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登録免許税

とうろくめんきょぜい

登録免許税とは、不動産に関する取引の中で発生する税金のひとつで、土地や建物を登記する際に評価額に応じて変動する税金のことです。

不動産の所有権が移転されるとき、その不動産の所有者が自分であるということを示すため登記を行います。この登記を行うときに支払う税金が登録免許税です。

土地の所有権の移転登記

内容 税率(カッコ内は軽減後) 軽減措置の条件
売買 評価額×2%(1.5%) 2021年3月31日までに登記する
相続、法人の合併又は共有物の分割 評価額×0.4% なし
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
評価額×2.0%

なし

土地に関しては、「売買」で不動産の価額の2.0%、「相続、法人の合併又は共有物の分割」で不動産の価額の0.4%、「売買やその他」で2.0%。

建物の登記

内容 税率(カッコ内は軽減後) 軽減措置の条件
所有権の保存
(新築住宅)
評価額×0.4%(0.15%)

1.登記上の床面積が50㎡以上

2.2022年3月31日までに取得した自己居住用の住宅である

3.新築または取得後1年以内に登記する

売買又は競売による所有権の移転(中古住宅) 評価額×2.0%(0.3%)
相続又は法人の合併による所有権の移転 評価額×0.4%
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 評価額×2.0%

建物に関しては「所有権の保存」や「相続又は法人の合併による所有権の移転」で不動産の価額の0.4%、「売買又は競売による所有権の移転」や「その他の所有権の移転」で2.0%となっています。

なお「所有権の保存」の登記とは、建物が完成した後など、対象不動産に対して初めて行われる登記のことです。

ローン借入

なお、登録免許税は他にも、抵当権の設定登記の際にも発生します。

内容 税率(カッコ内は軽減後) 軽減措置の条件
抵当権の設定登記 債権額×0.4%(0.1%)

1.登記上の床面積が50㎡以上

2.2022年3月31日までに取得した自己居住用の住宅である

3.新築または取得後1年以内に登記する

このように、各種軽減税率が定められており、土地の売買による所有権の移転登記に関しては令和3年3月31日まで1.5%の税率となるほか、住宅用家屋についても特例が定められています。

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