住民税決定通知書とは? いつ発行されるか再発行できるのかなどを解説
住宅ローンを利用した住宅購入を検討していたところ、金融機関から住民税決定通知書の提出を求められたものの、どのような書類かわからないという人も多いと思います。住民税決定通知書とは何か、再発行できるのかなど詳しく解説します。
住民税決定通知書とは
会社員の場合、住民税は支払われる給与から源泉徴収されているため、住民税決定通知書と聞いてもピンとこない人も多いかもしれません。
しかし住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、金融機関に住民税決定通知書の提出を求められる場合もあるのです。住民税決定通知書について、正しく把握しておきましょう。
住民税決定通知書は納付する住民税を確認するための書類
住民税決定通知書とは、住所地の自治体に納める住民税に関する情報が記載されている書類です。住民税は前年の所得に基づいて算出されるため、毎年納付する住民税が変化します。
会社員の場合は会社が代わりに住民税を納付してくれるので、住民税決定通知書を確認して自ら住民税を納める必要はありませんが、副業をしている人や個人事業主の場合は自分で納めなくてはなりません。
住民税決定通知書は毎年5月~6月に届く
住民税は、毎年1月1日時点の住所地に対して納めなくてはなりません。住民税の年度は6月から翌年5月末までなので、毎年5月~6月に住民税決定通知書が送付されます。
会社員の場合は源泉徴収、個人事業主の場合は6月末までに一括で納める、または4期分割(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)で住民税を納付します。
住民税決定通知書が必要なシーン
住民税決定通知書は住民税に関する情報を確認する以外、頻繁に必要になるものではありません。住民税決定通知書が必要になるシーンとして「住宅ローンの契約」「住民税の納付」「ふるさと納税の反映確認」などが挙げられます。それぞれのシーンについて詳しく説明します。
住宅ローンの契約
住宅ローンを提供する金融機関は、収入が不安定な申込者に融資を実行すると、回収不能に陥るリスクが高まります。そのため、リスクを少しでも軽減するためにも、申込者の収入を事前に把握しておく必要があります。
そこで利用するのが住民税決定通知書です。住民税決定通知書を確認すれば、どのくらいの収入があるのかを把握できるため、ローン審査時には住民税決定通知書の提出を求められるのが一般的です。
住民税の納付
フリーランスや個人事業主の場合は、単に住民税の課税額を通知する書類としてではなく「税額決定兼納税通知書」という形式で送付されます。
つまり、単に納税額を通知するだけの書類ではなく、納付書でもあるということです。納付書を紛失しないように注意し、期日までに忘れずに住民税を納付しましょう。
ふるさと納税の反映確認
ふるさと納税には、寄付した自治体の返礼品を受け取れるという魅力があります。それに加えて、税額控除の恩恵も受けられるためふるさと納税を利用しているという人も多いものです。
ふるさと納税を利用したことによる税額控除が正確に反映されているかどうかは、住民税決定通知書を見ればわかります。
住民税決定通知書を紛失した場合は再発行できる?
住民税決定通知書を紛失した場合、どうすればいいのでしょうか。再発行の可否に加え、紛失した場合の対処法について見ていきましょう。
住民税決定通知書は紛失しても再発行できない
住民税決定通知書を紛失した場合には再発行すればよいと考えている人も多いと思いますが、残念ながら再発行はできません。そのため、住民税決定通知書が必須となる手続きを行う際は、先に進められない可能性があります。
そのような事態に陥らないようにするためにも、紛失しないように十分に注意しましょう。
所得・課税証明書で代用できる
住民税決定通知書を紛失した場合、住宅ローンを契約できないのかと不安になる人もいるでしょう。しかし、ほかの書類を提出することで代用できる可能性があります。
例えば所得・課税証明書でも、住民税決定通知書と同等の内容を確認できます。しかしあくまでも代用できる可能性があるだけなので、住民税決定通知書を紛失しないに越したことはありません。
発行には手数料がかかる
所得・課税証明書を発行する際には、証明書コンビニ交付サービス、インターネット申請、郵送での申請、窓口での申請のいずれかを選択します。
無料で発行できるわけではなく、費用(数百円程度)がかかります。また受け取るまでに時間や手間がかかるという点も理解しておきましょう。
住民税決定通知書が届かない場合の対処法
住民税決定通知書は5月~6月、会社員の場合は会社に、フリーランスや個人事業主の場合は自宅に送付されます。ですが、住民税決定通知書が届かず困っている場合もあるかもしれません。住民税決定通知書が届かない場合の対処法を解説します。
普通徴収の場合は自治体に確認
フリーランスや個人事業主の場合には、自ら住民税の納付手続きを行わなくてはならない「普通徴収」が適用されます。普通徴収では、1月1日時点の住所地の自治体から、自宅に住民税決定通知書が送られてきます。
本来届くはずの5月~6月に通知書が届いていないということは、正しく発送されていない可能性があります。その場合は税務課など自治体の担当部署に確認しましょう。
特に普通徴収の場合は通知書が納付書を兼ねているので、納税できないという事態にならないよう注意が必要です。
特別徴収の場合は勤務先に確認
会社勤めの人の場合、会社が本人に代わって住民税を納めてくれる「特別徴収(源泉徴収)」が適用されます。特別徴収では、1月1日時点の住所地の自治体から、会社に住民税決定通知書が送られます。その後、会社から従業員に手渡されるのが一般的です。
勤務先が代わりに住民税を納めてくれるので、渡し忘れがあったとしても特段大きな問題にはなりません。しかし住宅ローンの契約で必要といった場合もあり得るので、手元にない場合は勤務先に問い合わせてみましょう。
住民税決定通知書を紛失しないように注意しよう
住民税決定通知書は、それほど頻繁に必要になる書類ではありません。しかし、住宅ローンを利用した住宅の購入を検討している場合は、審査の際に金融機関から提出を求められる可能性があります。
フリーランスや個人事業主などは、通知書が納付書を兼ねています。書類を紛失しても再発行できず代替書類でカバーすることになりますが、必ず代替書類で補えるとは限りません。
代替書類の確保には手間や費用もかかるため、住民税決定通知書は紛失しないように注意しましょう。
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