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旗竿地
はたざおち
旗竿地とは、土地の形が長方形や正方形など整った形状の整形地ではなく、道路に接している出入り口部分(間口)が狭く、細長い通路の奥に建物が建てられる敷地がある形状の土地を指します。
その土地の形が竿のついた旗のように見えることから「旗竿地」と呼ばれています。大きい土地を分割して販売していく際にできることが多く、特に住宅が密集している場所で見られます。
旗竿地のメリットとしては、整形地と比べて使いづらいため、相場より安い金額で取引されるという点が挙げられます。また、建物を建てられる敷地が道路に面していないため、道路からの騒音が少ないという利点もあります。
デメリットとしては、周囲を建物に囲まれているため日当たりが悪くなりやすく、防犯上でも注意が必要になります。また、竿部分の土地の使い道があまりない、電線や水道管の引き込みで工事費が高くなりがち、という側面もあります。
建築基準法上、4m以上の道路への接道の幅が2m以上あることが建物を建てられる条件になっていますが、その他にも再建築不可に該当しないかなど、旗竿地の購入時には役所への丁寧な調査が必要になります。