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作成日: 2022.08.23

相続税はいくらまで無税? 基礎控除の仕組みと納税額の計算方法

監修:
窪 孝史 (公認会計士・税理士/税理士法人オフィスネクスト)
相続税はいくらまで無税? 基礎控除の仕組みと納税額の計算方法

相続税には基礎控除があり、正味の遺産の価額が基礎控除額を超えなければ相続税は無税です。ほかにもさまざまな特例や控除があり、要件を満たす人は相続税が無税になるケースもあります。基礎控除の仕組みと相続税の計算方法を確認しましょう。

相続税が無税になる範囲

相続税が無税になる範囲

相続人は故人(被相続人)の財産を受け継いだ際、相続税が課せられます。相続税には、基礎控除や減税措置、特例などが設けられており、人によっては相続税が無税になるケースもあります。

遺産総額が基礎控除額以下の場合

相続税には、一定の金額までは相続税の申告・納税をしなくてもよいというボーダーラインがあります。正味の遺産の価額が「相続税基礎控除額以下」の場合、相続税の申告・納税義務はありません。

相続税を計算する際は、相続時精算課税の適用を受ける財産や相続開始前3年以内の暦年課税による贈与財産を遺産総額に加えたうえで、故人の葬式費用や債務、非課税財産などを控除します(正味の遺産額)。

正味の遺産額が基礎控除額を超えた場合、その超えた部分のみが相続税の課税価格です。

相続税は「資産の再分配」によって経済格差を減らすのが目的です。財務省によると、相続税がかかる割合は亡くなった人の約8%とされます。

参考:相続税について教えてください。|財務省

配偶者は1億6,000万円までは非課税

被相続人(亡くなった人)の配偶者は「配偶者の税額の軽減」によって、相続税が無税になる可能性があります。取得した正味の遺産額が以下のいずれかを超えない限り、相続税は生じません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額の軽減を受けるには、相続税の申告期限までに、必要書類と税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を税務署に提出します。財産が未分割の状態では、配偶者の税額の軽減は原則として適用できない点に注意しましょう。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

相続財産の範囲

相続財産の範囲

相続税の計算にあたり、財産がどれだけあるかを調べる「相続財産調査」を行います。「相続税の課税対象になる財産」と「課税対象にならない財産」をしっかり区別しましょう。

課税対象となる財産

相続財産の中で「金銭的に見積もれる経済的価値のあるもの」は、基本的にすべてが課税対象となります。死亡した時点で被相続人が所有していた財産は「本来の相続財産」といいます。以下はその一例です。

  • 現金・預貯金
  • 有価証券
  • 貴金属
  • 不動産
  • 貸付金
  • 特許権・著作権
  • ゴルフ会員権

本来の相続財産に対し、「死亡したことをきっかけに財産となるもの」は「みなし相続財産」とよばれます。民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算時は相続財産として課税されるのが特徴です。代表的なものには、「死亡保険金」や「死亡退職金」があります。

本来の相続財産とみなし相続財産以外では、以下のようなものも課税対象です。

  • 相続開始前3年以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税制度を適用して贈与された財産
  • 「教育資金」や「結婚・子育て資金」の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

参考:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

非課税となる財産

「日常礼拝をしているもの」は、相続税の課税対象にはなりません。具体的には、仏壇・仏具・墓石・墓地・神棚などが挙げられます。

ただし、投資の対象となるものや、売買目的で所有しているものは対象外です。そのほか、以下のような財産も非課税となります。詳細は国税庁のウェブサイトで確認しましょう。

  • 一定の要件に該当する公益事業者が取得した財産で、公益を目的とする事業に使われるもの
  • 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金を受ける権利
  • 死亡保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  • 被相続人に支給されるべきだった退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

