敷金

しききん

敷金とは、マンションやアパートを借りようとして賃貸借契約を交わす際に、家賃(金銭債務)の支払が滞った場合の備えとして、賃借人が賃貸人(大家)に預けるお金です。

これまで、「敷金」に関する規定は法律に明文化されていませんでした。規定がない故にトラブルに発展することもありました。

そのため、民法が改正され(2017年5月成立、2020年4月1日施行)、敷金の定義も明文化されました。

敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)(622条の2 第1項)

敷金はあくまで担保として大家に預ける性質のものなので、退去時には返還されるのが通常です。

大きな変更点としては、退去時の修繕費を「誰が?どこまで負担するか?」も規定され、こちらは「ガイドライン」などの名目で国や都道府県が基準を示しています。

退去時の現状回復義務(借りた人が原因で生じたキズなどは、借りた人が元通りに戻す義務がある)の具体例として

「引っ越し荷物を運び入れたときに、家具で壁に傷を付けてしまった」
「タバコのヤニがふすまやタタミに染みついて変色してしまった」

などがあげられます。

これらは「荷物を慎重に運べばキズは付かなかったし、タバコを吸わなければ変色しなかった」という理屈にも当てはまりますので、借りた人が原因と見なされます。

借主は契約してから契約終了までのあいだ、相当の注意を払って物件を使用しなければならず、これを「善管注意義務」といいますが、この善管注意義務を怠った場合は借りた人が負担することになるのです。

一方で、時間の経過によりタタミやふすまが自然に劣化した場合(経年劣化)などは、借りた人の負担にはなりません。

契約自由の原則で、特約がある場合は上記の限りではありません。

関連用語: 礼金

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