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クーリングオフ

くーりんぐおふ

クーリングオフとは消費者側から業者との契約を解除できる権利を指します。

特定商取引法で定められているような業態であれば、その法律に基づいてクーリングオフを行使できます。不動産取引においては、先述の法律の範囲ではありませんが、クーリングオフが可能とされています。

クーリングオフが実行されると、契約そのものが最初からなかったことになります。一度行った契約は原則としては有効であるべきですが、特定の分野においては消費者と業者の間で知識の差が大きく、また、購入の単価も高額です。つい勢いで契約してしまったものを絶対に取り消せないことが消費者保護の観点から望ましくないという判断からクーリングオフが可能となっています。

不動産においては、クーリングオフの期間は契約した日から起算して8日間と決められています。この間に書面で通知することでクーリングオフが成立します。

ただし、不動産のクーリングオフは

  1. 売り手が宅地建物取引業者であること
  2. 売主の事業所や、買主が希望し買主の自宅で契約を行っていないこと
  3. 買主は宅地建物取引業者ではないこと
  4. 代金の支払い、または建物の引き渡しが行われていないこと

が条件とされ、いずれか1つでも条件を満たしていなければ、クーリングオフは成立しません。

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