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市街化調整区域
しがいかちょうせいくいき
市街化調整区域とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な街作りを図るために区分けされた、都市計画区域における区域区分の一つで、市街化区域と対になるものです。「都市計画法」という法律に基づいて定められています。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のことで、人が住むための街作りを行う予定のない地域になります。市街化区域と異なり、原則、用途地域は定められず、農地や森林を守ることに重点が置かれるため、許可を得た場合を除いて、住宅等の建築が禁止されています。
そのため、この地域での不動産投資については、購入価格や固定資産税が安く都市計画税がかからないなどのメリットがありますが、農林漁業用の従事者の住宅やその業務を行うための建築物などに該当していても、新築の許可が下りない場合もあります。また、商業施設等が周りになく賃貸ニーズも低いエリアが多いため、このエリアの物件が投資用として扱われることは極めて少ないです。