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  5. 耐火建築物【たいかけんちくぶつ】

耐火建築物

たいかけんちくぶつ

耐火建築物とは、建築基準法第2条第九号の二に規定され、壁・柱・床・梁・屋根・階段の主要構造部が耐火性能を満たし、窓やドアなどの開口部で延焼の恐れのある部分に火災を遮ることができる防火戸等を設けた建築物のことです。耐火建築物の目的としては、火災時に建築物の利用者の避難時間を確保することや、近隣への延焼及び近隣からの延焼防止などがあります。

また、耐火建築物の耐火性能とは、主要構造部が耐火構造とするか、屋内において発生が予想される火災、および周囲で発生する通常の火災による火熱に、その火熱が終了するまで耐えることができる性能のことです。耐火建築物としなければならない建築物は、一定の条件下の特殊建築物や、都市計画で定められた防火地域内の一定の建築物です。

耐火建築物の条件を満たしておらず、それに準じた耐火性能を有する建築物を準耐火建築物といいます。耐火建築物は準耐火建築物を含むため、準耐火建築物でよい場合には耐火建築物でも条件が満たされます。

また、耐火建築物と似た用語に耐火構造がありますが、耐火構造は耐火性能を有する建築物の部分のことであり、建築物全体をいう耐火建築物とは異なるため注意が必要です。

関連用語: 建築基準法

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