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作成日: 2022.03.14

収入印紙の金額はいくら? 印紙の基本や種類、注意点なども紹介

収入印紙の金額はいくら? 印紙の基本や種類、注意点なども紹介

国家試験の受験、不動産の購入など、多くの場面で収入印紙の貼付を求められます。収入印紙の基本を押さえ、収入印紙が必要な契約と不要な契約の違いやそれぞれ必要となる金額を確認します。購入方法、還付方法、注意点やポイントなども把握しましょう。

収入印紙とは

収入印紙とは

収入印紙とは、主に国に対する税金や手数料を支払うために発行された証票のことです。

収入印紙が必要な理由となる印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など、特定の文書に課される税金を指します。

この印紙税は直接現金で納めるのではなく、切手に似たものを契約書などに貼付して納めます。これが収入印紙です。

収入印紙はすべての契約で必要というわけではありません。収入印紙が必要な契約と不要な契約について、詳しく見ていきましょう。

収入印紙が必要な契約

収入印紙が必要なのは、第1号文書から第20号文書に関連する契約書を作成する場合です。例えば、以下のような契約書を作成する際には収入印紙が必要です。

  • 不動産売買契約
  • 土地賃貸借契約書
  • 金銭借用証書
  • 工事請負契約

そのほかに、医師国家試験、看護師国家試験といった国家試験を受験する際に、申込書に収入印紙の貼付が求められます。

収入印紙が不要な契約

第1号文書から第20号文書に該当する契約書を作成する場合でも、作成者が以下のような非課税法人の場合は収入印紙が不要です。

  • 地方公共団体
  • 日本赤十字社

また、契約金額が5万円(税抜)未満の領収書などは非課税文書に該当します。

電子化された取引では不要

領収書が書面の場合は収入印紙を貼付できますが、最近は電子化により書面を発行しないケースも増えています。

そのようなケースでは、収入印紙を貼付する必要はありません。その理由は、電子化された書面の場合は課税文書に該当しないためです。

収入印紙の金額は契約によって異なる

収入印紙の金額は契約によって異なる

契約書や領収書に貼付する収入印紙は、すべてが同じ金額というわけではありません。契約内容が異なると貼付する収入印紙金額も変わるので注意しましょう。

また契約内容だけでなく、契約金額によっても収入印紙金額が異なるケースもあります。収入印紙の金額が契約金額によって異なる主なケースとして、以下の4つが挙げられます。

  • 不動産の譲渡に関する契約書など
  • 請負に関する契約書
  • 約束手形や為替手形
  • 株券の受益証券など

それぞれの収入印紙金額について詳しく説明します。

不動産の譲渡に関する契約書など

第1号文書に該当するのは以下のような文書です。

  • 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  • 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
  • 消費貸借に関する契約書
  • 運送に関する契約書(傭船契約書を含む)

不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭借用証書、運送契約書などが第1号文書に該当します。収入印紙金額は、契約金額によって以下のように異なります。

記載された契約金額 収入印紙金額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円
5,000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載がないもの 200円

請負に関する契約書

第2号文書に該当するのは、請負に関する契約書です。工事請負契約書、広告契約書、映画俳優専属契約書(野球選手などの契約書も含む)などが第2号文書に該当します。

収入印紙金額は契約金額によって以下のように異なります。

記載された契約金額 収入印紙金額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 1,000円
300万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円
5,000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

約束手形や為替手形

第3号文書に該当するのは、約束手形や為替手形です。手形金額の記載のない手形、手形の複本や謄本は非課税です。

収入印紙金額は契約金額によって以下のように異なります。

記載された手形金額 収入印紙金額
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円

ただし以下に該当する場合には、10万円未満は非課税、10万円以上は200円と収入印紙金額が異なるので注意しましょう。

  • 一覧払いのもの
  • 金融機関相互間のもの
  • 外国通貨で金額を表示したもの
  • 非居住者円表示のもの
  • 円建銀行引受手形表示のもの

株券の受益証券など

第4号文書に該当するのは株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券です。出資証券には、投資証券が含まれます。

収入印紙金額は契約金額によって以下のように異なります。

記載された券面金額 収入印紙金額
500万円以下 200円
500万円超1,000万円以下 1,000円
1,000万円超5,000万円以下 2,000円
5,000万円超1億円以下 1万円
1億円超 2万円

株券の券面金額を算出する際は、1株当たりの払込金額に株数を掛けて算出します。

収入印紙で押さえておくべきポイント

収入印紙で押さえておくべきポイント

収入印紙が必要な事例と用意しなければならない収入印紙金額がわかったものの、どこで購入すればいいのかわからない方も多いと思います。収入印紙の購入場所と還付方法について見ていきましょう。

