相続放棄の手続きの流れは? 相続放棄のメリット・デメリットも解説
相続放棄は、相続財産に占めるマイナスの財産が多いケースで用いられる選択肢の一つです。しかし、相続放棄の詳細について明確に理解できている人は意外と多くありません。相続放棄の概要やメリット・デメリット、具体的な手続きの流れも解説します。
相続発生時における3つの相続方法
相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐのが一般的ですが、必ず受け継がなくてはならないわけではありません。
相続発生時における相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあり、その中から状況に応じて自分に合った相続方法を選択することが可能です。それぞれの相続方法について詳しく説明します。
単純承認
単純承認とは、被相続人の財産をすべて相続する方法です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継ぐのが単純承認の特徴です。
仮に単純承認を選択していなくても、相続開始を知った日から3カ月が経過した場合は、単純承認を選択したものと判断されるので注意しましょう。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、通常の単純承認を選択するとマイナスの財産をすべて受け継ぐことになります。その結果、相続したことによって自らの資産を減らす可能性もあるので、マイナスの資産が多いケースでは単純承認はおすすめしません。しかし限定承認であれば、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていても、マイナスの財産を相続せずに済みます。
一方、プラスの財産がマイナスの財産を上回っていれば、上回っている部分を相続できます。プラスの財産、マイナスの財産のどちらが多いのかがわからないケースで有効な選択肢といえるでしょう。
相続放棄
相続放棄とは、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産もすべて放棄する方法です。そのため、マイナスの財産がプラスの財産を明確に上回っているケースで選択しなければ、プラスの財産を受け継げなくなります。
例えば、マイナスの財産が2,000万円、プラスの財産が3,000万円という状態で相続放棄を選択した場合、1,000万円の財産を受け継げません。
被相続人の財産を相続したくない、マイナスの財産が明確にプラスの財産を上回っているというケースで有効な選択肢といえるでしょう。
相続放棄で知っておきたい重要なポイント。遺産の放置はできない?
相続放棄のメリット
相続放棄は、すべての相続人にとって適切な選択肢とは限りません。自らの状況に応じた相続方法を選択するためにも、相続放棄のメリット・デメリットをよく理解しておくことが大切です。
相続放棄には、負の遺産を引き継がずに済む、相続争いから解放されるという2つのメリットがあります。
負の遺産を引き継がずに済む
被相続人の残した財産は、必ずしもプラスとは限りません。例えば、被相続人に借金があってマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、上回ったマイナスの財産を法定相続割合に応じて受け継ぎ、弁済しなくてはなりません。
仮に借金の返済が遅れていて遅延損害金が発生している場合は、その遅延損害金の弁済も引き継ぎます。しかし相続放棄を選択した場合、負の遺産を引き継がずに済むので、相続人の負担は大幅に軽減されるでしょう。
相続争いから解放される
被相続人が遺言書を作成している場合には、原則的に遺言書の内容に従って相続を進めるため、相続争いには発展しにくいものです。
しかし遺言書が残されていない場合には、相続方法について相続人同士で話し合うため、相続争いに発展するケースも珍しくありません。
相続人同士の仲が悪く、相続争いに巻き込まれたくない場合には相続放棄が有効です。相続放棄を選択すれば相続人から外れるため、争いに巻き込まれずに済むでしょう。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットとして、プラスの遺産も相続できなくなる、一度相続放棄を選択すると変更できないという2点が挙げられます。
プラスの遺産も相続できなくなる
相続放棄を選ぶと、被相続人のすべての財産を放棄することになります。そのため、プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合に選択すると、上回った部分も相続できません。
相続人から外れるので「この財産を欲しい」といった意見の表明もできなくなります。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は有効ですが、プラスの財産が多い場合にはプラスの財産も放棄することになるので、よく考えてから選択しましょう。
一度相続放棄を選択すると変更できない
マイナスの財産がプラスの財産を上回っていることを理由に相続放棄を選択したものの、あとからプラスの財産が見つかってプラスがマイナスを上回るケースがあります。
そのような場合には、相続放棄から単純承認に切り替えれば上回ったプラスの財産を相続できそうですが、切り替えることはできません。
