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  5. 宅地建物取引業【たくちたてものとりひきぎょう】

宅地建物取引業

たくちたてものとりひきぎょう

宅地建物取引業(以下、宅建業)とは「宅地建物取引業法」という法律に基づいて、以下の業務を繰り返し行うことをいいます。

  1. 宅地・建物の売買、交換または賃貸の代理 依頼者の代理人として宅地、建物の売買、交換または賃貸の契約をとること。
  2. 宅地・建物の売買、交換または賃貸の仲介 契約当事者の間に立って契約成立に尽力すること(仲介の場合は取り替えたい人同士、貸主と借主を結び付けるだけで、代わって契約締結をすることはありません)
  3. 自ら行う宅地・建物の売買または交換 自ら宅地や建物を購入したり、自己所有している宅地や建物を販売、交換を行う。

宅建業は広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う業務であり、物件金額も高いため、その手続きに高度な専門性が必要とされ、資格が設けられています。

宅建業はアパートやマンションの売買取引や仲介業務を専門としますので、マンション管理や入居者対応等のマンション経営者が行う業務とは異なります。幅広いジャンルを抱える不動産業の中で、マンション・アパートなどの「取引」に特化した業種が宅建業です。

宅建業を営む場合、宅建業の免許を取得するとともに、宅地建物取引士の資格者を有する必要があります。

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