成年後見制度とは? 成年後見人の役割や費用、手続きなどを解説
高齢になるにつれて判断能力が低下する人が増えたことで、契約や相続でトラブルに発展するケースが以前よりも増加しました。そうした状況への対応策が成年後見制度です。成年後見制度の概要やメリット・デメリット、利用の手順などを解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害といった理由から判断能力が低下し、自身の財産の管理や契約の締結などが困難になった人を保護・支援するための制度です。
「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれる成年後見制度について見ていきましょう。
法定後見制度
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な状態になった際に、家庭裁判所に選任された成年後見人などが本人を支援する制度です。本人の判断能力の状態によって、選択できる制度が以下の3つ用意されています。
- 補助
- 保佐
- 後見
補助制度
補助制度とは、軽度の精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)によって、物事の「判断能力が不十分な人」を保護・支援する制度です。
家庭裁判所の審判により、家庭裁判所が選任した補助人に同意権や取消権、代理権などが与えられます。
補助人は申し立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為を行えます。しかし、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は、自己決定権の尊重の観点から、補助人に代理権や取消権は認められません。
保佐制度
保佐制度は、精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)によって、物事の「判断能力が著しく不十分な人」を保護・支援する制度です。
補助制度と異なる点は、精神上の障害が「著しい」という点です。そのため、同意を必要とする行為の範囲が補助制度よりも広く設定されます。
日常生活に関する行為(日用品の購入など)は補助制度と同様、自己決定尊重の観点から、保佐人に代理権や取消権は認められません。
後見制度
後見制度とは、精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)で、「判断能力が不十分な状態が常態化している人」を保護・支援する制度です。
判断能力の低下が最も著しい状態であるため、日常生活に関する行為以外すべての取消が可能です。仮に成年後見人の同意を得て法律行為をしていても、後から取消せます。
日常生活に関する行為を除く契約は、基本的にすべて成年後見人の同意が必要です。また、財産に関するすべての法律行為の取消が認められています。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有している間に、あらかじめ任意後見人となる人物と、将来どのようなことを委任するのかという内容を公正証書に定めておく制度です。
精神上の障害によって本人の判断能力が不十分になった場合、公正証書に定められている任意後見人が、記載内容に従って委任された事務を行います。
判断能力が不十分になった場合に、自動的に任意後見人による保護・支援が開始されるわけではありません。任意後見人が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申し立て」を行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見が開始されます。
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと保護・支援を行っているかを監視します。
後見人になれない人や必要な費用は?
成年後見制度を利用するにあたり、本人を保護・支援する人には何らかの資格が必要なのでしょうか。成年後見人になるために必要な資格はありませんが、だからといって誰でもなれるわけではありません。
後見人になれない人や、制度を利用する際にかかる費用について確認します。
成年後見人になれない人
成年後見人になれないのは、以下のような人です。
- 未成年者
- 本人に対して訴訟をした人およびその配偶者と直系血族
- 破産者
- 過去に法定代理人を解任された人
- 行方不明者
後見人として親族が選ばれる場合もありますが、利害関係などの問題から、法律・福祉の専門家や第三者が選ばれるケースが増えています。
希望通りの人が後見人に選任されるとは限らないのですが、不服申し立てができない点に注意が必要です。また、複数の後見人が選ばれるケースもあります。
必要な費用
成年後見制度を利用するにあたり、以下のような費用が発生します。
- 申立手数料・後見登記手数料
- 送達・送付費用
- 鑑定費用
- 医師の診断書の作成費用
- 住民票や戸籍抄本の取得費用
- 登記されていないことの証明書の発行手数料
- 後見人などへの報酬
申立手数料・後見登記手数料は収入印紙3,400円分、送達・送付費用は後見申し立ての場合3,270円分の郵便切手が、保佐・補助申し立ての場合は4,210円分の郵便切手が必要です。
本人の判断能力を医学的に判定する鑑定費用は10万~20万円と、医師によって幅があります。医師による診断書の作成費用は数千円です。
住民票は1通300円、戸籍謄本は1通450円(どちらも自治体によって異なる場合がある)、登記されていないことの証明書の発行手数料は収入印紙300円分です。
後見人などに対する報酬は、後見人などが家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行い、審判により決定されます。報酬の目安は以下を参考にしましょう。
参考:申立てにかかる費用・後見人等の報酬について | 裁判所
成年後見制度を利用すべきケースとは?
