被相続人とは誰のこと? 相続に必要な基礎知識を身に付けよう
相続が発生して相続手続きについて調べていると、専門用語が数多く登場して理解できず困っているという人も多いのではないでしょうか? そもそも被相続人とは誰のことを指すのかという点をはじめ、相続に必要な知識を解説します。
CONTENTS目次
被相続人とは誰のこと?
相続について調べていると、専門的な用語が数多く登場します。相続手続きの中には期限があるものも多いので、速やかに相続手続きを進めるためにも言葉の意味を理解しておくことが大切です。まずは被相続人とは誰のことを指すのか説明します。
被相続人は亡くなった人のことを指す
被相続人とは、相続をされる人、つまり財産を遺して亡くなった人のことを指します。「被」という言葉は「行為や恩恵を他人から受ける」という意味があるため、被相続人を相続を受ける人と勘違いしやすいものです。
しかし、被相続人は亡くなった人、相続人は相続をする人を指すので、正しく理解するよう注意しましょう。
相続人とは
相続人は被相続人の財産を相続する人であることはわかったものの、具体的にどのような人物が相続人になるのか疑問を抱いているかもしれません。誰が相続人になるのか、解説します。
配偶者は常に相続人になる
被相続人に配偶者がいた場合、その配偶者は常に相続人になります。ただし内縁関係の夫や妻、事実婚のパートナーなどは法定相続人にはなれません。
常に相続人になれるのは、あくまでも正式な婚姻関係を結んだ配偶者(婚姻届を提出した配偶者)に限られているので注意が必要です。
法定相続人と相続順位
配偶者以外の相続人は、民法で定められた相続順位により決まります。これが法定相続人です。
第1順位は「直系卑属」です。直系卑属とは、子や孫、ひ孫などのことで、子供がいる場合には子供、子供が亡くなっている場合には孫(子供の子)というように相続権が移ります。
第2順位は「直系尊属」です。直系尊属とは、父母や祖父母などのことで、第1順位の子や孫が亡くなっているなどして不在の場合に相続人になります。父母が亡くなっている場合は祖父母に相続権が移ります。
第3順位は「傍系血族」です。傍系血族とは兄弟姉妹のことで、第1順位、第2順位がともにいない場合に相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合はおいやめいが相続人になりますが、おいやめいが亡くなっている場合にはおいやめいの子供に相続権は移りません。
法定相続人以外の相続人
相続が発生した際、被相続人に配偶者と子供がいた場合、配偶者と子供が相続人になります。仮に孫がいたとしても、子供が亡くなっている場合しか相続人になれないため、相続人から外れます。
しかし、遺言書で相続人を指定していた場合、法定相続人以外の人物が相続人になることも可能です。
例えば配偶者と子供、孫のいる被相続人が、遺言書で孫を相続人に含むことを指定すれば、孫も配偶者や子供と同様に相続人として扱われます。
相続人がいない場合は国庫に帰属する
被相続人に配偶者がおらず、第1順位~第3順位に該当する人物もいない場合、第4順位に該当する人物が相続人になると考えるかもしれません。
しかし、相続順位は第3順位までしかありません。第3順位までに該当する人物がおらず、遺言書を作成していないというケースでは、遺産は国庫に帰属する(遺産を国が取得する)ことになります。
相続割合とは
被相続人の遺産を相続する際に注意しなければならないのが法定相続分(相続割合)です。法定相続分とは、それぞれの相続人が遺産を相続する割合です。相続人ごとの相続割合は民法で定められているため、法定相続分を事前に把握しておきましょう。
法定相続分とは
相続人ごとの法定相続分は、民法において以下のように定められています。
相続人 | 相続割合 | |
---|---|---|
配偶者のみ | 全部 | |
子供のみ | 全部 | |
親のみ | 全部 | |
兄弟姉妹のみ | 全部 | |
配偶者と子供 | 配偶者1/2 | 子供1/2 |
配偶者と親 | 配偶者2/3 | 親1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
子や親、兄弟姉妹が複数人いる場合は均等に分けます。例えば配偶者と子供2人がいる場合、配偶者は1/2、子供は1/2を2人で分け合うので1/4ずつ相続することになります。
必ずしも法定相続分に従う必要はない
相続割合は、民法に定められている法定相続分に必ず従わなくてはならないというわけではありません。遺産分割協議で決めるか遺言書で相続割合を指定することで、法定相続分以外の相続割合で遺産分割を行うことも可能です。
遺産分割協議で話し合って全員の合意を得る
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割について話し合って決めることです。遺産分割協議を行って、相続人全員が遺産分割の内容について合意した場合、分割方法は法定相続割合に基づく必要はありません。
ただし遺産分割協議を成立させるためには、法定相続人全員が参加し、全員の合意を得る必要がある点に注意しましょう。
遺言で相続割合を指定することも可能
被相続人が遺言書を作成している場合には、原則として遺言書の内容に従います。そのため、法定相続割合以外の相続割合にすることも可能です。
しかし、遺産分割協議で全員の同意があった場合には、遺言書の内容とは異なる割合で遺産分割を行えます。必ず遺言書の内容通りに遺産分割が行われるとは限らないという点を覚えておきましょう。
また遺言で相続割合を指定する際は、以下の2点に注意が必要です。
遺留分に注意
兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という一定額の遺産を相続する権利があります。作成した遺言書が遺留分を侵害する内容だった場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」が可能です。訴訟に発展するケースもあるので注意しましょう。
遺言書を作成する際には、相続人の遺留分を念頭に置いて作成する必要があります。
生前に話し合うことが大切
法定相続人以外の相続人がいる、または法定相続割合とは異なる相続割合を指定するケースでは、相続発生時にトラブルに発展する恐れがあります。相続人同士のトラブルを避けるためには、相続人全員が納得して相続を迎えることが重要です。
トラブルを回避するためにも、可能な範囲で相続について生前に話し合っておきましょう。
相続に関する知識をしっかり身に付けよう
相続手続きを進める際には、被相続人や相続人、相続割合など、多くの専門用語、専門知識が必要です。
相続手続きは期限が決まっているものもあるため、トラブルを回避しスムーズに手続きを進めるためにも、相続に関する知識を確実に身に付けましょう。
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