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  5. 投資型減税【とうしがたげんぜい】

投資型減税

とうしがたげんぜい

投資型減税とは、一般的な住宅に比べ環境に配慮した高性能な住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅)を新築した人に対し適用される減税措置です。正式には「認定住宅新築等特別税額控除」といいます。

概要は主に以下のとおりです。

  1. 認定住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅)を新築した人に対し適用される
  2. 住宅ローンを借りずに自己資金で新築した人でも使える制度
  3. 最初の年(初年度)確定申告すると控除が受けられ、控除しきれない場合翌年に繰り越せる
  4. 現在新築した人の控除最高額は65万円
  5. いわゆる住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)との併用はできない

認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋)や認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋)は、環境に配慮した高性能住宅であり、そうした高性能な住宅に性能強化するためにかかった費用を「投資」ととらえ、その投資額(標準的な性能強化費用相当額、または「かかり増し費用」と言います)に対して、所得税を減税する措置です。

適用期間は認定長期優良住宅の場合は平成21(2009)年6月4日から令和3(2021)年12月31日まで、認定低炭素住宅は平成26(2014)年4月1日から令和3年12月31日までとなっています。

また「かかり増し費用」(標準的な性能強化費用相当額)は、制度が開始された当初は木造、鉄筋コンクリートなど構造により金額が違っていましたが、平成26(2014)年4月1日以降現時点は構造にかかわらず一律43,800円×施工面積㎡となっています。

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