- TOP
- RENOSY マガジン
- 不動産用語集
- [し]で始まる不動産用語
- 重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
重要事項説明とは、不動産の売買契約や賃貸契約を行うにあたって、契約の前にその物件に関わる重要事項を宅地建物取引士(以下、宅建士)が契約者に対して説明を行うプロセスのことを指します。
重要事項説明は、内容を記載した書面に宅建士が記名押印し、その書面を相手に交付した上で、さらに口頭で説明を行わなければなりません。
重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」ですが、宅地建物取引業法で、説明すべき事項が細かく定められています。たとえば、物件の防災に関する事項などに加えて、「瑕疵担保」とよばれるような事情があれば、この重要事項説明での説明義務が生じます。
たとえば、物件で過去に何か事件があった、というようなことから(いわゆる事故物件)、反社会的勢力の事務所が近隣にあるといったことまで、「その事実を事前に知っていれば契約しなかった」と言われかねないような事項については、すべて説明しなければなりません。
こういった事実を隠匿したうえで契約した場合、後から判明すると、告知義務違反として契約の解除や損害賠償の対象とすらなってしまいます。重要事項説明は不動産の取引において欠かせないプロセスなので、買い手、借り手、などあらゆる立場の中で、軽視せずに内容を確認するようにしましょう。