家族信託とはどんな制度? 活用方法や契約書の内容などを解説
「家族信託」は、個人の財産を管理するための制度です。不動産や現金などの管理・運用・処分を家族に託せるため、認知症で判断能力が低下したときの対策としても有効です。成年後見制度との違いや、活用するメリットなどについて解説します。
家族信託とは
家族信託は2007年にスタートした、比較的新しい制度です。これまで「信託」は金融機関や信託会社などが行うものでしたが、信託法の改正により、自分の財産の管理や処分などを「家族」に任せることが可能となりました。
家族信託の目的や仕組みを詳しく見ていきましょう。
自分の財産の管理を家族に委託すること
「信託」とは、自分の保有する財産を信頼できる人に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用・処分をしてもらう制度です。「家族信託」は、自分の家族に財産を託すための仕組みで、「民事信託」ともよばれます。
高齢になって判断能力が衰えると、自分の財産を適切に管理できなくなり、詐欺や横領、不正利用などに遭遇するリスクが高くなります。家族が認知症になった際の財産管理の方法は「成年後見制度」の一択でしたが、2007年からは家族信託による財産管理が可能となりました。
家族信託のメリットは、本人が認知症になっても、その家族が財産を有効に活用できる点です。家族信託は、以下のような人が利用する傾向があります。
- 自分が認知症になったときに家族が背負う金銭的負担を減らしたい
- 自分が保有する財産で家族の生活を保障したい
- 不動産を所有している
家族信託を行う方法としては、「契約による信託」と「遺言による信託」の2パターンに区別されます。
契約による信託
契約による信託は、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)との間で契約を結ぶ方式です。基本的に契約を結んだ日から効力が生じますが、始期を設定することも可能です。
信託の設計は、大きく以下の二つに区別されます。
- 一代限りの信託:委託者の死亡により信託契約が終了する設計
- 受益者連続型信託:当初の受益者の死亡後、あらかじめ指定した者に財産の受益権が承継される設計
「受益者連続型信託」は、孫やそれ以降の世代に財産を引き継げるため、「二次相続対策」としても有効です。
遺言による信託
遺言による信託は、遺言により設定される信託のことです。契約による信託は契約を結んだ日から効力が生じますが、遺言による信託は委託者(遺言者)の死後から有効となります。
委託者が認知症や病気を患った場合でも、生きている限りは財産の管理・運用・処分ができない点に注意しましょう。
遺言による信託では、自分の死後の財産承継者はもちろんのこと、二次相続以降の財産承継者を指定できるのが大きなメリットです。一般的な「遺言」では財産の行き先と相続割合は指定できますが、その後の財産の取り扱いは相続人の自由意思に基づくため、遺言者が口出しすることはできません。
家族信託を利用するメリット
近年は認知症対策や財産管理の手段として、家族信託を活用する人が増えています。自分が死亡して相続が発生した際も財産の承継がスムーズに進むため、相続人同士のもめ事を回避するのにも役立つでしょう。
元気なうちに贈与なしで財産の管理を委託
家族信託の一つ目のメリットは、贈与税を回避しながら、財産の管理を家族に委託できる点です。家族信託は以下の3者で構成されます。
- 委託者:財産の管理を委託する人
- 受託者:委託された財産を管理する人
- 受益者:信託財産から発生した利益を受け取る人
不動産賃貸業を営む人が認知症になった場合、認知機能の衰えによりさまざまなトラブルを引き起こすおそれがあります。経済活動に支障が出る前に、「賃貸物件の管理のみを子どもに任せたい」と考える人は少なくありません。
物件を子どもに譲ると「賃貸収入を受け取る権利」も移転するため、子どもに贈与税が課せられます。
家族信託で子どもを受託者とした際も不動産の名義が親から子へと変わりますが、利益を得るのは「受益者」であるため、受託者である子どもに贈与税の課税はありません。賃貸収入を得た受益者には「所得税」が課税されます(受益者課税の原則)。
家族信託が有効な例
家族信託の受託者は自身の判断によって、不動産の管理・運用・処分ができるようになります。
