- TOP
- RENOSY マガジン
- 不動産用語集
- [い]で始まる不動産用語
- 一般媒介契約【いっぱんばいかいけいやく】
一般媒介契約
いっぱんばいかいけいやく
一般媒介契約とは、不動産の取引において売主と不動産仲介業者との間で取り交わされる契約のひとつです。不動産を所有する人物が、物件を賃貸や売りに出したい場合に、借主・買主を探す活動を業者に委任する契約を媒介契約といい、そのなかでも一般媒介契約は、貸主・売主側に課される、売主・買主を探す活動上の制約が最も緩い方式となります。なお、媒介とは、一般的に仲介といわれる形態のことを指します。
媒介契約の形態には他にも、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。専任契約を結んだ場合、他の不動産業者に重ねて販売活動等の依頼をすることを制限する内容となっていますが、貸主・売主自らが販売相手を探すことは可能です。専属専任媒介契約を結んだ場合、他の不動産業者に重ねて依頼することに加え、売主自らが直接借主・買主を見つけ、契約することができません。
対して一般媒介契約を結んだ場合では、他の業者に重ねて依頼することや、貸主・売主自ら借主・買主を見つけることに制限がありません。