マンション購入前に出す「買付申込書」にはどんな意味がある?撤回できる?申込金は返ってくる?
マンションの内覧後、その物件を気に入ったときに、「買付申込書と申込金をお預かりできますか」と不動産会社から言われることがあります。買付申込書の意味がわかっていないと、「出しても大丈夫かな」「払ったお金はどうなるのかな」と不安になってしまいますね。こういったことが起きないよう、ここでは買付申込書のことを完全マスターしておきましょう。
買付申込書は、こんな場合に必要となる
マンションの内覧に来た方は、大きく2つに分けられます。それは、「気に入って交渉に進むことを希望する人」と「希望しない人」です。この記事のテーマとなっている買付申込書は、このうち「気に入って交渉に進むことを希望する人」が、売り主に希望条件を提示するための書類です。本気であることを表すため、申込金を添えるケースもよくあります。
買付申込書には、買い主の個人情報のほか、手付金や購入希望価格などを記載します。これを売り主に提出することで「私はこのような条件で購入を希望します」という意思表示が完了します。
買付申込書は提出しても撤回可。申込金も返ってくる
買付申込書は、売買契約書のように法的拘束力があるものではありません。そのため、提出したとしても売買契約が成立するまで買付申し込みを撤回できるだけでなく、申込金を支払っていたとしても返却してもらえます。少し分かりにくいのは、「買付申込金」と「手付金」との違いです。「買付申込金は契約前に払うもの」に対し、「手付金は売買契約などを締結したとき」に支払うものです。
手付金は、民法または宅建業法など法的拘束力が発生します。そのため、売買契約成立後の購入撤回はペナルティとして、売買契約の際に払った手付金を売り主に没収されます。もし、少しでもマンションの購入に対して不安な点があるのであれば、ペナルティが発生しない売買契約前に解消しておくべきでしょう。
値下げ交渉は、買付申込書を出す前にすべき?
中古マンションを購入するとき、値下げ交渉をしたい方もいると思いますが、この交渉は買付申込書を提出する前にすべきでしょうか?それとも、買付申込書を通して行うべきでしょうか?これについては、「買付申込書を提出する前に行う」「提出を通して行う」の両方のパターンがあります。まず、買付申込書を提出する前のパターンは、不動産会社の担当者に「いくらで購入したい」と伝え、返答を待つ流れです。
折り合いがつけば、すぐに買付申込書を出します。一方の買付申込書を通して値引き交渉を行うパターンは、申込書に希望額を書いて返答を待つ流れです。その後は、売り主が売渡承諾書などで意思を表示し、折り合いがつけば売買契約に進みます。どちらを選択するかはメリット、デメリットというよりも、媒介または売り主の不動産会社の慣例によるでしょう。
買付申込書を提出しても、他の買主の交渉を完全阻止できない
買付申込書は、購入希望者の「購入したい」という明確な意思表示であるため、売り主は買付申込書を受け取ってからは他の買い主との交渉を進めないのが原則です。しかし、「交渉がうまく進まない」「他の購入希望者の方が有利な条件を出している」といった場合は、交渉が頓挫してしまう恐れもあります。買付申込書は、買い主にとって法的拘束力がないのと同時に、売り主にとっても法的拘束力がないものなのです。
このように、他の買い主の購入を「完全阻止」できるわけではないため、値段交渉に時間がかかっている間に他の買い主との間で売買が成立してしまったということもあり得るわけです。そのため、買付申込書を提出したことに安心せず、速やかに売買契約に進む努力をしましょう。買付申込書は、法的拘束力がないとはいえ、売り主のビジネスに大きな影響を与えます。相手方のことを考えながら提出・撤回しましょう。
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