例えば、「実家の両親が介護施設に入居することになった」「実家が空き家になる」というケースにおいて、受託者である子どもは住居用不動産(実家)を売却し、売却で得た金銭を施設の入居費用に充てることが可能です。
なお、信託財産は形式上「受託者の名義」となりますが、受託者の固有財産とは区別されます。受託者が借金を背負った場合でも、差し押さえや仮処分、強制執行の影響は受けません。
相続発生時にもスムーズな手続きが可能
相続発生時、遺言書などで相続財産の取り分が定められていない場合は、相続人同士で「遺産分割協議」を行うのが原則です。協議は、相続人全員が合意しなければ無効となるため、相続人が多ければ多いほど時間がかかります。
相続時のもめ事を回避したい場合や特定の財産を特定の人物に引き継ぎたい場合は、家族信託で受益者(=委託者)が死亡した際の「第2の受益者」を定めておくのが賢明です。
受益者の死亡時は、受益権が次の受益者に自動的に移るため、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。
成年後見制度との違い
成年後見制度(任意後見制度・法定後見制度)とは、知的障害・精神障害・認知症などが原因で十分な判断能力がない人の財産・権利を守るための制度です。家族や弁護士などが本人に代わって財産管理を行い、不利益を被らないようにするのが主な目的です。
任意後見制度との違い
「任意後見制度」とは、本人が任意で選んだ「任意後見人」と「任意後見契約」を結び、万が一の際に財産の管理などをサポートしてもらう制度です。
任意後見制度では判断能力が低下してから後見人が財産の管理を行うのに対し、家族信託では、信託契約の締結後から財産の管理が可能となる点が大きな違いです。
また任意後見制度では、正当な理由がない限り後見人の解任はできませんが、家族信託は、受託者と受益者の合意があれば変更や取り消しはいつでも可能です。
法定後見制度との違い
「法定後見制度」とは、家庭裁判所によって後見人が選任される制度です。任意後見制度は判断能力が衰える前に本人が自らの意思で契約するのに対し、法定後見制度は判断能力が不十分な人に対して適用されます。
家族信託や任意後見制度との大きな違いは、本人が受託者や後見人を選べない点です。家族や親族が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が後見人を選びます。
法定後見人の権限は法律によって与えられたものであり、本人の意思とは関係がありません。したがって、法定後見人は「成年被後見人の利益になることのみ」を行うのが原則です。
相続税対策や資産の組み換え、資産運用など「家族や親族に有利な行為」や「本人の財産を危険にさらす行為」はできないと考えましょう。被後見人の居住用不動産を処分する際は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
家族信託の仕組み
家族信託では、誰が受託者・受益者になるかによって課税される税金が異なります。通常、受益者には贈与税が課税されますが、委託者が受益者を兼ねた場合は所得税が課税されます。家族信託の仕組みを詳しく見ていきましょう。
受託者・受益者の設定
家族信託には、「委託者」「受託者」「受益者」の3者が関わります。委託者から信託された財産は受託者が管理・運用を行い、財産から生じた利益は受益者が受け取ります。
受益者は個人・法人を問わず、人数の制限もありません。自分の子どもや孫、配偶者を指定することもできれば、株式会社や権利能力なき社団、将来生まれる予定の子どもを受益者にすることも可能です。
家族信託を利用する際は、委託者と受託者が信託契約を締結します。財産に不動産が含まれる場合は、信託財産の名義を委託者から受託者に変更する登記手続きを行わなければなりません。
自益信託と他益信託の違い
家族信託は、「自益信託」と「他益信託」の2種類に大別できます。
- 自益信託:委託者と受益者が同一
- 他益信託:委託者と受益者が異なる
他益信託の場合、委託者から受益者に移動した利益は「贈与」とみなされ、受益者に贈与税がかかります。他方、自益信託では委託者と受益者が同一のため、財産の移動はありません。
委託者が生きているうちは自益信託を選択し、贈与税を発生させないようにするケースが大半です。
家族信託でできること
委託者と受託者が家族信託の契約を締結すると、受託者には信託財産に対する権限が与えられます。財産をただ管理するだけでなく、財産を担保に融資を受けることも可能です。家族信託では具体的にどのようなことができるのでしょうか?
