリットがありますが、相続人にとっては不意打ちとなってしまう面もあり、相続争いを避ける効果は確実なものとは言えません。

相続争いを避けるためには、生前にも遺言の内容を相続人たちに話して了解してもらい、かつ、法的効力のある遺言書の形にしておくのが理想的です。

そこで、ここでは自筆証書遺言公正証書遺言の2つについて解説していきます。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で遺言を書いて残しておく遺言書のことです。

特徴

自筆証書遺言は、文字を書ける人であれば誰でも、いつでも作成することができます。

一定の要式を守って書けばあとは保管方法も自由なので、気楽に、費用もかけずに作成できるのが特徴です。

保管方法については、自宅で保管することが不安な人のために、自筆証書による遺言書を法務局で保管することができる規定が約40年ぶりの相続法の大改正で盛り込まれました。ただし、この規定は2020年7月10日から施行予定なのでご注意ください。

誰にも知られずに秘密で作成することもできますが、相続争いを避けるためには内容を相続人等に話しておいた方が良いでしょう。

メリット・デメリット

メリットとしては、いつでもどこでも気楽に作成できることと、費用がかからないことが挙げられます。

遺言の内容について相続人等に話してもどうしても理解が得られない場合は、遺言の内容と遺言書の存在を秘密にしておけることもメリットとして挙げられるでしょう。

デメリットとしては、専門家のチェックを受けずに作成した場合は内容が不明確になって、どのように相続すれば良いのか分からない内容になる恐れがあることです。要式を満たしていなければ遺言書として無効になってしまう恐れもあります。

また、保管の状況次第では紛失や偽造の恐れもあります。文字が書けない場合はそもそも作成できないというデメリットもあります。

作成するのは簡単ですが、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所に提出して検認してもらうという手続きが必要であることもデメリットと言えましょう。

費用

費用は特にかかりません。ただし、専門家に作成してもらったり、作成するために専門家のアドバイスを受けたりする場合はそのための費用がかかります。この点については後述します。

書き方

まず、本人が全てを手書きする必要があります。一部でも代筆されていたり、パソコンやワープロで印字された部分があれば無効になってしまいます。

ただし、遺言書に添付する相続財産の目録に限っては、法改正によってパソコンで作成したものや通帳のコピーなどでも認められるようになりました。この規定は2019年1月13日から既に施行されています。

忘れてはならないのは、日付・署名・押印です。

日付は何年何月何日に作成したのかを正確に書く必要があります。「吉日」という記載では日付を特定できないため遺言書全体が無効になります。

署名は自筆でフルネームを記載します。戸籍に記載されている通りに姓名を正確に記載しましょう。

押印は認め印でも構いません。偽造のリスクを下げるためや相続人に重く受け止めてもらうためには実印が望ましいとされていますが、法的効力の面では実印にこだわる必要はありません。

本文は縦書きでも横書きでも構いません。

遺言の内容は、難解な法律用語をわざわざ使う必要はなく、読む人が意味を理解できるように具体的に、かつ、多義的な解釈を含まないように正確に書きましょう。曖昧な記述を避けるためには、箇条書きなどを適宜利用して明確に記載すると良いでしょう。

分割方法を指定する部分は、自分の所有財産を洗い出して、過不足なく記載することが大切です。分割方法を指定しない財産を残したり、ないものを分割するように記載してしまうとトラブルを招く恐れがあります。

そして、どの財産を、誰に、いくら取得させるのかを特定して記載する必要があります。ここが曖昧でも遺言書全体としては有効ですが、曖昧な部分は無効となり、スムーズな遺産分割ができなくなる恐れがあります。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者から遺言内容を聞いた公証人が作成する遺言書のことです。

 特徴

公正証書は法律の専門家である公証人が作成することから、自筆証書遺言にはないさまざまな特徴があります。

不備によって遺言書が無効になることはほとんどありません。作成された公正証書遺言は公証役場に保管され、紛失や偽造の恐れもありません。公正証書として作成された時点で法的な有効であることが確認されているので、家庭裁判所の検認も不要です。

なお公証人役場で遺言を作成する場合は、遺言執行者をおくかどうかを必ず聞かれます。

メリット・デメリット

公正証書遺言のメリットは、上の特徴のところで述べた通りです。自筆証書遺言では内容が不明確であったり、要式に不備があったりして遺産分割に役立たないケースも多いのに対して、有効な遺言書を確実に作成できるという点は公正証書遺言の大きなメリットと言えます。

また、文字を書くことができない人でも公証人に遺言内容を伝えることさえできれば遺言書を作成できるというメリットもあります。

デメリットとしては、公正証書遺言を作成するためには公証役場に行けば良いというわけではなく、事前に公証人と打ち合わせをして、場合によっては遺言書の有効性に関する指摘やアドバイスを受けて遺言内容をすりあわせていく必要があります。

