地目

ちもく

地目とは、土地を用途によって区分した、土地の種類のことです。

登記簿では表題部に記されており、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条、第69条に準じて、23種類が決められています。

代表的な地目は、

宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

などです。

登記されている地目(登記地目)と実際にその土地が使用されている用途(現況地目)は必ずしも同じとは限りません。例えば市街地では登記上の地目(登記地目)が田畑でも、実際(現況地目)は舗装されて駐車場になっているケースなどです。固定資産税など課税上の評価は現況地目により評価されます。

固定資産台帳や固定資産税通知書などにも登記上と現況、それぞれの地目が記載されています。

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