- TOP
- RENOSY マガジン
- 不動産用語集
- [に]で始まる不動産用語
- 任意売却【にんいばいきゃく】
任意売却
にんいばいきゃく
任意売却本来の意味は、自分が所有する不動産を、専門業者に依頼して購入希望者(買主)を探してもらい売却することです。募集から売却まで、よくある普通の不動産売却と同じです。
しかし現在「任意売却」の意味は、借金が返せなくなったとき、担保になっていた不動産を金融機関(債権者)が指示して、債権者に自分で売却をさせるという意味になります。
表現は極端ですが「普通によくある売却を強制的にやらせる」ともいえます。
これに対し、強制執行など法的手段を使って不動産を売却するのが競売(けいばい)です。
競売では入札といって、裁判所が購入希望者を募ります。任意売却の場合あくまで(建前的には)債務者が自分で土地を売るので、ここが競売と違うところです。
任意売却では、購入希望者を債務者が自分で探したり、金融機関が紹介したりすることもあります。
いずれにせよ早く売却させたいので、金融機関も積極的に関与してきます。
しかしながら、任意売却は普通の売却と一緒とはいっても、やはり困っているときには足元を見られるもので、希望する価格で売れないことも多いのです。
原則、任意売却では借金が完済できる値段でなければ売ることができませんが、場合によって売れても借金が返しきれない(オーバーローンといいます)状態でも、金融機関が任意売却を許可してくれる場合があります。当然その場合、任意売却しても残った借金を返し続けていくことになります。