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請負契約
うけおいけいやく
請負契約とは、依頼を受けた者(請負人)が、依頼された内容を完遂することを約束し、注文者(発注者)がその仕事に対して報酬を支払う契約のことを指します。
一般には建物の建築工事や土木工事といった建造物の製造に際して用いられることの多い契約ですが、形を介さないサービス業の契約においても請負契約を結ぶことは可能です。
請負契約の注文者は、報酬の支払いは完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に行えばよいとされており、さらに、その内容が注文通りに完成されておらず目的を満たすことができない場合は、その修正(建物であれば補修)の指示や、損害賠償を行う権利を有します。
また、注文者は仕事が完成するまでの間であれば、請負人の損害(完遂のためにそれまで費やしたコスト)を賠償することで契約を解除することができます。
建物の建築においては、仮に請負人側の落ち度で工事が注文通りになされなかった場合、その補修にかかるコストや、その間建物を使うことができない機会損失などが通常の取引に比べ大きいため、事前の確認がより徹底して求められます。
また、新築住宅の建設においては、10年間という長期間にわたり「構造耐力上主要な部分等」に関しては、通常発見が困難な「隠れた瑕疵」についても責任を負うよう定められています。