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路線価
ろせんか
路線価は、道路(路線)に面している宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。千円単位で表され、土地の相続時の評価等に用います。
路線価には、相続税路線価と固定資産税路線価があります。
相続税・贈与税の計算に使うのは相続税路線価です。単に路線価とよぶ場合は、相続税路線価を指すのが一般的です。
- 相続路線価:相続税・贈与税の計算に使用
- 固定資産路線価:固定資産税の計算に使用
相続税路線価は、国税庁が毎年7月にその年の1月1日時点の価格を発表します。固定資産税のための固定資産路線価は、原則3年に一度変更となります。土地の価格を計算するときの注意点としては、申告する年ではなく相続や贈与があった年の路線価を使うところです。
なお、すべての土地に路線価があるわけではありません。主に市街地の宅地が対象で、郊外の宅地や山林、農地には路線価がつけられていないことが多いです。
路線価がない土地は倍率地域という扱いで、その価格は、固定資産税の課税の基準である固定資産税評価額と、国税庁の評価倍率表にある評価倍率をもとに計算します。
路線価図では、路線価を示す数値と借地権割合を示すアルファベット(A〜G)がつけられています。
例えば「300D」という表示の場合、「300」は1m2あたり300千円(30万円)という価格を表し、末尾の「D」は借地権割合が60%であることを意味しています。
借地権割合とは、土地の借主の権利にあたる部分をいい、借地権や貸家建付地、貸宅地の価格を計算する場合に使用します。
路線価および評価倍率の詳細についきましては、国税庁のホームページ(財産評価基準書|国税庁)をご覧ください。