相続財産には「プラスの財産」だけでなく、債務などの「マイナスの財産」も含まれます。相続税の計算時は、遺産額からマイナスの財産を差し引くことが可能です。

参考:No.4108 相続税がかからない財産|国税庁

基礎控除額の計算方法

基礎控除額の計算方法

相続税基礎控除額は、財産を相続する「法定相続人の数」によって変わります。法定相続人が多ければ多いほど控除額は大きくなり、相続税の金額が少なくなる仕組みです。基礎控除額の計算方法を具体例とともに解説します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。

例えば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、4,800万円までは相続税がかかりません。正味の遺産額が1億円の場合、相続税の課税遺産総額は5,200万円(1億円-4,800万円)です。

法定相続人が6人であれば、基礎控除額は6,600万円(3,000万円+600万円×6人)です。正味の遺産額が1億円の場合、相続税の課税遺産総額は3,400万円(1億円-6,600万円)となるでしょう。

法定相続人とは民法が定めた相続人

「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことです。被相続人が遺言書を残している場合、遺言書に基づき遺産分割をするのが一般的ですが、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を引き継ぐのかを決定します。

法定相続人には、以下のように民法で定められた「相続順位」があり、上位の相続人がいない、または相続放棄をした場合に下位の相続人に相続の権利が移ります。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:被相続人の父母や祖父母など(直系尊属)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

養子縁組によって被相続人と親子関係になった人は、法定相続人に含まれます。ただし、法定相続人の数に含める養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

特別養子縁組による養子は実子と同じ扱いになるため、算入の制限は受けません。

参考:No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁

法定相続人の数え方

法定相続人の数え方

法定相続人には「相続の優先順位」があり、すべての法定相続人が財産を相続するわけではありません。どのような順番で相続権が移っていくのか確認しましょう。

配偶者が存在すれば法定相続人になる

被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある人です。内縁関係の人や元配偶者は含まれません。

遺言書がない場合、「法定相続分」とよばれる「民法で定められた法定相続人ごとの財産の取り分」を参考にして相続割合を決定することが一般的です。配偶者の法定相続分は、他の法定相続人の範囲と人数によって割合が変わります。

相続人の範囲 配偶者 配偶者以外
配偶者と子 1/2 1/2
配偶者と直系尊属 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

法定相続分は、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらなかった場合の財産の取り分です。必ずこの相続分で分割をしなければならないという決まりはありません。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

子どもや孫がいる場合

被相続人の子は、相続順位の第1順位です。被相続人に子がいる場合、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。もし、被相続人の子が亡くなっており、その子に子(被相続人から見て孫)がいる場合はその人が相続人となります(代襲相続)。

被相続人に配偶者がいる場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2です。同順位の相続人が複数いる場合は均等に分けるのが原則です。従って、子が2人いるケースでは、子1人あたりの相続割合は1/4となります。

子どもや孫はおらず、親が存命の場合

子や孫がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、直通する系統の親族のうち、被相続人よりも上の世代にいる人、すなわち「父母」「祖父母」「曽祖父母」などを指します。

親等が最も近い世代が財産を相続するのが原則なので、親が健在の場合は親、親が亡くなっている場合は祖父母が相続人です。被相続人の親が片方でも健在であれば、祖父母への相続はありません。

被相続人の配偶者・父親・母親が相続人になる場合、相続割合は被相続人の配偶者が2/3、父親と母親が1/6ずつとなります。

兄弟や姉妹が法定相続人となる場合

被相続人に子や孫がおらず、直系尊属が他界しているケースでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の親がいない場合でも、祖父母が生きていれば、兄弟姉妹には相続権がありません。

被相続人の配偶者、被相続人の弟・妹が相続人になる場合、相続割合は配偶者が3/4、弟と妹が1/8ずつです。被相続人の兄弟姉妹が他界しており、その兄弟姉妹に子がいる場合は、「被相続人のおい・めい」に相続権が移ります。