一度、相続放棄を選択した場合には、ほかの相続方法に切り替えられないため、本当に相続放棄という選択でいいのか熟考したうえで決めましょう。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、いつ行ってもいいというものではありません。相続の発生(被相続人の死去)を知った日から3カ月以内の手続きが必要です。
速やかに相続放棄の手続きを行うためには、相続放棄の手続きの流れを把握しておくことが大切です。相続放棄手続きは、以下の6つのステップで行います。
- 相続放棄について検討する
- 必要書類を集める
- 相続放棄申述書を作成する
- 裁判所に提出する
- 照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書が到着する
1. 相続放棄について検討する
先述の通り、相続放棄が必ずしも正しい選択肢とは限りません。
例えば、プラスの財産がマイナスの財産を上回っているのが明確だと単純承認、どちらが上回っているかわからなければ限定承認、マイナスが明確だと相続放棄と、適切な選択肢が異なります。まずは相続放棄を選択すべきかどうかを検討します。
2. 必要書類を集める
相続放棄を宣言すればそれだけで相続放棄が確定するわけではありません。相続放棄をするためには、手続きが必要です。
手続きの際には以下のような書類(費用)を用意する必要があります。
- 故人の戸籍謄本
- 故人の住民票除票や戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙
- 郵便切手
3. 相続放棄申述書を作成する
続いて必要書類の一つである相続放棄申述書の作成に移ります。相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードが可能です。
記入例も用意されているため、それを確認しながら作成しましょう。
4. 裁判所に提出する
必要書類の準備、相続放棄申述書の作成が終わったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。
裁判所に持参か郵送のいずれかを選択しますが、もし郵送に不備があって届かなかった場合でも、裁判所は考慮してくれません。
家庭裁判所になるべく持参する、家庭裁判所が遠方にあり持参できない場合は到着確認が可能な手段で郵送するなど工夫しましょう。
5. 照会書に回答する
家庭裁判所に申し立てを行ったあと、家庭裁判所から照会書・回答書が届く場合があります。相続放棄は一度選択した場合は取り消せないため、本人の意思で相続放棄を選択しているのか確認するための書類です。
届いた場合には照会書・回答書に必要事項を記入し、家庭裁判所に提出します。
6. 相続放棄申述受理通知書が到着する
照会書・回答書を提出したあと、家庭裁判所が相続放棄を認めた場合には、相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所からこの通知書が届いた時点で、相続放棄の申し立てを受理したことになるため、相続放棄手続きは完了です。
相続人廃除も選択肢の一つ
相続争いに巻き込まれたくないという理由から相続放棄を選択している場合は、プラスの財産を放棄することになるのであまり適切な選択とはいえない可能性があります。
もし特定の人物の素行に問題があり、相続人としてふさわしくないようなケースならば、相続放棄ではなく相続人廃除も選択肢の一つです。相続人廃除とはどのようなものなのか詳しく見ていきましょう。
相続人廃除とは
相続人廃除とは、申し立てによって特定の人物を相続人としての地位から外すことです。どのようなケースでも認められるわけではなく、以下のようなケースに限られます。
- 相続人が被相続人を虐待した
- 相続人が被相続人に重大な侮辱を与えた
- 相続人に著しい非行があった
- 相続人が重大な犯罪行為により有罪判決を受けている
- 相続人が被相続人の財産を不当に処分した
相続人廃除は被相続人の死後に行うものではなく、生前に準備しておくものです。例えば、被相続人が生前に家庭裁判所に相続人廃除の申し立てを行うか、遺言書で相続人廃除を定めておき遺言執行者が被相続人の死後に家庭裁判所に申し立てを行います。
いずれも事前準備が必要になるので、該当するような人物が相続人にいる場合には、早めに準備しておきましょう。
自分に合った相続方法を選択しよう
相続が発生した場合、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。選択せずに相続の発生を知った日から3カ月が経過した場合は単純承認したものと判断されるため、ほかの相続方法を検討している場合は早めにいずれかを選択しましょう。
相続放棄を選択すれば、マイナスの財産を引き継がずに済み、相続争いに巻き込まれるのを防ぐことが可能です。
しかし、マイナスの財産とプラスの財産を比較した際にどちらが多いか明確でない場合は限定承認、特定の相続人が欠格事由に該当する場合は相続人廃除も選択肢に挙げられます。
必ずしも相続放棄が正しい選択肢とは限らないため、ほかの相続方法も踏まえながら状況に応じて自分に合った相続方法を選択しましょう。
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