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売買契約
ばいばいけいやく
売買契約とは、一方が財産を相手に移転することを約束し、相手方はこれに対して代金を支払うことを約束することによって成り立つ、双務・有償の契約です。
売買は贈与と同じ権利移転型契約(譲渡契約という)に分類されますが、贈与が無償(モノを贈るが、その代償はない、求めないということ)、片務(贈与はあげたい人が一方的=片務に決めてすすめるもの たとえば資産家の老人が子や孫に贈与する)の契約であるのに対し、売買は有償、双務の契約です。
売買契約は、民法上は口頭でも契約は成立します。宅地建物取引業が関わる場合には、宅地建物取引業法で書面の交付が義務づけられています。