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印紙税
いんしぜい
契約書を交わしたり領収書を受け取ったりまたは発行しますが、そのとき印紙税という税金がかかります。文書の種類や内容、記載取引金額により税額は異なります。
例えば、5万円以上100万円以下の売買において領収書を作成した場合は、200円の印紙税が課せられます。この印紙税の納付は、作成した文書に収入印紙を貼付・消印することで行います。
印紙税法で、収入印紙を貼付すべき課税文書は限定列挙されていますが、契約書等を作成した場合に金額が記載されていれば原則課税文書を作成したと考えます。
また金額の記載があっても繰り返し継続する取引に関する文書は継続的な取引に関することを取り決めたということで、1通4,000円の収入印紙が必要となる場合があります(継続的取引の基本となる契約書|国税庁)。
不動産投資に関連する主な課税文書は以下の通りです。
- 5万円以上の売上代金の領収書
- 5万円以上の売上代金以外の金銭の領収書
- 土地賃貸借契約書
- 建築工事請負契約書
- 不動産売買契約書
- 金銭消費貸借契約書
税文書ごとに記載金額によって貼付する印紙の金額が変わりますので詳細は国税庁のHPなどでご確認ください。
建物の賃貸借契約書には印紙税はかかりません。一時的に預けるという意味合いの敷金に関しては、5万円以上の敷金の領収書に対して印紙税がかかります。
なお印紙税を課税文書作成時までに納付しなかった場合には、印紙税の額の3倍の過怠税が罰金としてかかります。課税文書の作成者が税務署に自ら申し出た場合には、印紙税の1.1倍の過怠税となります。
領収書印紙税額一覧
記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
記載なし | 200円 |
契約書印紙税額一覧
記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
---|---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下 | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下 | 500円 | 200円 | 1000円 |
500万円以下 | 1,000円 | 200〜1,000円 | 2,000円 |
1000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下 | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円超 | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載なし | 200円 | 200円 | 200円 |
監修:税理士法人 スバル合同会計