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公開日: 2022.04.22

住民税はいつからいつまでが対象? 負担額が変わる要因も紹介

住民税はいつからいつまでが対象? 負担額が変わる要因も紹介

住民税は所得税と同様、年間の所得に対して課される税金の一つです。しかし、具体的にいつからいつまでの所得に課税されるのかわからないという人も、多いのではないでしょうか? 住民税の基本的な仕組みや注意点についてわかりやすく解説します。

住民税とは?

住民税とは?

住民税は、市区町村に納める市町村民税(東京都23区の場合には特別区民税)、都道府県に納める道府県民税(東京都の場合は都民税)のことです。住所地のある自治体の、行政サービスの維持管理を目的に徴収されます。

計算方法は均等割と所得割、徴収方法も普通徴収と特別徴収の2種類ずつあるため、どんな違いがあるのか把握しておくことが大切です。

均等割

均等割とは、所得に関係なく課される住民税です。標準課税額は道府県民税(都民税)が1,500円、市町村民税(特別区民税)が3,500円の合計5,000円です。

自治体によって金額が異なるケースがあるので、自分が住んでいる自治体ではどうなのか確認しましょう。

所得割

所得割とは、前年の1月1日~12月31日までの所得に対して課される住民税です。所得に基づいて計算されるため、所得が多いほど納める税額が多くなります。標準税率は道府県民税4%、市町村民税6%を合算した10%です。

自治体によって税率が異なるケースもあるほか、自治体の財政状況や条例によっては超過課税や独自減税が採用されているケースもあります。こちらも、自分が住む自治体にあらかじめ確認しておきましょう。

普通徴収

普通徴収とは、会社員以外の個人事業主やフリーランスなどが対象の徴収方法です。ただし、給与所得者が選択することも可能です。例えば副業による収入を得ている会社員の中には、会社に副業していることを明かしたくない人もいます。

そのような場合、確定申告書第二表の住民税に関する事項の「自分で納付」(普通徴収)を選択すれば、給与所得以外に対する住民税を自ら納付することが可能です。

毎年6月に納税通知書が市区町村から届き、納税通知書に記載されている金額を一括もしくは年4回の分割(通常6月、8月、10月、翌年1月)で納めます。

特別徴収

特別徴収とは、会社に勤務している給与所得者や65歳以上の公的年金受給者などが対象の徴収方法です。

会社員は勤務先の会社、公的年金受給者は日本年金機構が特別徴収義務者となり、住民税を本人に代わって徴収し納付します。会社員の場合は、6月から翌年5月までの給与支払いの際に天引きされます。

住民税の基礎知識

住民税の基礎知識

勤務先から受け取った給与明細や市区町村から受け取った納税通知書を見て、以前よりも住民税が高くなっていることを不思議に感じた人もいると思います。

住民税は前年の1月1日~12月31日までの所得に対し課されますが、年により税額が異なるため、いつからいつまでが対象なのか把握しておくことが大切です。

住民税はいつからいつまでが対象?

住民税とは、1月1日現在の住所地において前年の所得(1月1日~12月31日)に対して徴収されるものです。

そのため、新入社員の場合には前年度の所得がないため、住民税は原則的に課されません。翌年から徴収されるので、いきなり給与の手取り額が減って驚いた人も多いと思います。

ほかにも、前年の所得が増えた、控除額が減った、住宅ローン控除の適用期間が過ぎたという場合、前年よりも住民税の負担が大きくなるので注意しましょう。

住民税の納付方法

普通徴収は自ら納税手続きを行うため、複数の納付方法で住民税を納めることが可能です。納付方法として以下のような手段が挙げられます。

  • 現金納付
  • インターネットバンキング
  • ATM
  • クレジットカード
  • 電子マネー

現金納付の場合、納付書に指定された金融機関の窓口、コンビニ、役場の窓口などで納付を行います。納付書がPay-easy(ペイジー)に対応している場合は、インターネットバンキングやATMでの支払いも可能です。