そのため、手続きがときに複雑となり、時間がかかることもあります。公証人手数料という費用もかかります。

また、遺言書作成の際には公証人の他、2人の証人の面前で遺言内容を話さなければならないので、秘密に遺言をするわけにはいきません。しかし、相続争いを避ける目的のためにはこの点はメリットにもなり得ます。

必要な費用

公正証書遺言を作成する場合は公証人手数料がかかります。公証人手数料は、相続人(および受遺者)ごとに受け取る財産の価格に応じて決められています。その金額は以下の表の通りです。

財産の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円超~3億円まで 5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超~10億円まで 5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円を加算

さらに、公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合はその報酬が別途必要になります。

遺言書作成に必要な書類と費用

遺言書を作成するために必要な書類は戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書の他、遺産の中に不動産があれば登記事項証明書・固定資産評価証明書が必要です。

多くの場合、取得費用としては数千円で全ての書類がそろうでしょう。

不動産以外の遺産についても可能な限り正確な内容が分かる書類を準備することが望ましいですが、取得費用がかかる書類はあまりないと思われます。

公正証書遺言を作成する場合、以上の書類が必ず必要ですが、自筆証書遺言の場合は書類がなくても作成することはできます。

しかし、記載内容に誤りがあると遺言書そのものまたは遺言書の記載が無効になる恐れがあるので、可能な限り以上の書類を取り寄せた上で作成した方が良いでしょう。

専門家に作成を依頼する方法と費用相場

遺言書の作成は自分でもできますが、いざ作成しようと思うと難しい面がいろいろあると思われます。

公正証書遺言なら要式の不備は確実に防ぐことができますが、遺言内容の妥当性についてはアドバイスしてもらうことができません。手続きも複雑で、かなり苦労する人が多いのが現実です。

その点、専門家に依頼すれば、形式的な面はお任せすることができますし、遺言内容の妥当性についてもアドバイスを受けてより良い遺言書を作成することができます。

1. 司法書士に依頼する場合

遺産の中に不動産がある場合は、遺言書の中に物件を特定した上で正確に表示しなければなりません。物件が特定できていなかったり、表示に誤記があったりすればその記載は無効になってしまいます。

司法書士は不動産のプロなので、遺産の中に不動産がある場合は司法書士に依頼するのがいいでしょう。

依頼した場合の費用については、司法書士だけでなく行政書士や弁護士もそうなのですが、事務所ごと、あるいは先生ごとに個別の報酬規程を備えており、一律に決まっているわけではありません。

だいたいの相場としては、司法書士の場合は約7~15万円程度になる場合が多いようです。

2. 行政書士に依頼する場合

専門家の中では費用が安いのが特徴です。相続について特に不安はないけれど念のために遺言書を作成したい場合や、気軽に相談したい場合は行政書士が適しているかもしれません。

行政書士に依頼する場合の費用の相場は約7~15万円程度です。

3. 弁護士に依頼する場合

費用は最も高いですが、弁護士に依頼すればどのようなケースでも間違いはありません。特に、遺産分割協議で揉めることが予想される場合や、遺言内容の妥当性についてアドバイスが欲しい場合は弁護士に依頼すべきです。

弁護士に依頼した場合の費用の相場は10~20万円程度です。

ただし、これは遺言書作成のみの料金であり、その後に遺言執行者になってもらったり、代理人として遺産分割協議に参加してもらった場合は別途、費用が必要になります。

遺言書作成に関する気になる疑問

遺言書作成に関しては、調べてはみてもいろいろな疑問が出てくるものです。ここでは、そんな気になる疑問に対してお答えしていきます。

Q1. 遺言書作成キットを使えば自分で簡単に自筆証書遺言が作成できるの?

最近はいろいろな企業が遺言書キットというのものを販売しています。遺言書キットには遺言書用紙に下書き用紙の他、保管するための台紙や封印できる封筒などもセットになっています。遺言書の書き方の説明が書かれた紙も付いていて、一応、自分で自筆証書遺言が作成できるようになっています。

非常に便利なものではありますが、遺言書キットは単純なケースでシンプルな遺言書を作成する場合を想定して作られているものに過ぎず、現実の相続を前提に遺言書を作成するには物足りないというのが現実です。

現実の相続ではほとんどのケースで何かしら考慮が必要な事情があるものであり、サンプル例のとおりにはなかなかいきません。

遺言書キットの文例を参考にして遺言書を作成するのももちろん構いませんが、封をする前に専門家にチェックしてもらわないと、思わぬところに不備があり、遺言書が無効になる恐れもあります。

相続争いを防止したいのであれば、やはりできる限り公正証書遺言を作成するのが望ましいでしょう。

Q2. 公正証書遺言を作成する場合の立会人は親族や友人でもいいの?

