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贈与税
ぞうよぜい
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。市区町村などの地方自治体ではなく国に納税します。土地・建物などの資産をもらった場合だけでなく、不動産購入のための資金をもらった場合にも課税されます。
ちなみに法人から財産をもらったときは贈与税はかからず、かわりに所得税がかかります。
また、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担した生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税がかかります。
贈与税に存在する2つの課税方法
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
1. 暦年課税
贈与税額 = 基礎控除後の課税価格 × 税率 - 控除額
※控除額に関しては下記参照
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
暦年課税には、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」があり、特例のほうが税率が低くなっています。特例に当てはまらないものが一般に分類されると考えておくと良いでしょう。
特例贈与財産とは、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫など)への贈与財産のことを指します。
暦年課税(一般贈与財産)の税率と控除額
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
暦年課税(特例贈与財産)の税率と控除額
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
2. 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
原則として、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合のみ選択可能です。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。また、暦年贈与との併用は不可です。
申告と納税
対象者
贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税の期限
財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。延納は何年かに分けて納めるものです。
この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
申告場所
住所地を管轄とする税務署で行ってください。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに住宅取得にかかる資金を、父母または祖父母から贈与受けた場合、最大1500万円まで非課税になる特例があります。
令和3年4月1日以降は、最大1200万円まで減額されてしまうので注意が必要です。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
贈与税を節税する方法
贈与税は相続税の補完税ともいわれ、日本で一番税率の高い税金です。そのため、しっかりと節税の意識を持って対応するのが大切です。
暦年贈与
暦年贈与は、基礎控除額が110万円のため、毎年110万円以下贈与をしていけば贈与税の心配をする必要がありません。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年超の夫婦間で、マイホームまたはマイホーム取得のための資金贈与がなされ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けたマイホームや贈与を受けた金銭で取得したマイホームに贈与を受けた人が現実に住んでおりその後も引き続き住む見込みであるときは、2,000万円までは配偶者控除として控除されます。
贈与税率は10%から55%まで贈与金額によって変わります。
(注)1. マイホームは、国内不動産に限ります。
2. 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
配偶者控除の適用を受けるための方法
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなくマイホームの贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
マイホームの評価方法は、土地家屋の評価をご覧ください。
この記事の内容についての最新情報・詳細については、国税庁のサイトをご確認ください。
参考:No.4402 贈与税がかかる場合
監修:税理士法人 スバル合同会計