クレジットカード払いに対応している場合や電子マネーに対応しているケースでは、選択することでポイント還元を受けられる可能性があります。しかし、すべての自治体で選択できるわけではないので注意しましょう。

特別徴収は給与からの天引きのみなので、ほかの納付方法は選択できません。

引っ越しや転職する際に必要な手続き

引っ越しや転職する際に必要な手続き

引っ越しする際や転職時に、住民税に関する何らかの手続きが必要なのか気になっている人も多いと思います。引っ越しや転職時にどのような手続きが必要なのか見ていきましょう。

引っ越しの際は基本的に手続き不要

引っ越した場合は、引っ越しが完了した時点で住民税の納付先が変わると考えている人もいるかもしれませんが、すぐに納付先が変わるわけではありません。

住民税は1月1日時点における住所地に納税するので、引っ越しの場合でも手続きは不要です。次の1月1日を迎えるまでは、引っ越し前の住所地に住民税を納めます。

会社には住所変更を伝える必要がある

住民税に関する手続きは不要ですが、引っ越し先の自治体で住所変更手続きが必要です。会社にも申告しなくてはなりません。会社が従業員に代わり納税する際のトラブルを回避するためです。

伝えるのを忘れているとトラブルに発展するため、必ずすぐに住所変更手続きを行いましょう。

転職の際は手続きが必要

会社勤めの人は、所得税と住民税を勤務先が給与から天引きしてくれる源泉徴収が採用されているため、基本的に自分で納付することはありません。

転職した場合は、住民税を給与から天引きできなくなるので手続きが必要です。続いて転職時に必要な手続きを解説します。

納付方法を選択する

転職時や退職した時期によって以下の3つの方法のいずれかで住民税を納付することになります。

  • 転職前の会社で一括徴収
  • 転職後の会社で特別徴収
  • 普通徴収

転職前の一括徴収は、転職先が決まっていない場合や預貯金に余裕がない場合には負担が大きくなるので注意しましょう。転職後の会社における特別徴収は、退職から転職まで1カ月以内でないとできません。

普通徴収は転職先が決まっていない場合に有効で、退職前に会社に申告する必要があるなど、状況によって適した納付方法が異なるので違いを確認しておきましょう。

住民税が払えない場合は

住民税が払えない場合は

会社員の中には、フリーランスになる、転職活動がうまくいっていないなどの理由で、住民税が支払えない状況にある人もいると思います。そのような場合はどうすればいいのでしょうか? 住民税が支払えない場合の対処法を説明します。

自治体に早めに相談

住民税の支払いが何らかの理由で遅れた場合は、納付期日の翌日から延滞金が発生します。その結果、税負担が大きくなってしまうため、少しでも早く支払う必要があります。

しかし、資金不足の場合はそう簡単には支払えません。そのような場合には、自治体に相談すれば分納や延納が認めてもらえる可能性があります。

また震災や風水害、火災などの被害を受けて住民税の支払いが困難になっている場合には、一定の条件を満たせば免除されるケースもあるので、早めに相談しましょう。

住民税の知識をしっかり身に付けておこう

住民税の知識をしっかり身に付けておこう

会社員として勤務していれば、勤務先が給与所得者に代わって所得税や住民税などを天引きしてくれるので、住民税の納付について特に難しく考える必要はありません。

しかし個人事業主やフリーランスの場合は、手続きをしてくれる勤務先がないため、住民税の支払いに関して注意が必要です。会社勤めの場合も、引っ越しした場合や転職した場合には、自治体や勤務先などへの手続きが必要です。

住民税に関するトラブルを避けるためにも、住民税に対する知識をしっかり身に付けましょう。

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この記事を書いた人

矢野翔一 宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)

有限会社アローフィールド代表取締役として不動産投資や株式投資を行う一方で、学習塾の経営も行っています。自身の経験と保有資格を生かしながら、ライターとして活動しています。 【保有資格】宅地建物取引士・管理業務主任者・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP) 有限会社アローフィールド

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