次の人は公正証書遺言を作成する場合の立会人になることはできません。

  • 未成年者
  • 遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族
  • 公証役場の職員など

親族や友人であっても以上のどれにも該当しなければ立会人になることができます。

ただし、もし将来、公正証書遺言の有効性が争われたような場合には、立会人として署名・押印した人が重要な証人となります。立会人が遺言者や相続人等と利害関係のある人であれば、もしかすると公正証書遺言の有効性を立証するのに不利となる恐れもあります。

そういうこともあるので、できれば立会人は利害関係のない第三者に頼む方が望ましいです。弁護士などの専門家に依頼すれば、その弁護士さんと事務所の事務員さんなどが立会人になってくれることがほとんどです。

Q3. 遺言書の訂正や取り消しはできるの?

遺言書の訂正や取り消しはいつでもできます。遺言は遺言者の最後の意思を書きとめておくものだからです。一度遺言書を作っても、事情が変わったり、心境が変わったりすることはよくあります。そのため、遺言書は何度でも訂正や取り消しをすることができるのです。

遺言書の訂正や取り消しをする方法は細かく法律に定められていますが、わざわざ訂正や取り消しをしなくても、新しい遺言書を作れば訂正や取り消しをしたのと同じことになります。

新しく遺言書を作れば、前の遺言書と内容が抵触する部分については、古い方の遺言の効力がなくなるからです。不安であれば、新しい遺言書の中に、古い遺言書を全て撤回する旨の文言を入れておけば安心です。

遺言とエンディングノートの違い

最近はいわゆる終活の重要性が社会に浸透して、エンディングノートを書く人も増えてきました。しかし、このエンディングノートは一般的には遺言書の代わりにはなりません。

エンディングノートには何でも自由に書いて構いませんが、自分の思っていることや相続人等に伝えたいことが書かれているのが通常です。

もちろん相続人等に対する要望も書くことができますが、その記載には遺言書のような法的効力はなく、あくまでも希望や願望を紙に書いただけの意味しかありません。

実はエンディングノートにも遺産の処理に関する内容を盛り込み、自筆や日付、署名押印など自筆証書遺言としての要件を満たせば、遺言書と同じ法的効力を持たせることはできます。

しかし、エンディングノートはいろいろなことを詳細に書くのが通常で、日記のように長期間にわたって書かれる場合もあります。そうなると遺産の処理に関しても内容的に抵触する部分も発生しやすくなるので、遺言書の代用とすることには向いていません。

やはり、エンディングノートには形式にとらわれずにいろいろなことを自由に書き、遺言は遺言として公正証書遺言を作成しておくのが理想的です。

遺言書預かりサービスについて

遺言書を作成したのは良いものの、相続開始まで適切に保管しておくことも非常に重要なことです。

すぐ見つかるところに置いておくと偽造・変造されるなどの心配がありますし、かといって見つかりにくいところに隠しておくと亡くなった後に発見されず、遺言書を作成した意味がなくなってしまう恐れもあります。

公正証書遺言の場合は公証役場に保管されるので安心ですが、自筆証書遺言の場合は保管方法が問題です。

そこで遺言書預かりサービスを利用することが考えられます。例えば信託銀行の遺言預かりサービスがありますが、これは「遺言信託」という制度の一環として行われているものです。遺言信託には高い費用がかかるので、遺言書の預かりだけを安価で頼みたい場合には向いていません。

弁護士・司法書士・行政書士など専門家の事務所でも遺言書預かりサービスを行っているところがあります。しかし、全ての事務所が行っているわけではありませんし、費用もまちまちです。

2020年7月10日からは法務局で自筆証書遺言を安価で保管できる制度が始まります。費用は未定ですが、数千円程度になる見込みと言われています。

この点、公正証書遺言であれば、作成する際に費用がかかりますが作成後は公証役場で無料で保管されるので、最も安心です。

まとめ

自分が亡き後も相続人たちが仲良く暮らしていくために、遺言によって被相続人としての意思を書きしたためておくのは大切なことです。

遺言書の作成は最初は難しく感じると思いますが、慣れれば上手に作成できるようになります。

何度でも遺言書は変更することができるので、早いうちに一度自筆証書遺言を作り、折をみては新たに作り直したりして、ある程度の年齢になり、遺言内容も固まったところで公正証書遺言を作るという流れが理想的かもしれません。

ただ、遺言内容が適切でなければ相続争いの防止という目的を果たせない恐れもあるので、一度は専門家によるチェックを受けて遺言書の精度を高めましょう。

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この記事を書いた人

RENOSYマガジン編集部

「不動産やお金の疑問をわかりやすく解決するメディア」を掲げ、本当にためになる情報の提供を目指すRENOSYマガジン編集部。税理士やファイナンシャルプランナーの人たちと共に、中立・客観的な視点で「不動産とお金」を解説、読んでいる人が自分の意思で選択できるように日々活動している。

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