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建築基準法

けんちくきじゅんほう

建築基準法は、新たな建物を建築する際に、建築の基準となる諸条件を定めた法律です。

目的は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る」こととされています。

災害に際して倒壊しないことや、火災の被害を確認させないこと、住人が避難できない事態が起きないことなど、建造物そのものを起因として、国民の身に危険が及ばないかといったところが最も重視されています。

不動産投資において頻出の論点は、建築基準法における耐震基準が1981年の6月を境に大幅に強化されているという点です(旧耐震基準、新耐震基準)。

1981年の6月1日以前に建築確認(建築の許可をえること)が出されている物件については、建築の許可がでるための耐震基準が、現在の日本の地震発生状況と比較し不安な、旧耐震基準(震度5程度の地震で倒壊しないこと)で建てられています。

築年数の古い中古物件は価格が安く、利回りが高いことが魅力ですが、この時期に建築されているような物件も投資対象として検討するのであれば、建築された時期や、旧耐震基準で建築された物件であった場合その後の耐震診断が行われているかといった点にも着目する必要があります。

関連用語: 新耐震基準旧耐震基準

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