準確定申告が必要なケースは? 申告に必要な手続きも紹介
相続が発生した場合、遺産相続手続きに取り掛かるだけでなく、準確定申告手続きが必要なケースがあります。しかし準確定申告とは何かよくわからないという人も多いのではないでしょうか?準確定申告とは何か、申告に必要な手続きなども合わせて紹介します。
準確定申告とは?
確定申告では、1月1日~12月31日の所得に対して、翌年2月16日~3月15日の期間に所得税を納付しなくてはなりません。しかし納税者が死亡して確定申告を行えない場合は、確定申告に代わって「準確定申告」を行う必要があるので注意しましょう。
準確定申告に関するトラブルを回避するために、申告が必要または不要なケース、準確定申告をした方がよいケースを詳しく説明します。
準確定申告ができる人
準確定申告ができるのは、相続人と包括受遺者です。原則、相続人等が連名で申告をすることになります。
準確定申告が必要なケース
準確定申告は、必ず行わなくてはならないものではありません。しかし以下の3つのケースに該当する場合は、準確定申告が必要です。
- 被相続人(死亡した人)が生前に確定申告をしていた
- 被相続人が死亡した年に特別な所得が発生した
- 1年以上海外に移住する予定がある※
※1年以上海外に移住する場合も準確定申告が必要になるケースがありますが、当記事では相続時における準確定申告に焦点を合わせて解説いたします。
被相続人が生前に確定申告をしていた
会社員などの給与所得者は、原則、源泉徴収や年末調整により所得税や住民税の納付が完了しているため、準確定申告は必要ありません。
しかし個人事業主や副業による所得を得ていたり、一定額を超える収入があり、生前に確定申告をしていた場合には準確定申告が必要です。一定額を超える収入とは、給与所得2,000万円超、年金400万円超、副収入20万円超、2カ所以上から給与をもらっている人などです。
被相続人の死亡した年に特別な所得が発生した
被相続人が源泉徴収や年末調整で所得税や住民税の納付が完了していても、死亡した年に特別な所得が発生した場合は準確定申告が必要です。
例えば、死亡した年に保険金を受け取った、不動産や株式を売却して利益があったといったケースです。被相続人が確定申告をしていても、これらの特別な所得に対しては申告が必要なので注意しましょう。
1年以上海外に移住する予定がある
準確定申告は、被相続人の代わりに行う以外に、1年以上海外に移住する予定がある場合にも必要になるケースもあります。
上記の場合、出国する日までに準確定申告を行わなくてはなりません。しかし、国内で納税事務を代行する納税管理人を定めている場合は、準確定申告が不要です。
海外に移住する場合でも、所得が給与所得のみで勤務先が年末調整してくれる場合は準確定申告を行う必要はありません。
準確定申告をした方がよい場合とは?
上記のケースを除いて、基本的に準確定申告を行う必要はありませんが、以下の3つのケースでは準確定申告をした方がよいでしょう。
- 年末調整が行われていない場合
- 医療費控除を適用できる可能性がある場合
- その他の控除を受ける場合
年末調整をせずに死亡した場合には、準確定申告により税金の還付を受けられるかもしれません。10万円超の高額医療費を支払った年に亡くなった場合にも、医療費控除の対象となり還付を受けられる可能性があります。
また準確定申告により、配偶者控除、扶養控除、寄付金控除などの各種控除を適用できれば還付金が戻ってくる可能性があるので、準確定申告をした方がよいでしょう。
準確定申告が不要なケース
一部はすでに説明しましたが、準確定申告が不要なケースをまとめると以下の通りです。
- 被相続人が給与所得者(会社員・派遣・パート・アルバイト)
- 被相続人の副収入が20万円以下
- 被相続人が年金受給者(受給額400万円以下)
- 国内で納税事務を代行する納税管理人がいる給与所得のみの人(海外移住の場合)
上記に該当している場合には準確定申告が不要なので、覚えておきましょう。
準確定申告の期限
準確定申告はいつ手続きしてもよいというものではありません。期限が決まっているので注意が必要です。準確定申告を行う可能性が高い、相続時の準確定申告の期限について見ていきましょう。
準確定申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内です。
例えば、亡くなったのが5月1日、亡くなったのを知ったのが6月1日だった場合には、起点が6月1日の翌日2日となります。そのため、10月1日までに準確定申告を行わなくてはなりません。
ちなみに相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内となりますので手続きを忘れないようにしましょう。
