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  5. 借地借家法【しゃくちしゃっかほう】

借地借家法

しゃくちしゃっかほう

借地借家法とは、借主を保護することを目的につくられた法律です。貸主が正当な理由なく、契約を解除・更新を拒絶することができず、貸主から契約の解除等が困難となる法律です。

借地借家法は強行規定で、契約の当事者間で強行規定とは異なった合意をしても、その合意は無効となり、借地借家法が強行的に適用されることになります。なお借地借家法で特別な定めがない場合は、民法が適用されます。

借地契約と借家契約に関して、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間や建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをしています。

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