不動産投資の大敵。もしも、悪質な家賃滞納者と出会ってしまったら……
不動産投資の最大のリスクは「空室」といわれますが、それ以上に被害が大きいのが「悪質な家賃滞納者」です。家賃が長期的に入ってこないどころか、訴訟費用をオーナーが負担することもあります。今回は、万が一、悪質な家賃滞納者と出会ってしまったら、どんな対応をとるべきかを解説します。
家賃滞納が発生したときにはじめに着手すべきことは?
家賃滞納が発生したときは、「振り込みがなぜ遅れているか」の確認が必要です。入居者とすぐに連絡がついて、「振り込み忘れていた」といった理由であれば、再発防止の注意を促すくらいで済みます。問題は、まったく連絡がつかない場合です。室内で倒れていたり、事件に巻き込まれたりする可能性もあるため、管理会社またはオーナーが早めに物件を訪問するのが望ましいでしょう。居留守を使っているのが明らかな場合は、悪質な家賃滞納者の可能性が高いため、しかるべき対策をとるフェーズに移行します。
不動産投資の注意点!「家賃滞納」対策
悪質な家賃滞納者への対応フローとは?
日本の法律では入居者が手厚く保護されているため、家賃滞納をしているからといって簡単に入居者を追い出すことができません。あとで訴訟に発展しても問題がないよう適切な手順で進めていく必要があります。入居者管理を管理会社に依頼している場合は、その会社が交渉窓口になってくれることが多い傾向です。しかし、解決までに期間を要することも多いため、オーナー自身が家賃滞納の対応フローを把握しておくことが望ましいでしょう。理想は次のような流れになります。
- 督促状の送付(連帯保証人がいる時は連絡)
- 内容証明郵便の送付
- 任意退去の決定・賃貸借契約の解除
- 残置物放棄に関する書類のやりとり
- 滞納家賃の支払いに関する書類のやりとり
上記の項目の「1.督促状の送付」を補足すると、書面送付は複数回行うのが望ましいです。悪質滞納者は督促状を無視することが大半ですが、あとで訴訟になったとき手を尽くしたとアピールできます。督促状の段階で振り込みがあれば、今後、家賃滞納を繰り返さないよう念書などをとっておきましょう。
内容証明郵便の送付が大きなポイントになる
督促状では効果がない場合、内容証明郵便に移りますが、これは「いつ、誰が、誰宛に、どのような内容の書類を送ったのか」を郵便局が公的に証明してくれるものです。本人が受け取ったか受け取っていないかにかかわらず、通知したことを証明してくれます。そのため、訴訟になったときなどに「滞納についてしっかり督促した」という証拠になるのです。
内容証明郵便に記載された振り込みの期限を過ぎた場合は、「退去をいつまでにするか」「滞納家賃をどのように処理するか」が焦点になります。話し合いによって入居者が退去を承諾した場合は、賃貸借契約の解除に移りましょう(任意退去)。
注意したいのは、任意退去時に部屋に私物を置いていった場合でも、勝手に処分できないという点です。そのため、賃貸借契約の解除と同時に、「部屋にあるものはすべて処分していい」という意思を示した「残置物放棄書」をとっておく必要があります。
滞納家賃の支払いに関する書類の作成
家賃を滞納した入居者は、退去のタイミングで手持ちがなく滞納分を払えないことが多いでしょう。そのため、3つの選択肢のうちいずれかで処理することが多い傾向です。
- 分割で払ってもらう
- 連帯保証人に請求する
- (出ていくことと引き替えに)滞納家賃を放棄する
また、オーナーによっては引っ越し費用を負担して話し合いをスムーズに進めたいと考える方もいます。この辺は、どれが正解かは意見が分かれるところです。
家賃滞納のリスク回避は入居時審査にあり
本当に最悪なのは、任意整理にさえ応じない家賃滞納者です。訴訟を行い、明け渡しの判決が出てから強制執行を経て退去に追い込むしかありません。訴訟に発展するときは、不動産トラブルに強い弁護士や司法書士に依頼するのが安心でしょう。費用がかかってしまいますが、どこまでも賃料が入らない状態を改善するのが先決です。
しかし、入居時に勤務先や個人情報などの審査をしっかりしていれば、ここまでのトラブルに発展することはまれです。「家賃滞納のリスク回避は入居時審査にあり」といえます。このことを肝に銘じて、提出された書類をしっかりチェックしましょう。
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
関連キーワード