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  5. 低炭素住宅【ていたんそじゅうたく】

低炭素住宅

ていたんそじゅうたく

低炭素住宅とは、生活で発生する二酸化炭素を抑制する措置が講じられた、市街化区域内に建築される建物のことです。

低炭素住宅の基準は、新築木造住宅の場合、大きく2つです。まず必須事項として、一次エネルギー消費量が省エネ法の省エネ基準より10%以上低いこと、外皮の熱性能が省エネ基準を超えることが求められます。

もう一つは選択項目になっており、以下のうち2項目以上を満たしていなければなりません。

  • 節水対策:節水便器の設置、雨水・雑排水再利用設備の設置
  • エネルギーマネジメント:HEMSや太陽光発電設備の設置
  • ヒートアイランド対策:定められた面積以上の緑地、日射反射率の高い舗装
  • 建物の低炭素化:劣化軽減措置を講じていること、高炉セメントなどを構造上主要な部分に使用

低炭素住宅に認定された場合は、(1)所得税と登録免許税の税制優遇 (2)フラット35の金利引き下げ (3)低炭素に関する設備部分の容積率不算入という3つの優遇措置が受けられます。

(1)所得税と登録免許税の税制優遇

  • 所得税(住宅ローン減税)
    一般住宅:控除対象額4,000万円・上限控除額400万円
    →認定低炭素住宅:控除対象額5,000万円・上限控除額500万円
  • 登録免許税
    保存登記:一般住宅 0.15% → 認定低炭素住宅 0.1%
    移転登記:一般住宅 0.3% → 認定低炭素住宅 0.1%

(2)フラット35の金利引き下げ
低炭素住宅は「金利Aプラン」に該当するため、金利が10年間引き下げられます。

(3)低炭素に関する設備部分の容積率不算入
低炭素を実現するための設備は、建物の容積計算から除外されます。

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