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- 瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
瑕疵担保責任
かしたんぽせきにん
瑕疵担保の「瑕疵」とは通常あるべき性能や品質などを有しないことです。例えば住宅の「瑕疵」であれば、床が傾いているといった、住むことに支障が出る欠陥です。
「瑕疵担保責任」とは、例えば売買契約の目的であるマンションや戸建住宅などに、購入した時点で隠れた瑕疵があることが明らかにされていなかった場合に、売主が買主に対し契約解除や損害賠償などの責任を負うことを言います。
※「隠れた瑕疵」とは通常の注意を払っていても見つけ出すことができない欠陥を指します。
瑕疵担保責任は法律で規定されています(民法第570条。ただし2020年4月1日より新民法が施行されると、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に転換されます)。よくある事例としては、売主に「瑕疵」を報告して欠陥部分の修復をしてもらうというケース。これについては民法で、住宅に限らず建物の瑕疵担保責任を以下のように規定しています。
- 買主が売主に責任を追及できる期間は、買主が瑕疵を発見してから1年以内であること。
- 買主が売主に対して請求できる内容は損害賠償と契約の解除である。
- 売主の責任は無過失責任(売主に過失がなくても負わなければならない責任)である。
「瑕疵担保責任」には消滅時効や除斥期間というものがあります。消滅時効とは一般的に、権利が発生した時点から10年間行使しない場合、その権利が消滅することを意味します。また買主が不具合を発見してから1年以内に通知をしなかった場合は、除斥期間の経過により損害賠償の請求ができなくなります。
なお、新築住宅において売主は10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられていますが、特約によりこの責務を逃れることが可能です。