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  5. 延べ床面積【のべゆかめんせき】

延べ床面積

のべゆかめんせき

延べ床面積とは、建築基準法令第2条1項四号に規定される延べ面積のことです。同条文にて、各階の床面積の合計と定義されています。

各階の床面積は壁等で囲まれた部分に発生し、庇がない吹き抜けや、バルコニーの先端から2mの部分は算入されません。また、壁の表面からではなく、構造体の芯で計算します。

建築基準法では、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を、所定の数値以下としなければならないと規定されています。「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」のことを容積率といいます。容積率には、敷地の用途地域に応じて上限が定められていることから、建築の計画段階において、建物のボリューム検討のかなめとなります。

なお容積算定上の延べ面積には除外規定があり、共同住宅の廊下、エレベーターシャフト、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、住宅等の地下室(地階)、駐輪場・駐輪場をはじめとして、その一部または全部を不算入とすることができるケースもあります。

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