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青色申告
あおいろしんこく
青色申告とは、決められた方法(複式簿記)に基づいて帳簿を作成し、その帳簿に基づいて計算された所得税を申告して納税するものです。白色申告に比べて、所得金額の計算などについて有利な扱いがあります。
青色申告は不動産所得、事業所得、及び山林所得のある個人事業主が申告します。所得は不動産の「ふ」、事業所得の「じ」、山林所得の「さん」をまとめて通称ふじさん(富士山)などと表現されます。
法人は法人税を申告することができます。
青色申告は税金の面でも優遇制度があります。
- 所得税の青色申告特別控除
- 専従者給与(青色事業専従者給与)
青色申告を行うには、前年の3月15日まで、もしくは新規開業の場合は開業日から2ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。