連帯債務

れんたいさいむ

これまで住宅ローンでよくあるパターンは「お父さんが住宅ローンを借り、保証会社付きなら保証人は不要(保証料は必要)」でした。これが保証人扱いの住宅ローンでは、奥さんや夫婦どちらかの親御さんが保証人になるというのがよくあるパターン。保証人のことを正確には「連帯保証人」といい、ローンを借りている人(債務者)が返済できなくなったとき、返済の義務を負うというものです。
(厳密には債務者と同じ返済義務がありますが、「保証人は債務者の次」という解釈が一般的です)

これに対して「住宅ローンというひとつの債務(借入のこと)を夫婦二人がまったく平等に借りる」のが連帯債務です。

例えば3,000万円の住宅ローンの場合で考えると次のように仕分けることができます。

  1. 保証人扱いローンなら借りる人(債務者)は夫一人、奥さんが連帯保証人
  2. 連帯債務扱いローンなら借りる人(債務者は)夫と妻 連帯保証人はいない

(1)のよくあるパターンは債務者が1人なので「単独債務」などともいいます。
(2)が連帯債務扱いになります。連帯保証人がいないのは、連帯債務というのは債務者2人が「連帯して債務返済の義務を負っている」、つまり連帯保証人より強い支払義務があるのでこうした契約になります。
(連帯債務でも連帯保証人を求められるケースがあります)

連帯債務扱いでは1人目を「主たる連帯債務者」2人目を「従たる連帯債務者」などとよびますが、主従といっても地位、義務に差はありません。

また似たような言葉に「ペアローン」がありますが、これは金融機関によって定義が違います。

いわゆる連帯債務方式のことを単に「ペアローン」とよぶ場合と、夫婦それぞれが半分ずつローンを組んで家を買う場合(夫が1,500万円、妻も1,500万円とそれぞれ別々にローンを組んで3,000万円の家を買う)をペアローンと表現する金融機関もあります。

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