準確定申告の流れ
準確定申告は期限が決まっているので、円滑に行わなくてはなりません。そこで重要なのが準確定申告の流れを把握しておくことです。準確定申告の流れは以下の4ステップです。
- 代表相続人を決定する
- 必要書類を手配する
- 準確定申告の書類を作成する
- 申告書類を提出する
各ステップについて詳しく見ていきましょう。
代表相続人を決定する
相続人が1人の場合はその人が相続人となり、準確定申告を進めます。しかし相続人が2人以上いる場合、それぞれが準確定申告書を作成して提出するか、連署で一つの準確定申告書をまとめて提出します。
連署の場合は代表者を決めなくてはならないので注意しましょう。
必要書類を手配する
準確定申告だからといって特別な書類が必要というわけではありません。準確定申告では、一般的な確定申告書の様式と同じものを使用します。
確定申告書は「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があります。所得の制限なく広範囲に使えるのはBで、Aは所得が給与や公的年金、その他の雑所得のみに限られるなど条件があるので注意しましょう。
準確定申告の書類を作成する
準確定申告書の第一表上部には、被相続人や相続人の氏名、住所、マイナンバーを記載するほか、相続人の印鑑が必要です。
第二表にも相続人の氏名、住所を記載するほか、収入金額、所得金額、所得から差し引かれる金額、税金の計算などを記載します。
詳しくは以下の国税庁の記載例を確認しましょう。
申告書類を提出する
書類を作成後は、税務署に持参する、郵送する、電子申告のいずれかの方法で書類を提出します。
e-Taxを利用した電子申告の場合は、相続人それぞれが手続きすることはできません。代表相続人がまとめて手続きをしなくてはならないという点に注意しましょう。
準確定申告の必要書類
準確定申告を速やかに行うためには、どのような書類が必要なのか把握しておくことが大切です。準確定申告に必要な書類について解説します。
必要書類一覧
準確定申告を行うに当たって、以下のような書類が必要です。
- 確定申告書
- 確定申告書の付表
- 給与または年金の源泉徴収票
- 生命保険・損害保険の控除証明書
- 医療費控除用の領収書
- 委任状
確定申告書と確定申告書の付表は、国税庁のホームページから取得が可能です。また委任状はすべてのケースで必須というわけではなく、還付金を代表相続人が一括受領する際に必要です。
準確定申告を忘れた場合のペナルティー
準確定申告を忘れても、指摘されてから提出すれば特に大きな問題はないと考えている人も多いのではないでしょうか?しかし準確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税などのペナルティーの対象になるので注意が必要です。
確定申告を忘れた場合のペナルティーについて、詳しく解説します。
無申告加算税
「無申告加算税」とは、準確定申告を期限内に行わなくてはならないにもかかわらず、行わなかった場合に科せられるペナルティーです。
税務署から無申告である指摘を受けてから準確定申告を行った場合は、本来の納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が加算されます。
一方、税務署から無申告であることを指摘される前に自ら準確定申告を行った場合には、本来の納税額に対し5%の加算となります。準確定申告を忘れていた場合は、早めに申告しましょう。
延滞税
「延滞税」とは、納税が遅れたことに対するペナルティーです。申告期日の翌日から準確定申告が完了し、納税を完了するまでの日数分が上乗せされます。
令和3年1月1日以後は、納期限の翌日から2カ月を経過するまでは、原則として「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
納期限の翌日から2カ月を経過した日以降は、原則として「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合と、ペナルティーが重くなります。
無申告加算税や延滞税について詳しく知りたい場合は、国税庁のページを確認しましょう。
準確定申告も申告忘れに注意しよう
準確定申告は誰にでも必須のものではありません。しかし準確定申告が本来必要であるにもかかわらず申告していなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティーの対象となります。
準確定申告の手続きが遅くなるほどペナルティーが重くなるため、申告忘れに気付いた人は速やかに申告しましょう。
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