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公開日: 2022.06.27

贈与税のかからない方法はある? 工夫して相続税を節税しよう

監修:
窪 孝史 (公認会計士・税理士/税理士法人オフィスネクスト)
贈与税のかからない方法はある? 工夫して相続税を節税しよう

相続税の節税対策として、生前贈与で相続財産を減らすという方法があります。ただし、贈与には贈与税が課されるため、贈与税がかからない方法がないか気になっている人も多いでしょう。贈与税を課されることなく財産を引き継ぐ方法を紹介します。

相続税とは

相続税とは

正しく節税対策をするためには、相続税贈与税の違いを理解しておくことが重要です。まずは相続税とはどのような税金なのか見ていきましょう。

死後に財産を受け取るときに課される税金

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐ際、相続した財産に課される税金です。相続税の目的は、資産が1カ所に集まることを防ぎ、再分配を進めることにあります。

再分配するといっても、ほかの国民に現金が配られるわけではありません。徴収した相続税は、国が提供する行政サービスの拡充に充てられます。

相続税の税率

相続税は、財産の評価額が大きいほど税率が高くなる「超過累進税率」が適用されています。相続税の税率は以下の通りです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

平成25年度税制改正により、基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられたことで相続税の課税対象者が改正前より増えました※。そのため、何らかの節税対策を検討する人が増えているのが現状です。

※改正前(平成26年12月31日まで)の基礎控除額:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

贈与税とは

贈与税とは

相続税の節税効果が期待される生前贈与ですが、選択した贈与方法によっては贈与税の課税対象となるので注意が必要です。続いて贈与税の仕組みについて見ていきましょう。

生前に財産を受け取るときに課される税金

贈与税とは、個人から個人に財産を引き受け取るときに課される税金です。相続税は、財産が多いほど税額が大きくなります。そのため、生前贈与によって相続財産を減らすことで節税が可能です。

しかし贈与税には、相続税を逃れるために生前に財産を贈与するのを防ぐ目的があります。

贈与税は2通りの課税方式から選択

贈与税は2通りの課税方式から選択

贈与税の課税方式には「暦年課税」「相続時精算課税」の2通りの計算方式があります。どちらの課税方式を選択するかによって税額が大きく異なるため、双方の違いを把握することが大切です。暦年課税と相続時精算課税の違いを解説します。

暦年課税

暦年課税とは、1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計金額に応じて、贈与税を算出する課税方式です。

1年あたり110万円の基礎控除があり、贈与の合計金額が基礎控除の範囲内だった場合は贈与税が課されません。また確定申告も不要です。

暦年課税の税率

暦年課税の税率は、一般税率と特例税率の大きく2つに分かれます。それぞれの税率は以下の通りです。

【一般贈与財産用(一般税率)】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
【特例贈与財産用(特例税率)】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

特例税率とは、父母や祖父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人に贈与された財産に対して使用される税率です。

一般税率とは、特例税率に該当しない兄弟間の贈与や夫婦間の贈与、親から子供への贈与で子供が未成年の場合などに使用される税率です。

相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子もしくは孫に財産を贈与した場合に利用できる制度です。贈与を受けたときに特別控除額と一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなってから相続税で精算する課税方式です。

贈与額の合計から2,500万円を控除し、残額には20%の贈与税が課されます。2,500万円の控除といっても、非課税となるわけではなく、相続時に相続税が課税される点に注意が必要です。

【関連リンク】
相続時精算課税制度とは? メリットやデメリットをわかりやすく解説

生前贈与のメリット

生前贈与のメリット

相続時ではなく、生前に財産を受け取ることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?生前贈与のメリットについて詳しく説明します。

相続税の負担を軽減できる

相続税の負担の大小は、相続発生時の財産の合計額によって変化します。生前贈与によって財産の総額を減らしておけば、相続税の負担を軽減できます

暦年課税の場合は基礎控除額内であれば贈与税が課されません。例えば基礎控除額内の110万円を10年間贈与した場合、1,100万円も相続財産を圧縮できるでしょう。

法定相続人以外にも確実に財産を渡せる

通常の相続では、法定相続人が財産を相続することになります。被相続人が遺言書を作成することで、法定相続人以外にも財産を渡すことは可能ですが、遺留分権利者から遺留分の請求があった場合など、遺言書通りの遺産分割が実現しない可能性があります。