相続税額の計算方法

相続税額の計算方法

相続税の計算は複雑です。遺産額に税率を掛けるだけの単純な計算ではないため、計算ミスも発生しやすいでしょう。どのような手順で相続税額を算出するのか解説します。

課税される遺産の総額を算出

まずは、相続財産をすべて洗い出したうえで、課税される遺産の総額(課税遺産総額)を算出します。

  • 課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額

すべての遺産から、葬式費用や債務、非課税遺産などを差し引いて「正味の遺産(相続税の対象となる財産の総額)」を算出したあと、「相続税基礎控除額」を控除したものが、課税遺産総額です。

なお、相続開始前3年以内に暦年課税による贈与で取得した財産がある場合は、相続税の課税価格に贈与財産の価額を加算しなければなりません。相続税の計算上、贈与税額は控除されます。

法定相続分に基づき相続税の総額を算出

相続税では、「法定相続分で課税遺産総額を分配した」と想定して「相続税の総額」を計算し、その後に実際の取得割合に応じて各相続人の納付額を算出します。

相続税の総額を計算するにあたり、「法定相続人の範囲」を明らかにしておきましょう。各法定相続人の取得金額を算出したあと、以下の計算式で各法定相続人の相続税を算出します。各法定相続人の算出税額の合計が「相続税の総額」です。

  • 各法定相続人別の相続税=法定相続分に応ずる取得金額×相続税率-控除額

相続税率と控除額は、国税庁のウェブサイトにある「相続税の速算表」を参考にしましょう。なお速算表の控除額は、配偶者の税額軽減や未成年者控除といった「税額控除」とは別です。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:財産を相続したとき|国税庁(PDF)

実際の取得割合に応じて相続税額を算出

続いて、相続税の総額を「実際の取得割合」に応じて按分し、財産を取得した人ごとの税額を算出します。実際に財産を取得しない法定相続人がいれば、その人の相続税額は無税です。

この際、各相続人の事情に基づいた「税額控除」を反映させます。以下は控除の一例です。

  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 暦年課税に係る贈与税額控除
  • 相続時精算課税に係る贈与税額控除

各相続人の税額から控除額を差し引いた額が、それぞれの納付額です。

相続税の控除制度と特例

相続税の控除制度と特例

相続税には、基礎控除とは別にさまざまな控除や特例が設けられています。正味の遺産が基礎控除を超える場合でも、要件を満たした場合は相続税が無税になる可能性があるでしょう。代表的な控除・特例を紹介します。

小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」とは、不動産を相続した際に適用となる代表的な特例です。被相続人、または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の宅地を相続した場合、特例の適用要件を満たすと土地の評価額から50%または80%が減額されます。

特例の対象となる宅地は「居住の用に供されていた宅地」「事業の用に供されていた宅地」「貸付事業の用に供されていた宅地」です。居住用と事業用は80%、事業用は50%が減額できます。

例えば、被相続人の居住の用に供されていた宅地を、被相続人の配偶者が相続したと仮定しましょう。課税価格に算入すべき価額の計算上、330㎡を限度面積として土地の評価額を80%減額できます。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

未成年者控除・障害者控除

相続財産を取得したときの年齢が18歳未満の場合、一定の要件を満たすと「未成年者控除」が受けられます。控除額は満18歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額です(1年未満の期間は切り上げ)。

例えば、年齢が15歳8カ月の場合、30万円(10万円×3年)が控除額です。未成年者控除額が、本人の相続税額を上回る場合は、上回った部分を未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

また、相続人が85歳未満の障害者の場合、一定の要件を満たすと「障害者の税額控除」が適用となります。控除額はその障害者が満85歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額です(特別障害者は20万円)。

未成年者控除同様、障害者控除額が本人の相続税額を上回る場合は、上回った部分をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

なお、いずれの控除も本人が「法定相続人」である場合に適用されます。遺言書で相続人になっていても、法定相続人でない場合には控除が受けられません。

参考:No.4164 未成年者の税額控除|国税庁
参考:No.4167 障害者の税額控除|国税庁

生命保険の非課税枠

被相続人が生命保険の被保険者で、保険料の一部または全部を自分で負担していた場合、死亡保険金は相続税の課税対象です。

ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合、以下の非課税限度額を超えた部分のみが課税価格となります。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