信託契約書の内容に沿った財産の管理
受託者には、信託財産を管理・運用・処分する権限が広く与えられますが、信託契約書の内容に基づくのが前提です。信託の目的から逸脱するのはもちろん、受益者の利益を損なう事態があってはなりません。
委託人は信託契約書を作成する際に、以下のポイントを考慮する必要があります。
- 信託設定の目的を明確にする
- 信託期間を定める
- 残余財産の帰属先を明記する
「自宅の売却をする際は、兄弟姉妹の同意を得る」「実家の売却は禁じる」といったように、信託契約で受託者の権限を制限することも可能です。
家族での話し合いが必須
家族信託の内容を決めるときは、委託者と受託者だけでなく、その他の家族も含めて話し合う必要があります。当事者のみで勝手に契約を締結すると、相続争いの火種になるリスクが高いでしょう。
特に注意が必要なのが「遺留分」です。遺留分とは、一定の相続人(配偶者や直系卑属、直系尊属)に保証されている最低限の相続分を指します。
家族信託によって、相続人の相続分が遺留分よりも少なくなってしまった場合、「遺留分を侵害された」として、遺留分侵害額を請求される可能性も否定できません。
「信託財産には遺留分請求が及ばない」という解釈もありますが、実際に信託受益権が遺留分の請求対象になった裁判例もあります。
信託財産を活用した借り入れも可能
信託契約書に「受託者は、信託財産を裏付けに金融機関から借り入れができる」という内容が盛り込まれていた場合、受託者は信託契約で定められた権限をもって借り入れを行うことが可能です。
借入金は受託者が管理する信託財産の中に組み込まれるため、一般的に「信託内借入」とよばれています。
借入金を元手に賃貸用マンションを建設した場合、完成後のマンションが信託財産となり、そこで得られる賃料収入を原資に、借入金の返済を行っていく仕組みです。
なお、事業用融資において、事業に関わらない「個人」を連帯保証人にする際は、保証人に「保証意思宣明公正証書」を作成してもらう必要があります。保証意思の確認なしに行われた保証契約は無効になる点に留意しましょう。
受託者ができないこと
家族信託では、受託者がすべての財産を管理できるわけではありません。信託契約書を交わす前に、「受託者ができないこと」を明確にしておきましょう。特に、預貯金と年金の取り扱いについては注意が必要です。
委託者の口座から預金を引き出すこと
信託契約書を金融機関に示しても、委託者の口座から預金は引き出せません。金融機関に預けている預貯金は「金融機関に対して寄託された金銭債権」としての扱いです。
「譲渡禁止特約」により、金銭債権は勝手に名義変更ができない決まりとなっており、受託者が委託者の預金を引き出すことは事実上不可能です。
一方、預貯金口座から引き出した「金銭」は信託財産の対象となります。したがって、信託契約書を交わしたあとは、委託者の口座から受託者名義の管理用口座(信託口口座)に預貯金を移し、管理用口座で受託者が管理する流れとなるでしょう。
農地や年金の管理は制限あり
「農地」として登記されている土地は「農地法」による制限があり、農業協同組合や農地中間管理機構などが受託者となる場合を除いては、家族信託はできないのが原則です。
ただし、農地を宅地等に転用するケースにおいて、市街化地域は農業委員会への届け出、市街化調整区域は農業委員会による許可を条件に、家族信託の対象とすることが可能です。
また、「年金受給権(年金を受け取る権利)」は、国民年金法や厚生年金法で譲渡が禁止されています。たとえ子どもや配偶者であっても、信託は認められていません。
家族信託を利用するには
家族信託を利用するには、委託者と受託者の間で「信託契約書」を交わす必要があります。自分たちでの作成(私文書)も可能ですが、後々のトラブルを避けるためにも専門家に依頼した方が安心でしょう。契約書を「公正証書」で作成する重要性についても解説します。
専門家に依頼する方法
家族信託を自分たちで進めようとすると、「受託者を誰にすればよいのか」「どの財産を信託するのか」「契約書はどう作成するのか」といった壁にぶつかり、なかなか前に進まないケースもあります。
家族会議を開くにしても、家族信託に詳しい指南役や相談役がいなければ、予想外のトラブルが発生するかもしれません。
家族信託の相談先として頼れるのが専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士)です。費用はかかるものの、財産の名義変更までを一括して任せられる上、贈与や相続、遺言に関する相談もできます。
家族信託手続きにかかる料金は、信託財産の評価額や種類などによって変わるため一概にいくらとは決められません。数十万~100万円とみておきましょう。
自分で手続きする方法
家族信託は「信託契約書」を作成するところからスタートします。
