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専属専任媒介契約

せんぞくせんにんばいかいけいやく

専属専任媒介契約とは、不動産の賃貸や売却活動を始めるにあたり、依頼者と仲介を依頼された不動産会社が締結する媒介契約の3つのうちの1つです。
 
専属専任媒介契約は、依頼者は不動産会社1社のみと契約を行い、かつ自ら借主や買主を見つけた場合でも、自己発見取引を禁止しています。

不動産会社側は必ず仲介手数料を得ることができるため、一般媒介契約の物件より、より注力して早期に賃貸先、売却先を見つけるよう期待されます。
 
依頼者側からの視点では、契約期間中は1社にしか媒介を依頼できないことと、もし自ら借主・買主を見つけた場合であっても依頼した不動産会社が仲介に入るため、いわば全面的に任せることとなります。

一社に任せるということは、信頼のおける不動産会社に依頼することが重要になります。万が一、不動産会社が適切な活動を行わなかった場合に受ける不利益がとても大きくなるからです。
 
専属専任媒介契約では、契約期間は3か月以内、依頼者への報告は一週間に1回以上、5日以内に不動産流通機構(レインズ)に情報登録を行うなどの内容が定められています。契約は更新することができます。

関連用語: 一般媒介契約媒介契約専任媒介契約

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