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- 登記されていないことの証明書【とうきされていないことのしょうめいしょ】
登記されていないことの証明書
とうきされていないことのしょうめいしょ
「登記されていないことの証明書」とは、成年後見人制度の利用者情報が記載された「後見登記等ファイル」に、登記されていないことを証明する書類です。成年被後見人、被保佐人等に該当しないことの証明となります。
宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事に対して登録を申請する際に必要な書類のひとつです。
取得する方法としては、各都道府県の法務局で直接申し込みをする方法と、郵送で請求する方法があります。ただし郵送の場合は、住所に関わらず、「東京法務局後見登録課」のみでの受付となりますので注意してください。
成年後見人制度の開始申し立てには、二重登録防止のために、「登記されていないことの証明書」が必要となります。
弁護士や宅建士などの資格取得、公務員などの就業、建設業などの許可申請に対して、成年被後見人は欠格事由(許可されない要件)とされてきました。
しかし、2019年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことを受け、一律に欠格事由とはならなくなりました。