成年後見制度を利用するには手間と費用がかかるため、本当に利用すべきかどうか検討が必要です。成年後見制度を利用すべきケースについて見ていきましょう。
判断能力が不十分な場合
成年後見制度は、判断能力が不十分になりトラブルが起きることを防ぐための制度です。そのため以下のようなケースでは、成年後見制度を利用したほうがよいと考えられます。
- 本人だけでは必要な契約手続きを行えなくなった
- 財産管理を行えなくなった
銀行や証券会社での契約、不動産の売却などの各種契約手続き、詐欺被害に遭うリスクなど、判断能力の低下によるトラブルが想定されるケースでは、成年後見制度の利用が有効です。
成年後見制度を利用してもできないこと
成年後見制度を利用しても、後見人は以下のような行為ができません。
- 日用品の購入
- 食事や排泄に対する介助などの事実行為
- 医療行為への同意
- 身元保証人や身元引受人への就任
- 本人の住居の指定
- 婚姻や離婚、養子縁組などの代理
- 遺言
本人の住居の指定、婚姻や離婚、養子縁組などの代理、遺言については、後見人ではなく本人の意思決定によるものとされています。
成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見制度は一度申し立てると取り消せないため、本当に利用すべきかしっかり考えてから判断することが大切です。成年後見制度のメリット・デメリットについて詳しく説明します。
メリット
成年後見制度を利用するメリットとして、以下の4点が挙げられます。
- 不利益になる契約の締結を回避できる
- 不利益であることがわかれば、締結した契約をあとから撤回できる
- 使い込みや詐欺から財産を保護できる
- 本人の判断能力が不十分でも契約や手続きを代理で進められる
判断能力の低下によるトラブルを回避できる、必要な契約・手続きを代理で進められる点は大きなメリットといえるでしょう。
デメリット
成年後見制度を利用するデメリットとして、以下の2点が挙げられます。
- 後見人に対する時間・手間の負担が大きい
- 後見人に対して原則的に報酬を支払わなくてはならない
後見人は、本人の意思を尊重し、心身や生活などを配慮しながら財産管理を行う「身上配慮義務」、家庭裁判所または後見監督人の注意・指示に従う「善管注意義務」を負います。
また、定期的に家庭裁判所に業務報告を行う「報告義務」が課されるといったように、後見人の負担が大きい点がデメリットとして挙げられます。その負担に見合った分の報酬を支払わなくてはならない点も、デメリットといえるでしょう。
成年後見制度の手続きの流れ
成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所での手続きが必要です。手続きをスムーズに行うためにも、流れを把握しておくことをおすすめします。成年後見制度の手続きの流れについて確認しましょう。
後見開始の審判の申し立て
まずは本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見開始の審判の申し立てを行います。審判の申し立てに必要な書類や費用は、以下の通りです。
- 申立書
- 診断書
- 申立手数料
- 登記手数料
- 郵便切手
- 本人の戸籍謄本
不備がないように、事前に書類・費用を用意しておきましょう。
審問・調査・鑑定
申し立て後、裁判所の職員が申立人、後見人候補者、本人から事情を聞き、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会します。必要に応じて、裁判官が事情を尋ねる審問を行う場合もあります。
また本人の判断能力について鑑定を行うケースもあるので、覚えておきましょう。
審判(後見の開始,成年後見人の選任)
申し立てを受けた家庭裁判所は、後見開始の審判をするとともに、適任とされる成年後見人を選任します。親族だけでなく、状況・事情に応じて弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者から選任するケースもあるため、希望通りになるとは限りません。
成年後見人に対する報酬は、仕事内容に応じて家庭裁判所が定めます。
後見登記
家庭裁判所の審判で成年後見人が選任されたあとは、家庭裁判所から法務局に成年後見人の権限や契約内容などを登記します。登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を交付することで、登記情報を開示できます。
これによって、誰が被後見人(後見が必要な人)で誰が後見人なのか、どのような契約内容なのかを第三者が把握できるので、トラブルの発生や申し立ての重複を防ぐことが可能です。
成年後見制度の利用で困ったときは?
成年後見制度を利用するにあたり、制度について詳しく知りたい、法的なトラブルが生じて困ったなど、誰かに相談したい場合もあるでしょう。成年後見制度に関する相談先を紹介します。
専用の窓口に相談する
社会福祉サービスをどのように利用すればいいのかわからない、後見制度について詳しく知りたいという場合には、住所地の市町村の「地域包括支援センター」や「社会福祉協議会」に相談すれば、適切なアドバイスを受けられます。
後見人になってくれる人を探している、申し立ての手続きの方法がよくわからない、家庭裁判所に提出する報告書の作成方法がわからないという場合も同様です。
親族が認知症で財産管理ができない、後見制度を利用すべきか判断に困るといった法的なトラブルで困った場合の相談先としては、国によって設立された総合法律支援窓口である「法テラス」が挙げられます。
ほかにも、任意後見契約については「日本公証人連合会」、後見制度支援信託については「一般社団法人信託協会」などが対応してくれます。
成年後見制度でトラブルに備えよう
高齢化で認知症を発症する人が増え、十分な判断能力を失った結果、財産管理や契約などをめぐってトラブルに発展するケースが増えています。
成年後見制度を利用した場合、本人が認知症になったあとも、財産管理や契約手続きについて後見人が本人を保護・支援してくれるので安心です。
ただし成年後見制度にはメリット、デメリットの両方があるので、制度についてよく理解して利用を検討しましょう。
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