「法定相続人の数」には、相続放棄をした法定相続人も含まれます。

相続人が受け取る死亡保険金は受取人の「固有財産」とみなされるため、基本的には遺産分割の対象にはなりません。受取人が相続放棄をして相続人でなくなったとしても、死亡保険金を受け取れます。

参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

退職手当金等の非課税枠

被相続人に支給されるはずであった退職手当金等のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象です。相続人が退職手当金等の受取人になった場合は、一定の非課税限度額が設けられています。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。法定相続人(相続放棄した人を含む)が3人の場合、非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)です。

参考:No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁

相続税の申告方法と期限

相続税の申告方法と期限

相続税が発生する場合、決められた申告期限までに相続税の申告書を提出し、納税をするのが原則です。申告をしなければ適用とならない特例や減税措置があるため、詳細をよく確認しておきましょう。

納税手続きと申告期限

相続税の申告および納付期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」で、申告先は「被相続人の住所地を所轄する税務署」です。

期限までに申告・納税をしなかった場合、ペナルティーとして延滞税や無申告加算税が課せられてしまいます。

相続税は金銭による一括納付が原則ですが、納付が困難な場合は「延納」や「物納制度」が選択できます。申告書の提出期限までに税務署に申請をしましょう。

延納は担保を提供する代わりに、年賦で納付をすることです。物納制度は、相続税を一定の相続財産によって納入する制度で、物納できる財産には条件があります。

参考:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

相続税の申告が不要なケース

相続が発生しても、必ず相続税の申告・納税をしなければならないわけではありません。相続税の申告・納税が不要なケースは以下の通りです。

  • 相続する財産が相続税基礎控除額を下回る場合
  • 「申請が不要な控除」が適用になり、税額が無税になった場合

申告が不要な控除には、「未成年者控除」「障害者控除」「数次相続控除」などがあります。基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を基に算出した相続税総額を、さらに実際の取得割合で按分した各相続人の税額から各種控除を適用するため、相続税額が無税になる可能性は十分にあるでしょう。

相続税が無税でも申告が必要なケース

特例や減税措置の適用によって相続税が無税となっても、必ず申告をしなければならないケースもあります。

例えば、「配偶者の税額の軽減」は、相続税の申告をしなければ適用となりません。申告の際は、配偶者の取得した財産が分かる書類(遺言書・遺産分割協議書の写しなど)が必要です。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わらない場合は、法定相続分で分割したと仮定して申告・納税します。この際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出する必要があります。その後、遺産分割の日の翌日から4カ月以内に「相続税の更正の請求」をして、この請求を税務署が認めた場合は配偶者の税額の軽減が適用されます。

「小規模宅地等の特例」を受ける際も、忘れずに相続税の申告をしましょう。申告書に特例を受ける旨を記載したうえで、遺産分割協議書の写しなどを提出します。

納税額は税額控除適用などによって変わる

納税額は税額控除適用などによって変わる

相続税は、基礎控除額を超えなければ、申告・納税の必要はありません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出するため、少なくとも正味の遺産額が3,600万円を超えなければ、相続税は発生しないと考えてよいでしょう。

特例や減税措置の適用によって相続税が無税になる場合は、「相続税の申告が必要かどうか」を確認しましょう。判断を間違えて申告をしないでいると、無申告加算税や延滞税が課されます。

相続税や遺産分割に関して不明点があれば、税理士に相談することをおすすめします。

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RENOSYマガジン編集部

「不動産やお金の疑問をわかりやすく解決するメディア」を掲げ、本当にためになる情報の提供を目指すRENOSYマガジン編集部。税理士やファイナンシャルプランナーの人たちと共に、中立・客観的な視点で「不動産とお金」を解説、読んでいる人が自分の意思で選択できるように日々活動している。

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