契約書の作成に特別な資格は不要で、ネットからダウンロードしたひな型を状況に合わせてアレンジすることも可能です。「信託の目的」「信託財産」「受託者の権限」「当事者」「終了時期」「財産の将来的な帰属先」は忘れずに盛り込みましょう。
以下は、家族信託手続きの大まかな流れです。
- 家族会議で契約内容を決定する
- 信託契約書を作成する
- 信託財産を管理運用するための信託口口座(しんたくぐちこうざ)などを準備する
- 公正証書を作成する
- 信託財産の名義変更を行う
契約書作成に当たっては、法律面や税制面を考慮する必要があります。高い専門知識が必要となる場面も多いため、内容が複雑になりそうな場合は、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
信託契約書の作成は公正証書で
家族信託の契約書は私文書でも構いませんが、法的な有効性を担保する意味では「公正証書」にしておくのが賢明です。公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことで、公証役場にて作成を行います。
原本は公証役場にて保管されるため、誰かに捏造される心配がありません。私文書や遺言書よりも法的な有効性が高く、あとになって「聞いていない」「言っていない」ともめ事が起こった際に、動かぬ証拠として提示できます。
以下は、公正証書を作成する大まかな流れです。
- 家族会議を開き、信託契約書の内容を作成する
- 委託者と受託者が公証役場に出向き、公証人に契約書の内容を伝える
- 当事者の内容を基に、公証人が公正証書を作成する
- 委託者・受託者の前で公証人が作成した内容を読み上げる
- 正本・謄本を交付する
信託口口座を開設するケースも
「信託口口座」とは、受託者が信託財産を管理する口座です。受託者個人の口座とは独立して開設されるもので、信託財産の管理口座であることが一目でわかるように、「受益者✕✕信託受託者✕✕」「✕✕信託受託者✕✕」といった口座名義が用いられます。
親が認知症になっても金銭の管理に困らない
信託財産は必ず信託口口座で管理しなければならないという決まりはありません。ただし、預貯金を委託者名義の口座で管理していると、認知症が発覚した際に金融機関から口座を凍結され、預金管理が困難になる可能性があります。
口座凍結にかかわらず、受託者は委託者の預金を勝手に引き出すことはできないため、預貯金の管理については事前に話し合っておく必要があるでしょう。
信託口口座は、信託された預貯金を管理するための口座です。金銭を信託財産として信託契約を締結したあと、委託者の預金口座から信託口口座に金銭を移せば、受託者は自分の判断で入出金ができるようになります。
口座は委託者および受託者の個人口座とは別のものであるため、委託者や受託者が破産したり、差し押さえを受けたりしても、預金に影響はありません。
開設可能な金融機関の例
信託口口座が開設できる金融機関は、それほど多くはありません。事前に確認をしたうえで、開設の準備を進めましょう。
三井住友信託銀行の場合、原則として「口座預金残高が3,000万円以上となる人」が対象で、申し込み後は銀行による信託契約のチェックが行われます。申し込みをすれば必ず口座開設ができるわけではない点に注意しましょう。
また信託口口座開設の相談と申し込みは、信託契約書の作成などを行った専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士)を通じてのみ受け付けが可能です。
信託口口座の申し込みの条件やサービス内容は、金融機関によって異なります。条件に合致せず、口座開設が不可の場合は、受託者の個人名義で作成した普通預金口座を信託専用口座とする手もあります。
この場合、委託者と受託者の財産の分離が難しくなるため、慎重に取り扱う必要があるでしょう。
参考:民事信託サポート | 資産管理・承継 | 三井住友信託銀行
家族で協力して財産を守り活用しよう
家族信託は、保有する財産の管理・運用・処分を家族に託せる制度です。当事者は委託者と受託者ですが、信託契約書を交わす前に家族全員で話し合いの機会を設けましょう。信託終了まではさまざまな手続きが必要なため、家族のフォローは欠かせません。
受託者・受益者の選定や信託契約書の書き方で迷うことがあれば、専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士)への相談をおすすめします。
家族信託は比較的新しい財産管理制度なので、実務に精通している専門家はそう多くはありません。サポートを依頼する際は実務経験の有無を確認しましょう。
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