購入場所

収入印紙は役所に行かなければ購入できないと思っている人も多いかもしれません。しかし、役所以外に以下のような場所でも収入印紙を購入できます。

  • 郵便局・法務局
  • コンビニ
  • 金券ショップ

収入印紙は、1円から10万円まで全部で31種類ありますが、場所によって取り扱う収入印紙金額(種類)が異なるので注意しましょう。

郵便局や法務局は31種類すべてを扱っていますが、コンビニは基本的に200円の収入印紙しか取り扱っていません。そのため、金額が大きい場合にはそれだけの枚数を用意することになるので不便です。

金券ショップは額面よりも安く購入できるといった違いがあります。

収入印紙の還付方法

収入印紙を購入したけれど、収入印紙を必要以上に買ってしまった、契約書や領収書に必要以上に貼付してしまったという人もいると思います。

必要以上に買って余った未使用の収入印紙は、郵便局や法務局などで手数料を払うことにより、ほかの収入印紙と交換してもらうことが可能です。

ただし、返金してもらうことはできません。現金化したい場合は、金券ショップなどで買い取ってもらう必要があります。

また、必要以上に貼付した場合は、「印紙税過誤納確認申請書」に必要書類を記入し納税地の税務署長に提出すれば、余剰分を返還してもらえます。

収入印紙の使い方

収入印紙の使い方

収入印紙を用意したあとは、いよいよ収入印紙の貼付です。収入印紙を貼付する際には、一定のルールを満たしていないと無効になるので注意しましょう。正しい貼付方法と消印方法を詳しく説明していきます。

収入印紙の貼付方法

国家試験の申込書や領収書などには、収入印紙貼付欄が設けられているケースがほとんどです。そのため、基本的には貼付欄に収入印紙を貼付すれば問題ありません。

もし貼付欄がない場合は、空いているスペースに貼付します。複数枚貼付する場合は、バラバラではなく、上下または左右に並べて貼付しましょう。

収入印紙の消印方法

収入印紙は貼付して終わりではありません。ただ単に貼付しているだけでは再利用される可能性があるため、収入印紙に消印(割り印)を行う必要があります。

消印(割り印)にはルールがあり、収入印紙と書類の両方にまたがらなくてはなりません。所定の位置は決まっていませんが、上下左右のいずれかに押印します。

印鑑がない場合は、サインでも問題ありません。ただし、フェルトペンやボールペンなど簡単に消えてしまわないものでサインしましょう。

収入印紙の注意点

収入印紙の注意点

これまでに収入印紙の貼付をしたことがない人は、収入印紙の貼付を忘れてしまった、収入印紙は貼付したものの消印を忘れてしまったという事態に陥りがちです。収入印紙の貼付を忘れた、消印を忘れた場合にどうなるのか見ていきましょう。

収入印紙の貼付を忘れた場合

収入印紙の貼付が必要な文書を作成したにもかかわらず、収入印紙を貼付しなかった場合、正しく税金が納付されなかったことになります。そのため納税の義務を怠ったことになり、ペナルティとして過怠税の対象となります。

過怠税は、本来納付するはずだった収入印紙の3倍の金額を納める必要があります。例えば本来の収入印紙金額が600円だった場合、3倍の1,800円を納めなくてはなりません。

収入印紙金額が大きい場合、ペナルティの影響が大きくなるので注意が必要です。

消印を忘れた場合

収入印紙を貼付して文書を作成したものの、正しく消印(割り印)できていなかった場合も、ペナルティ(過怠税)の対象となります。

しかし貼付忘れのような3倍のペナルティではなく、収入印紙金額の同額に設定されています。例えば、本来の収入印紙金額が600円だった場合、追加で600円を納めなくてはなりません。

貼付忘れと比べるとペナルティは軽めですが、無駄な支出を増やすことになるので印紙の消印を忘れないように注意しましょう。

収入印紙の金額の知識を身に付けよう

収入印紙の金額の知識を身に付けよう

収入印紙は課税文書に貼付するもので、郵便ハガキを出す際に貼付する切手に似ています。しかし、切手とは異なり頻繁に使うものではないため、詳しくは知らないという人も多いでしょう。

収入印紙はどこでも入手できるものではありません。購入できる場所が限られており、何に貼付するかによって必要な収入印紙金額も異なるので注意が必要です。

いざ収入印紙を使用する際にスムーズかつ不備なく貼付するためにも、収入印紙に関する知識を幅広く身に付けておきましょう。

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この記事を書いた人

矢野翔一 宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)

有限会社アローフィールド代表取締役として不動産投資や株式投資を行う一方で、学習塾の経営も行っています。自身の経験と保有資格を生かしながら、ライターとして活動しています。 【保有資格】宅地建物取引士・管理業務主任者・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP) 有限会社アローフィールド

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