- TOP
- RENOSY マガジン
- 不動産用語集
- [い]で始まる不動産用語
- 印鑑証明【いんかんしょうめい】
印鑑証明
いんかんしょうめい
印鑑証明は不動産の売買などの重要な契約を結ぶときに、書類に押された印鑑が契約者本人のものであると証明するためのものです。
印鑑証明を取得するには、事前に自治体の窓口(各市区町村役場)で印鑑を登録し、印鑑登録証(印鑑登録カード)を発行してもらう必要があります。このときに持参する印鑑は、俗にいう三文判や一部が欠けている印鑑は認められないことがほとんどですので注意しましょう。
手続きを済ませ印鑑登録証に登録された印鑑を実印とよびます。したがって実印とは、印鑑登録を済ませた印鑑だけの名称になります。
実印として認められた印鑑を押した書類に印鑑証明を添付して提出することで、本人によって実印が押印された書類であることが証明されることになります。
印鑑証明は重要な契約を結ぶときに実印の押印された書類に添付されますが、重要な書類とは法的な権利や義務に関係する書類を指します。契約書、金銭消費貸借証書などの公正証書、土地や建物などを売買したり、抵当権を設定するための不動産契約書、自動車の売買契約書、遺産相続関係書類などです。
最近コンビニエンスストアでも、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)で印鑑証明が取得できるようになりました。自治体の窓口の遠い地域には便利な制度です。