管理組合

かんりくみあい

管理組合とは、区分所有されたマンション等の建物において、共用部分を管理するための団体のことです。建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)の第3条にて、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」とあり、その役割は区分所有法の定めにより、「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とあります。一般的には、集会は総会、規約は管理規約、管理者は理事長とよばれます。

管理組合は、そのマンション等のすべての区分所有者で結成され、区分所有者である限り、管理組合から脱退することはできません。毎年1回の総会を開催し、修繕計画や会計報告を話し合うなど管理業務を行います。尚、この管理業務を代行して請け負うのが管理会社です。一般的に管理業務は、管理会社に委託されているケースが多いですが、管理組合が自主管理することも可能です。

また、区分マンション等にて不動産投資を行う場合には、賃借人の居住者でなく、投資を行っている方が区分所有者であるため、管理組合の組合員になります。利回りに直接関わる修繕積立金管理費の規約の変更や、賃借人に影響する共用部の修繕計画やペットに関する規約の変更などが総会の議案となることもあるので、総会への出席・議決権の行使・委任などでしっかりと意思表示をしていくことが重要です。

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