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借地権
しゃくちけん
借地権とは、借地借家法上、建物所有を目的として土地を借りる権利で、土地賃借権または地上権のことです。
地上権と土地賃借権、どちらも土地自体は第三者が所有するものです。民法上、地上権は物権であり、賃借権は債権です。このため、地上権である借地権は土地所有者の承諾なしに第三者に売ることができますが、賃借権である借地権は土地所有者の承諾なしに第三者に売ることができないといった違いがあります。一般的に言えば、借地権の多くは土地賃借権です。
露地の資材置き場や駐車場にするための土地の賃借は借地権の対象にはなりません。また、農地も農地法で規定されていますので借地権の対象にはなりません。