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  5. 宅地建物取引業者【たくちたてものとりひきぎょうしゃ】

宅地建物取引業者

たくちたてものとりひきぎょうしゃ

宅地建物取引業者(以下、宅建業者)とは、国土交通大臣または都道府県知事から宅地建物取引業の免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことです。

不動産売買、仲介における法令は細かく複雑なので、知識がない一般消費者の隙をついて悪徳業者が安く土地を買い叩いたり不当に料金を吊り上げるケースもあります。

そういったケースがないよう、高い法令順守意識を持つとともに高度で専門的な知識を有する者のみに不動産の取引の資格を与えることで、広く国民の大切な財産である宅地や建物を守ることが宅建業の趣旨です。

国土交通大臣、都道府県のいずれから免許(有効期限は5年)を交付されるかは、宅建事務所の設置状況によって決まります。法人・個人関係なくどちらの免許も取得が可能です。

免許の効力には差はなく、宅地や建物の販売や契約といった取引の業務は、免許さえあれば日本中どこでもできます。

仮に宅建業者に法令違反があった場合には、実態の状況を判断した上で、国土交通大臣または都道府県知事から業務停止処分、免許取消処分などの行政処分が言い渡されます。

宅地建物業を実際に営んでいる者であっても、宅地取引業免許を取得していない場合、その者は無免許業者と呼ばれ、処罰の対象となります。

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