しかし生前贈与を選択した場合、法定相続人以外にも確実に財産を渡せます。孫に財産を渡したい場合などには、生前贈与を選択するとよいでしょう。

相続トラブルを回避できる

相続は相続人同士で遺産分割について話し合う際にトラブルに発展するケースも珍しくありません。

例えば「作成した遺言書に法定相続人以外が相続人として含まれている」「亡くなられた人の財産のうち、相続人が最低限相続できる財産である遺留分を侵害する内容となっている」という場合は、相続トラブルが発生する可能性が高いでしょう。

しかし贈与は本人の意思で行うことが可能です。遺留分も関係ないため、相続トラブルが発生する可能性を下げられるでしょう。

財産を受け取るタイミングを自由に決められる

相続の場合、被相続人が亡くなったタイミングで財産を受け取ることになるため、いつ発生するのかという点で不確定要素が大きいでしょう。

しかし生前贈与であれば、タイミングを自分で決められます。受贈者が必要なタイミングで必要な財産を渡せる点は、生前贈与の大きなメリットといえるでしょう。

生前贈与の注意点

生前贈与の注意点

相続税の節税効果を期待して生前贈与を行う場合が多いと思いますが、正しい方法でなければ節税効果が得られない可能性があるので注意が必要です。生前贈与に取り組む際の注意点について解説します。

暦年贈与が認められない可能性がある

要件を満たしていない場合には、税務署に暦年贈与と認められない可能性があります。暦年贈与であれば、毎年110万円までの贈与に対して贈与税が課されませんが、継続的・計画的な贈与と判断された場合、暦年贈与が認められません

基礎控除内であっても、贈与税の課税対象となるので注意しましょう。

相続開始前3年以内に亡くなると相続税の課税対象

暦年贈与で110万円以内を非課税で渡せていた場合でも、贈与者が亡くなる3年以内の贈与については相続税の課税対象となるので注意が必要です。

相続税対策のための生前贈与のはずが、取り組み始めるタイミングが遅かった場合、節税効果が得られません。相続税対策を進めるのであれば、早めの開始をおすすめします。

贈与税のかからない方法

贈与税のかからない方法

贈与税を課されずに生前贈与する方法は、基礎控除内の暦年贈与だけではありません。そのほかの贈与税がかからない方法を紹介します。

配偶者に居住用の不動産を贈与した場合

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を購入するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までの控除(配偶者控除)の特例を受けられます。

特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して贈与税の申告を行うことが必要です。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合

2022年1月1日~2023年12月31日の間に、父母や祖父母といった直系尊属からの贈与により、自分が居住する住宅用家屋の新築、取得または増改築などの対価に充てるための金銭を取得した場合、一定額までの贈与税が非課税となる特例です。

対象者や対象物件に一部制限がある、住宅性能(省エネかどうか)によって非課税限度額が異なるので注意しましょう。省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの贈与が非課税です。

教育資金の一括贈与を受けた場合

2023年3月31日までの間に、30歳未満の人が教育資金に充てるために一括贈与を受けた場合に利用できる特例です。

直系尊属(祖父母など)が30歳未満の受贈者(子や孫など)名義の金融口座などに教育資金を贈与する場合、受贈者1人につき最大1,500万円までが非課税となる制度です。

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

2023年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の人が結婚・子育て資金に充てるために一括贈与を受けた場合に利用できる制度です。

子や孫などの受贈者1人につき、最大1,000万円までが非課税となります。(このうち、結婚費用については300万円が上限です)

この場合の結婚の費用は婚礼・披露宴・新居の購入などが該当し、子育ては不妊治療や子供の医療費・保育料などが該当します。

工夫して相続税の負担を軽減しよう

工夫して相続税の負担を軽減しよう

相続税の負担をうまく軽減するためには、生前贈与が重要です。しかし贈与の方法を誤ると、税率の高い贈与税の課税対象となるので注意しましょう。

生前贈与を意図通りに行うためには、注意点を把握し、控除や特例などをうまく利用することが大切です。さまざまな控除や要件についても確認し、生前贈与に臨みましょう。

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この記事を書いた人

矢野翔一 宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)

有限会社アローフィールド代表取締役として不動産投資や株式投資を行う一方で、学習塾の経営も行っています。自身の経験と保有資格を生かしながら、ライターとして活動しています。 【保有資格】宅地建物取引士・管理業務主任者・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP) 有限会社アローフィールド

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