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固定資産税
こていしさんぜい
固定資産税とは、土地や建物(固定資産)を毎年1月1日に所有している人に対し、課税される地方税のことです。
課税対象:土地、建物(家屋)や一部の有形償却資産
固定資産所在地の市町村など地方公共団体が税金を課税します。固定資産台帳(固定資産の内容と所有者が載っている帳簿のこと。役所の窓口で閲覧できる)に記載されている所有者に対し、地方公共団体の所轄部署(課税課など)が評価をし、税金の金額を決定します。
固定資産台帳に載っていることが前提で、必ずしも登記が必要ではありません。未登記の建物でも職員が現地で所在を確認して課税対象にすることがあります。
※こんなケースもあるので注意
地方などでよくあることですが、先祖代々の家屋敷で毎年しっかりと課税されているので、当然登記してあると思い込んでいたのに、銀行でローンを借りることになりその家を担保にしようとして調べたら未登記だったという事例がまれにあります。
固定資産税の計算式
土地・建物の固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%
固定資産税の税率は地方公共団体の権限で決めることができ、以前は最高2.1%までと税率の限度が決まっていましたが、現在限度税率は廃止されています。固定資産税の標準税率(地方公共団体が通常課税に用いる税率のこと)は1.4%で、ほとんどの地方公共団体で固定資産税は標準税率1.4%で算出しています。
軽減措置時の土地の固定資産税の計算式
土地の固定資産税額(敷地面積200㎡まで) = 固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4%
土地の固定資産税額(敷地面積200㎡を超えた部分) = 固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4%
土地の固定資産税額(敷地面積200㎡を超えた部分) = 固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4%
ただし、軽減には条件があり、以下を満たす必要があります。
- 1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅であること
軽減措置時の建物の固定資産税の計算式
新築後3年間は以下に軽減
建物の固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 1.4%
建物の固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 1.4%
ただし、軽減には条件があり、以下を満たす必要があります。
- 住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下