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  5. 宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】

宅地建物取引主任者

たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引士(以下、宅建士)の改名前の呼び名で、不動産の売買や賃貸を継続的に繰り返して取引をするために必要な国家資格です。平成27年4月1日から宅地建物取引業法が改正され、名称変更されました。

宅地建物取引業(以下、宅建業)を営む場合、宅地建物取引業者の免許取得後、事務所の従業員5人につき1人の割合で宅建士を置かなければ業務を行うことはできません。

そのため他の不動産資格や法律関係資格者と相性が良く、不動産の資格の中でも人気の高い資格です。

宅建士の登録には2年以上の実務経験(もしくはそれに準ずる法定講習)が必要で、有効期限は5年です。

主な具体的な業務内容は、不動産の売買や賃借の際に、土地・建物、他者の権利関係等を調査し内容を取りまとめた「重要事項説明書」を取引の相手方に交付・説明を行い、契約を結ぶことです。

重要事項説明とは、取引対象となる不動産について物理的状況や、建築や土地利用の制限に係る制約内容を一定の規定に基づき説明することです。

宅建士を置く理由として、不動産の契約は当事者間の権利関係を明確にすることであり、物件の価格が高額な上に一般の人にとっては難易度の高い専門的な法律の知識を要するため、専門知識が豊富な第三者が求められていることが挙げられます。

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