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不動産取得税

ふどうさんしゅとくぜい

不動産取得税とは、新しく不動産(土地と、住宅や店舗などの家屋)を購入・贈与・家屋の建築など、不動産を取得したときに一度だけ課税される税金です。その不動産の所在する都道府県が課す税金となります。

無償や等価交換による不動産の取得でも課税となりますし、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合など、一部の場合には課税されません。

不動産取得税の計算は、不動産取得税=不動産の価格×税率 です。

税額計算

不動産取得税の計算式(基本)

土地・建物の不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 4%

軽減措置時の土地の不動産取得税の計算式

2021年3月31日までに取得していれば、土地の課税標準額が1/2になり、税率も3%となります。その金額から控除額を引くことで算出できます。

土地の不動産取得税額 = 土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3% - 控除額
控除額は、以下から多い金額

(1)4万5000円
(2)土地1㎡当たりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡上限)×3%

ただし、軽減には条件があり、以下を満たす必要があります。

  • 居住用その他も含め住宅全般であること(マイホーム・セカンドハウス・賃貸マンションなど)
  • 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • 取得から3年以内に建物を新築すること(2022年3月31日まで)
  • 土地を借りて新築した場合は、築後1年以内に土地を取得すること

軽減措置時の建物の不動産取得税の計算式

2021年3月31日までに取得していれば、税率が3%となります。控除額は新築か中古かによって異なります。

建物の不動産取得税額 = (固定資産税評価額 - 控除額) × 3%

新築の場合

建物の不動産取得税額 = (固定資産税評価額 - 1200万円) × 3%

ただし、軽減には条件があり、以下を満たす必要があります。

  • 居住用その他も含め住宅全般であること(マイホーム・セカンドハウス・賃貸マンションなど)
  • 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

中古の場合

建物の不動産取得税額 = (固定資産税評価額 - 控除額) × 3%
ですが、控除額は以下の表に従います。
築年日 控除額
1997年(平成9年)4月1日以降 1200万円
1997年(平成9年)3月31日以前 1000万円
1989年(平成元年)3月31日以前 450万円
1985年(昭和60年)6月30日以前 420万円
1981年(昭和56年)6月30日以前 350万円
1975年(昭和50年)12月31日以前 230万円
1972年(昭和47年)12月31日以前 150万円
1954年(昭和29年)7月1日〜1963年12月31日 100万円

ただし、軽減には条件があり、以下を満たす必要があります。

  • 居住用その他も含め住宅全般であること(マイホーム・セカンドハウス)
  • 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • 1982年以降に建築されたものであること

監修:税理士法人 スバル合同会計

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